東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

阪急トラベルサポート裁判・準備書面

2009年03月10日 16時10分49秒 | 添乗員・旅行業界

3月9日、東京地裁において、全国一般東京東部労組HTS支部が申し立てている裁判第3陣の公判が行われました。

また同日、労働審判異議申立審裁判について、組合側は「添乗員に事業場外みなし労働は適用されない」とする準備書面を裁判所に提出しました。
添乗員の労働実態が会社の指揮命令下にあり、それによりみなし労働が適用されないことを理論的に立証しています。

 

概要は以下の通りです。
第1 事業場外労働みなしの意義と本件への適用
1 事業場外労働のみなし労働時間制
3 通信手段の発達の程度も解釈に影響すること
4 算定の困難性は客観的に判断される
5 裁量性と断続性が通常
6 通達の趣旨
7 本件について本条の適用はないこと
第2 「第2 添乗業務中の労働時間について」の認否・反論
第3 通常労働時間のみなしについて

3月9日付準備書面の全文はこちら

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13 コメント

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みなし労働時間は私達の労働条件の癌 (o.m.)
2009-03-11 18:55:55
私達フランス現地係員も永年この「みなし労働時間」に苦しめられていました。
忙しかった時代は、私達に日に3~4本のサービスを行わせる為に労働時間を短く設定しているのだと思っていました。
仕事が少なくなる、あるいは正式雇用される事によって、これは日本の旅行会社が超勤手当て等を支払わない為の手段であると気付き、仏労働基準監督署に相談に行きました。

・従業員の中に事業場外で一般従業員と異なる時間帯に働く従業員がいる場合、会社はそれらの従業員の労働時間を把握する為の用紙(タイムシート)を作成 用意しなければならない。
・事業場外労働を行う従業員は、一週間毎にこのタイムシートを作成し、会社はそれによって事業場外労働従業員の労働時間を把握管理しなければならない。
労働法典art D212-21 
1週間毎としているのは、超勤の把握は手当て計算の為だけでなく「健康管理」を行う為です。
このようにフランスでは責任者は労働時間を把握管理することを義務付けられてるにもかかわらず、日本の旅行会社は日本の労働慣行を優先して来ました。
携帯電話、メールが普及していなかった時代にも、私達の実質労働時間はアイテナリーによって、把握管理しようと意思があればできた事です。
「できない」が理由でなく、「したくない」が理由である事が明らかです。

みなし労働時間という癌は添乗員さん達には過重労働を強い、私達現地係員は失業、あるいは偽装下受けで低賃金 現在手取りはベビーシッターと同じ(家政婦より時間単価が3€安い)、ベビーシッターも家政婦も3時間=3時間分の賃金ですが、アシスタントは3時間分の賃金で3時間以上の実質労働時間と会社からの嫌がらせクレーム攻撃は添乗員さん達と全く同じです。

