写真=公判前にビラを配る原告であるコナカ支部の高橋店長
コナカ経営陣は法律違反の主張はやめるべきです!
すべての店長に残業代を支払ってください!
私たち全国一般東京東部労組コナカ支部の組合員であるコナカの店長2人が未払い残業代を請求している「名ばかり店長」裁判の第5回公判が本日(7月30日)、横浜地裁で開かれました。
原告であるコナカ支部の高橋勇書記長をはじめ本部スタッフら組合側は公判が始まる前に裁判所周辺で「紳士服のコナカは『名ばかり管理職』を是正し、残業代を払え!」とのビラを配りました。
ビラは今月8日に同じ紳士服チェーンの「洋服の青山」が元店長の訴えを認める内容で和解したことを紹介したうえで、いまだに問題解決に抵抗しているコナカ経営陣の姿勢を批判しています。
ビラを受け取った市民からは「労働者が声をあげられるよう頑張ってください」「コナカの件は知っている。応援しているよ」などといった反応がありました。
裁判ではいぜん会社側が理解に苦しむ論理を展開しています。おおむね次のようなものです。仮に店長が管理監督者ではなく残業代を支払う対象であったとしても、当時の店長と会社とは資格手当や役職手当を払う代わりに残業代を払わないという合意があった。だから、それら手当分は残業代計算の基礎に入れるべきではない。組合側はこの主張について集中的に反論しました。
組合側が裁判所に提出した準備書面(3)の抜粋は以下のとおりです。
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なお、念のため述べておくが、前述のとおり、被告の賃金規定上、「資格手当」「役職手当」は「基準内賃金」(2条)であり、残業代などではないことは明白である。被告の賃金規定23条(1)には、時間外割増賃金の「算定基礎額」として「資格手当」「役職手当」が含まれることは明定されている。
ということは、仮に被告主張のような「合意」があったと仮定しても、このような就業規則に反する合意は就業規則の最低基準効(強行的直律的効力)によって無効である(労基法93条・労働契約法12条)。すなわち、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則の定める基準による。」(労働契約法12条)とされている。
この点からも、被告の主張は労基法及び労働契約法に違反するものであり、失当である。
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つまり会社が言う「合意」など口頭でも書面でもまったく存在しないだけではなく、仮に合意なるものがあったとしても、それは会社が自ら定めた就業規則(賃金規定)に反しています。コナカ経営陣は恥を知るべきです。これ以上、法律を無視するような主張をやめるべきです。
コナカ裁判は今後、口頭弁論期日における証拠調べに向けて争点・証拠整理の手続きが進む見込みです。私たちコナカ支部は最後の勝利までたたかい続けます。次回の第6回公判は10月8日(木)午前11時から横浜地裁で開かれる予定です。みなさんの注目と応援をよろしくお願いします。
みなさん。自分達が働いている会社が被告として訴えられてるんです。
恥ずかしくて仕事出来ないよ!!
こんな売り上げに誰がした。ここが問題なんですよ。今にM&Aですよ。
もし負けても、会社の主張が認められなくて遺憾。
今後も我が社の正当性を主張していく。
結局は認めないんだよね。そしてまた社員が辞めいくんです。
店長は有給休暇取るとAMやGMから嫌味言われるから、取りにくいんだって
手取り20もありませんけど。。 ってか残業しないと20いかないってどゆことだよ(笑)