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海外添乗員にも、当てはまることが前提の
東京高裁判決の中身
添乗員「みなし労働時間」裁判
東京高等裁判所の判決文報告その6
9月14日東京高等裁判所判決(阪急トラベルサポート残業代請求事件)
東京高等裁判所は、9月14日の判決で、その判決文の中に「海外添乗員の事例」を以下の通り、多く取り上げています。
判決文(要旨)報告その6
判決文に記載した「海外添乗員に関係する事例」の数々
① 「派遣先である阪急交通社は、派遣就業に関し、派遣就業をした日、派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間等を派遣元事業主である控訴人に通知しなければならず(労働者派遣法42条3項)、控訴人は、被控訴人に関する時間外・休日労働等の有無やその時間等をこの就業状況についての通知によって把握することになる」
*管理人注、労働者派遣法は国内・海外関係なく守らないと違法となります。
② 「阪急交通社の作成した海外添乗員マニュアル(甲3)には、飛行機内における添乗員の座席について『グループ全体の配席の中で一番前方の通路側として下さい。お客様が不自然と感じるほど離れた場所に添乗員の席をアサインしないこと。』、『バスの中では添乗員は寝ないこと。」(ドライバーの居眠りやスピードの出し過ぎ、お客様の様子に注意を払う為。)』との記載がされ、」
③ 「ツアーに際して参加者に依頼するアンケートの中には添乗員に対する評価を記載する欄が設けられ(甲14の1~3)、顧客評価も添乗員の日当を定める際の評価項目の一つとされている(甲34。なお、甲34は海外ツアーに関する査定結果であるが、国内ツアーについても同様であることが推測される。)」
④ 「(なお、阪急交通社作成に係る海外添乗員マニュアル(甲3)には、食事の際に『お客様同士が打ち解けて頂けるよう、添乗員は明るく楽しく振る舞うこと』『添乗員は、オーダーした飲み物が完全に配られるまで席に座らない』などの注意が記載されている。)」
⑤ 「参加者に渡される『海外旅行 出発までのご案内とご注意』と題する書面(乙10)にも『添乗員・・・の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。』(17の(4))という記載がそれぞれされている。」
⑥ 「同じ派遣添乗員である大島由紀に対する『海外査定結果』と題する書面(甲34)では・・・時間外割増賃金が含まれていることは全く説明されていない」
⑦ 「上記のとおり、就業条件明示書や海外査定結果からすると、控訴人が日当の中に時間外割増賃金が含まれているという認識を有していなかった」
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以上の例のように、東京高裁は9.14判決文の中に「海外添乗員」の事例を多く取り上げています。今回の判決が国内の派遣添乗員だけでなく、当然海外ツアー派遣添乗員にも当てはまることは火を見るより明らかです。
国内も海外も労働時間管理をしないことが違法であること、8時間を超えた実労働時間に対して残業代を支払わないことは違法であること、また、飛行機の中もバスの中も、「自由」時間も全て実労働時間として計算しなければならないこと、日当の中に3時間分の残業代が含まれているという会社側の主張も通用しないこと・・・・等々がはっきり記載されています。
添乗員の皆さん!
国内、海外ツアーの全ての添乗員のみなさん!
全国一般東京東部労組に入って、
超長時間労働と残業代未払い問題を
解決しようではありませんか。
HTS支部と一緒に頑張りましょう。