癌の末期状態! このままでは旅行係員としては死を待つのみです。

私達も現地で頑張ります!
返信する
疑問 (他社)
2009-03-14 23:58:58
大島さんの準備書面を読ませていただき、全くその通りだと思っています。
そして、なぜこのような現状が裁判で争われなければならないのかが疑問でなりません。
私たちの仕事の拘束時間はアイテナリーや日報から明らかです。それを仕事とみなさない阪急は会社として大丈夫なのでしょうか?そこで働いている社員は大丈夫なのでしょうか?全くもって、阪急及び社員たちの人間としての将来が心配です。
返信する
↑同感 (Unknown)
2009-03-15 17:15:01
本当に当然の事ばかり。
何故、裁判で争うのか?
組織として考えると不思議です。
返信する
フランス国内ではフランスの法律に従え (Unknown)
2009-03-17 00:00:39
↑陳述書
まったくこの通りです。
旅行業界は、奴隷的労働をいつまで添乗員に強いるつもりでしょう。
****************************************
また、フランスのバスのドライバーには8時間労働が守られているのに、同じバスに乗る日本人添乗員は15時間という長時間労働が許されるはずがありません。
フランス国内で働く場合は、フランスの法律に従うべきです。
自国の添乗員をこれだけ長時間で酷使し続けていることを国際的に恥ずかしいことだと思わない日本の旅行業界経営陣の方々の感覚を疑います。
返信する
↑いつもトラブルですよ! (Unknown)
2009-03-17 01:15:32
フランスもそうですがイタリアも…。
EUの決まりでドライバーは自宅を出てから
帰宅するまで12時間以内という制限がある
らしく、帰宅日などはもうた~い変。
WCの時間も満足に取らず、10分位で
ドライバーがお客を呼びに行く状態です。
ドライバー曰く急がないと時間が過ぎてしまい
免停になると言う。
日本のツアーはまったく時間にはお構いなし。
ならばドライバーを変えなければいけないのが
EUの決まり。
その費用も出ない格安!
いかに無謀、無法状態かが各国の従業員に
よって分かるはずなのに。それでも無視。
「免停」ドライバーにとっては命取りの処分。
それを平然と…。
もうこうなった以上は国連ででも問題にして
貰わないと無理かもね。
まったく改心ないものね。
無視し続けている。信じられないよ。
@ドライバーの勤務時間違反。
@勝手に厨房に入って素麺作り。
@バスルームでのおにぎり作り。
@上記食物レストランへ勝手持込。
@オーバータイムのホテルの夕食。
@異常なまでの依頼費たたき。
@平然と自国の添乗員を奴隷扱い。
@自分達で出来ない事は「添乗員が努力します」と
責任転嫁&いい訳、組織が出来ない事は個人の
添乗員はなおさら出来ません。
@ビザや再入国許可書等、当日空港受付で添乗員が
確認してもどうにもならない。
@パスポートチェック、マイレージ等、問題となり
航空会社がする事となった。本来始めから航空会社の
仕事ですよ。
@航空会社と結託して無給で添乗員に業務をなすり
つけている。まだまだ改善すべき点、山ほど有。
@エアー空席移動時、航空社は勝手に移動するな
と案内するがクルーは適当に許可を出し、機内で
ダブルブッキング、添乗員ならその場でクレーム
となりクビだがクルーは咎めなし。この待遇の違い。
客に誤りもしない。
返信する
怒・・・。 (Unknown)
2009-03-17 17:05:17
上記に付随して、添乗員の資格取得研修。
通常研修は給料をもらいながらどこもする。
航空社もクルーの研修、訓練期間中も基本給は
支払われる。しかし添乗員は添乗員が金を支払い
研修を受ける。勿論資格試験も自腹。
資格試験は終生自分のものだから納得がいくが
なぜ研修に添乗員が金を会社に支払うの?
これからしてもう常識外れ!
挙句、海外研修旅行も自腹。
言い伝えによるとこれは会社に対する「上納金」
社員のボーナス時期によくやるらしく、社員の
ボーナスを添乗員達が支払っているのだ。
このように、お客からの収益なし、つまりもう
組織ではない。ボランティアである。
あの一部上場のHISでさえ問題になる程の
派遣添乗員の薄給。
業界抜本的改革が必要だが、何の認識も持たない
旅行業界だから、やっぱり無理かね!
返信する
阪急です (Unknown)
2009-03-17 18:13:26
これからはドライバーが2名体制になるはずですよね。拘束時間の長いツアーは。

添乗員も2名体制にするか、日当上げてください。


1-3 海外旅行
<絶対厳守条件>
運転士の一日の実運転時間は9時間以内とする。
それを超える場合は必ず運転士2名体制にしなければならない。
注)1-4(1)項を参照
海外でも法定上、運転士の1日の実運転時間は9時間以内という規定が日本同様設けられている国もある。それを超える場合には、運転士2名体制にするなど、オペレーターと充分協議し安全運行を最優先すること。

<3大原則>
① 1日の拘束が12時間を超える日が連続する日程は禁止する。
注1:下記(1-4)(1)を参照。
② 1日の走行距離は500km以内とする。
注2:下記(1-4)(2)を参照。
③ バスの出発時刻は、午前7:30以降とする。
注)1-4(3)項を参照
[条件付の催行方法] 
(a) 午前7:00以降~7:30以前の出発に関しては、営業本部長の承認を取り付けた場合のみ運転士1名のツアー運行を認める。
(b) ③を遵守の上で①②のいずれかを1日に1つでも遵守できない場合は、部長承認を取り付けた場合のみ運転士1名のツアー運行を認める。
(c) ①②③のいずれか2つを遵守できない場合は、運転士2名体制の上、部長承認を取り付けた場合のみツアー運行を認める。
(d) ①②③のうち1つでも遵守できない日が連続する場合は、運転士2名体制の上、部長承認を取り付けた場合のみツアー運行を認める。  

