(東京労働局作成のリーフレット「しっかりマスター有給休暇編」)
コナカ社員は有給休暇を堂々と取りましょう!
困った時はコナカ支部に相談を
この間、コナカで働く社員から私たち全国一般東京東部労組コナカ支部に「有給休暇が取れない」という声が当ブログへのコメントも含めて数多く寄せられています。
有給休暇は労働者の権利として法律で認められているものです(労働基準法39条)。労働者の心身の疲労回復、ゆとりある生活の実現などに役立たせるため、給料をもらいながら休める制度です。正社員だけではなくパート社員にも与えられています。
その利用目的はまったくの自由です。病気なので家でゆっくり休みたい、家族と団らんの時間を持ちたい、友人と旅行に行きたいといった理由で構いません。そもそも会社(上司)に利用目的を言わなければならない法的な義務はありません。
有給休暇は「会社(使用者)の承認により与える」という性格のものではありません。社員が取得したい日を前日までに指定すれば、無条件に与えられるものです(東京労働局作成のリーフレット「しっかりマスター有給休暇編」より)。
当人が休むと事業の運営に支障をきたすという場合、会社は「時季変更権」、つまり休暇の日を変えられる権利があります。しかし、これはあくまでも「事業」であって「業務」のような狭い範囲ではありません。その社員がその日にいないとコナカという会社の事業がストップするような場合にのみ限られます。
単に「多忙だから」とか「代わりの従業員がいないから」という理由だけでは認められません(同リーフレットより)。つまりコナカの店舗で働いている人の有休取得にあたって時季変更権を会社が行使できるのは現実的にはあり得ないでしょう。
また、恒常的に人手不足で代替要員も確保できないという職場には、そもそも時季変更権そのものが認められません。
したがって少なくともコナカの店舗で働いている社員はいつでも、どんな理由でも、自由に有給休暇を取得できるのです。
有給休暇を取得させないというのは明らかな法律違反であり、罰則は次のとおりです。「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処する」(労働基準法119条)。
さらに有給休暇を取ったことにより、その社員の手当や査定を下げるといった不利益な扱いは禁止されています(労働基準法136条)。逆に取得しないことを理由に有利な取り扱いをすることも、有給休暇の取得意欲を削ぐことになるので同じく禁止されています。したがってブログのコメントにあるような不利益な扱いが事実だとすれば、明らかな法律違反にあたります。
私たち東部労組コナカ支部は2007年2月の結成当初から有給休暇の権利を認めるよう要求してきました。第2回団体交渉では「会社は、従業員に対し、法定通りの年次有給休暇の取得を認める。パート・アルバイト含む」との確認書を会社と締結しています(http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/f7b50d9a8d7e75d66197a53c7bbfcbb8)。第8回団体交渉では「有給休暇の残日数をパート社員も含めた全社員の給与明細書に記載する」ことを勝ちとっています(http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/eaa5be72b6a02ff63cb2ed83afbd590c)。
しかし、今回の相談の増加を見ても、まだまだコナカでは有給休暇が取れない、取りにくいというのが実態です。私たちは今後も会社に対して有給休暇を自由に取らせるよう要求していきます。
コナカ社員のみなさん、会社や上司から有休の取得で妨害を受けた、取得したことで不利益な扱いを受けたという場合は東部労組のコナカ支部担当の須田(電話03-3604-5983、メールinfo@toburoso.org)まで連絡してください。
何年前かにかなりベテランの店長から聞かされた所によると
昔は通常の年二回の賞与の他にもう二回業績賞与なるものがありしかも奥様ボーナスと言う事で家族旅行のクーポン券まであったとの事
また、店長会議時は駐車場代まで出たそうだ更に会議で遅くなれば千葉など遠方までのタクシー代も出たとの事、まだある店舗の資金帳を利用して会食も月一回一人2500円までオッケーだったそうだ、その店長の語りは更に続き、公休の買取も毎月当り前にありそんな待遇の中であれば今の様な不満は多分なかっただろうで締めくくられた。
それが全てに近くなくなり奉仕の精神だかなんだか知らないがそんなお題目の元に長時間のサービス残業だけが残り、その不満が爆発した、ただそれだけの事。
東部労組の方々本当にありがとうございます。
ブログの中で発言するしか出来ない気の弱い男ですがお礼を申し上げます。
率先してエリアマネージャーなどが有給とらせるようにしないと私たちのような末端社員はとれませんよ!
散々法律無視してきた会社ですよ?
今更むしかえしてもどーなることやら
上が変わってくれないと…
でも諦めてはいけません。
一番大切なのは、皆が平等な事、そして勇気を持つ事。
望みは何も無し
望めば強制退職にさせられかねない
意味無し組合
労働基準法により会社は有給休暇の申請を受けた場合、これを拒否する事は出来ません(時期変更件はありますが)。そして申請に休暇の理由を添える義務もありません。
そもそも有給休暇は本人が「休暇は必要ない」と言っても会社が時期や人員配置や業務配分などを適切に考慮して無理やりにでも与えなくてはならない性質のものです。つまり有給休暇は取っちゃダメと平気で言ったり、取得を躊躇したり我慢してる事が異常事態なのです。
有給休暇を取りにくい雰囲気(社内環境)を作っているのは経営者や上司に原因がありますが、それに甘んじて遠慮したりあきらめたりしている労働者側にも原因があります。
「こんな忙しくて人手が足りない時に休みやがって」、「一人だけ優雅に有給休暇なんて使いやがって」と上司や同僚の愚痴や文句が聞こえてきそうで怖くて取得を躊躇している方、そんな愚痴を言ってしまいそうな方、今すぐ考えを改めて下さい。
前述の通り、会社は有給休暇の申請を拒否する事は許されないのです。ですからダメと言われようが文句を言われようが申請を出したら問答無用で休めば良いのです。これは会社のルールではなく法律ですから何の遠慮も要りません。実際にそんな強行に出る人はいないと思いますが、その位の図々しい強い心意気を持って下さいと言う事です。有給休暇取得による人員不足は自分のせいではなく会社の責任であり落ち度です。上司や同僚が「人が足りないのに休みやがって」と本人を責めるのは全くのお門違いというのを認識して下さい。
「どうせ無理でしょ」「そんな空気じゃない」などと言ってあきらめていたらそれこそ経営者の思うツボですし、東部労組コナカ支部はいったい何の為に誰の為に闘ってるのか…という事になります。そして御用組合は単なる経営者に癒着した配下組織であり労働者のための労働組合ではありません。改善を要求するのであれば御用組合を脱退して東部労組コナカ支部に加入するべきです。不当な権力に屈せず、大勢で団結して声をあげ正当な権利をかち取って下さい。