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(12月27日、勝利和解をかちとり裁判所前で。中央が安田さん、その左が玉木弁護士、河弁護士。安田さんの右はアイビイケイ支部組合員と本部スタッフ)
「労災とは別に」損害賠償かちとる!
ご支援いただいたみなさん、本当にありがとうございました!
和解条項(趣旨)
■被告(会社)は・・・同様の労災事故が発生しないように従業員の安全管理に十分配慮するよう努力する。
■被告は、原告(安田さん)に対し、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、及び国民年金法に基づく過去及び将来の保険給付金及び年金給付とは別に・・・本件解決金として、金●●円を支払う義務があることを認める。
以上は、12月27日、東京地裁で合意した和解条項の概要です。
金額部分は非公開ですが、原告安田さんの請求額約4千万円に対して、今回の和解では安田さんも納得のいく金額を解決金としてかちとることができました。
これにより、約2年半に渡ったアイビイケイ支部安田さんの労災損害賠償裁判は組合・安田さんの勝利的和解で解決しました。
(株)アイビイケイ(ラーメン店フランチャイズ、麺製造)の石下工場に勤務していた安田さんは2005年、麺の原料を延ばすローラーの清掃をしていたところ、ローラーに指を巻き込まれ、左手の指3本を切断するという重大な労災事故に被災しました。
女性の指3本切断という重大な労災にもかかわらず、会社は責任を取ろうとしません。労災はもちろん認定されました。しかし、後遺症の残った安田さんに対し、会社はわずかな「涙金」だけの見舞金で終わらせようとししました。
そこで、安田さんは東部労組アイビイケイ支部に加入、勇気をもって会社の安全配慮義務違反の責任追及に立ち上がりました。
しかし、会社は組合との団体交渉でも「退職すれば120万円、復職するのであれば20万円」という不誠実な対応に終始したのです。
そこで安田さんは、玉木弁護士、河弁護士を代理人に、2009年6月、損害賠償請求の裁判を起こしたのです。
公判の中でも会社は「事故の責任は安田さんにある」との態度に終始してきましたが、今年8月以降、和解協議が続いていました。
そして12月27日、冒頭の和解条項で勝利的和解をかちとったのです。
この安田さんの勝利は、職場で労災事故に被災した労働者にも希望を与えるものです。
安田さんは在職したまま、会社に対して、労災による補償とは別に、安全配慮義務違反に対する損害賠償請求というかたちで会社に責任をとらせたのです。
在職中の労働者に対し、通常、会社は労災事故の労災補償をもって責任をまっとうしたと認識しがちですが、労災とは別に、安全配慮義務違反に対する損害賠償の責任を免れないのです。
その意味で、今回の安田さんの勝利は画期的なものと言えます。
(「東部けんり総行動」で多くの仲間の支援を受け、本社前で抗議集会)
そしてまたこの勝利は、支部の団結の力でかちとった勝利であるとともに、なによりこの間ご尽力いただいた玉木弁護士・河弁護士のお力、連続的な本社前抗議行動に駆けつけてくださった仲間のみなさんのご支援のもと、かちとった勝利です。
ご声援いただいたみなさん、ご支援いただいたみなさん、
本当にありがとうございました!
そして、労災に被災し、働いている労働者のみなさん
勇気をもって労働組合に入って闘いましょう!
確かに勝利はしたのですが、失った指は戻ってきません。
安全対策さえ十二分にしていればと、悔やむばかりです。