● 《海外旅行/早見表》 運転士1名でツアー運行可能な条件付催行方法【書式-①】提出要
最終承認者 実運転時間 一般道路走行
換算距離 出発時間 催行
方法
営業本部長 原則の通り 原則の通り 午前7:00以降~7:30以前の出発 (a)
営業部長    原則の通り 500㎞を超える    原則の通り (b)
営業部長 1日の拘束時間が12時間を超える日が連続する日程 原則の通り    原則の通り
(b)

1-4 国内旅行、海外旅行共通事項
(1) 拘束時間とは、バスドライバーが始業、日常点検、運行前点検、出庫、指定場所配車~旅程運行~乗客下車地到着、帰庫、終業点検、終業点呼、終業までの時間をいう。
実運転時間とは、休憩・食事・観光時間などを除いた実際の運転時間をいう。
(2) 日本国内の高速道路の走行距離は、高速道路走行距離の0.75掛(例:100kmx75%=75km)で
一般道路走行距離に換算して計算する。海外の高速道路走行距離は0.8掛けとする。
但し、国内・海外共「貸切バス事業者」の「安全基準」に則りツアー運行するものとする。
(3) 出発時刻の原則は航空機、船、列車に乗降するための空港・港・駅への移動は対象外とする。
(4) バスの走行距離は、国内はバス会社、海外はオペレーターの提出する資料にて確認すること。
(5) オプショナルツアーのバス運行に関しても「バス使用・絶対厳守条件および3大原則」を遵守すること。
(6) 特殊ツアーの場合
パンフレットに予め表示した特殊ツアー(祭り・初日の出鑑賞ツアー等)やエジプトのコンボイ(車列を組んだ護衛付の集団)方式による運行等、相当の事由により早朝出発を余儀なくされる場合は、部長承認を取り付けた上でツアーの運行を認める。
(7) 当社ツアー運行開始12時間前以降は、バスドライバーの飲酒を禁止する。又、出発地区外よりバスを手配する場合は、当該バスのドライバーに対して前夜6時間以上の睡眠を義務づけることを、バス会社に通達する。
(8) 条件付催行の場合は、「安全基準適応除外許可伺」【書式-1】承認後、品質安全推進部品質管理課に提出する。品質安全推進部は、「条件付催行」状況を調査し、各営業部長へ改善・指導する場合がある。

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お客様相談室 (元トラサポ)
2009-03-17 23:26:44
イタリアやスペインではバスタブが付いていないホテルって結構多いですよね。特に格安ツアーではそれなりのホテルになるはず。あるホテルでは、トリプルの部屋2組だけシャワーオンリーでした。トリプルなので、他の部屋の客とくじ引きなどをしてバスタブ付きの部屋をアサインするわけにも当然いかず、部屋も満室とのこと。指示書に書いてあるように、ミネラルウォーターのサービスをしました。そしてたまたま、そのホテルのその部屋に限って排水が悪いなどのトラブル続出・・・。添乗員の対応が悪かったとクレーム。
その時のお客様相談室の担当は、添乗員の部屋のバスルームを使わせてあげることはできなかったのか?
は?バカにしてませんか?朝の6:45からグループの朝食、7:30に観光スタート、夜9時ホテルチェックイン、9:15~10:30ホテルでの夕食、その後部屋のことでトラブル続き・・・、その後唯一プライベートな空間に入れる部屋のバスタブを使わせる?何時間仕事してると思ってるんですか?

今でも相談室のことはうらんでいます。
返信する
Unknown (Unknown)
2009-03-18 14:14:07
スタッフとお客様の混合的考え方は止めるべき
だと思う。
だって、食事とか違うでしょ!
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Unknown (Unknown)
2009-03-18 21:14:45
自分たちがいいかげんな企画で作った忙しい「竜巻」のような旅行のくせ、
内勤の社員様は優雅な日々だから上記のように「添乗員の部屋のバスルームを使わせないの?」
などと言う発想になるのでしょう。

例えば数人のお客様が自分の部屋に代わる代わる出入りしていくことなんて恐ろしいわ。
部屋の中でくつろがれて、世間話のお相手をさせられる。

いったい何時間相手をしてればいいのですか?

添乗員だってちゃんと寝ないと体が持たないのです。笑顔なんて、しっかり休んでないと出ませんよ。
 「寝るな 食べるな 休むな」
  でも笑顔で対応を!  
なんて人間が現実的にできるのでしょうか?

内勤者の皆さん!あなたも添乗しなさい!!
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