東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

東京メトロ・メトロコマースは労働組合活動への妨害をやめなさい!

2015年09月17日 16時15分47秒 | 東京メトロ売店

写真=東部労組メトロコマース支部の非正規差別なくせ裁判報告集会(2015年9月10日)

東京メトロ・メトロコマースは労働組合活動への妨害をやめなさい!
憲法違反=団結権の侵害をやめなさい!

東京メトロ駅売店の非正規労働者らでつくる全国一般東京東部労組メトロコマース支部が行う組合活動に対して、東京メトロ子会社で直接の雇い主である株式会社メトロコマースが不当な干渉・介入行為を行っています。

同社は8月11日付で売店販売員に「メトロス売店等におけるビラ配布について」と題した通知を行いました。そこでは労働組合が会社との団体交渉の様子や裁判の報告などを伝えるために販売員にビラを配ったり、販売員から会社への要望などを聞くためにアンケート用紙を配ったりする行為について、「施設管理権を侵害し得るほか、販売員皆さんの販売業務の妨害となり得るものであり、就業規則等で禁止されています」としたうえで「販売員の皆さんがビラを受け取る義務はなく、また販売業務中に受け取ってはいけませんので断ってください」「販売業務中にそのビラを読んだり、アンケートに回答したり、提出することは就業規則等に抵触しますのでしないでください」などと記しています。

会社が問題にしている就業時間中や会社施設内での組合活動ですが、法的にはみだりに業務を支障させない範囲であれば正当性が認められています。当労組が行っているビラ配布のように販売員の業務に支障がないわずかな時間で、かつ会社施設内といっても地下鉄駅構内は不特定多数の利用客らが行き交う公共スペースでの行為なので、会社が指摘するような施設管理権の侵害にはあたりません。就業時間中といっても同僚との雑談含めてどこの会社でも普通に行われています。それを労働組合の活動だけをことさら敵対視する会社の態度は、労働組合の団結権を保障した憲法28条に違反し、労働組合への支配介入を禁じた不当労働行為(労働組合法7条)に該当するのは明らかです。

そもそも会社からの命令という形で、販売員にビラを受け取らせないという考え自体が卑怯と言わざるをえません。会社が販売員に主張したり説明したりする方法はいくらでもあります。しかし、ばらばらの売店で働いている販売員に労働組合が情報を伝えるためにはビラを配るという手段を中心に方法は限られています。上述したように組合員が非番のときに短時間でビラを手渡す行為が、会社にとって一体どういう不都合があるというのでしょうか。組合のビラの内容に不満があるなら、堂々と反論すれば良いだけです。それを会社の今回のやり方は、販売員を脅してむりやりビラを受け取らせないものです。販売員一人ひとりの意思を無視するもので、会社が命令すれば言うことを聞くという、販売員を人間として見ていない傲慢(ごうまん)な姿勢です。

当労組メトロコマース支部が2009年3月に結成されて以降、初期の団体交渉でビラの配布方法をめぐって組合と当時の会社取締役との間で「常識の範囲でやる」ということでお互いに合意しています。こうした交渉の経緯や労使慣行をかなぐり捨てて、今回会社が乱暴なやり方でビラの配布を妨害してきたのは、メトロコマース支部が行っている非正規労働者への差別賃金をなくすための裁判に注目が集まっていること、そして今年9月から実施されているメトロス売店の「ローソン」化への不安の声が高まっていることに要因があります。経営者は職場の販売員が事実を知り、労働組合の主張を知り、そして団結していくことを何よりも恐れています。

東部労組メトロコマース支部とメトロコマースとの間で9月8日に行われた第55回団体交渉では、社内報『ゆーらん』に毎年春に定年退職した正社員は顔写真付きで紹介されているにもかかわらず、契約社員A・Bの非正規労働者は名前すら掲載されていない問題について、組合側の「平等に扱うべきだ」という要求に対して、会社側は「組合の意見は参考にする」と言いながら、他方で「そのページ自体をなくすべきという意見がある」などと回答しました。これは非正規労働者を正社員と平等に掲載するぐらいなら、そのページそのものをなくしてしまえというもので、非正規労働者への恐ろしい差別感情をむき出しにしていると言うほかありません。

また、今年6月に支給された「一時金」で契約社員Bが1万5000円、契約社員Aが2万円、正社員が3万円と差別されていることについて、会社は団交でそれぞれの月給の0.1カ月分を支給したと説明したのみで、詳細な計算方法を開示することを拒みました。これでは金額の差に合理性があるのかどうかも交渉が進んでいきません。会社が団交や裁判でも繰り返す「正社員と非正規労働者では役割・責任が違う。その違いに応じた賃金差なので合理性がある」という主張に何の裏付けもないことが証明されました。

このように会社の主張は破たんしています。売店のローソン化についても労働者の声を聞かずに強硬にごり押ししていく姿勢です。それらをすべての販売員に知られるのが困るからこそ、憲法違反の不当労働行為を行ってでも組合のビラ配布の妨害に踏み込んできているのです。

メトロス売店で働くすべてのみなさん!労働組合のビラやアンケートの配布に何ら違法性はありません。安心して受け取ってください。違法・不当な行為を行っているのは会社の方です。働く者の生活と権利を守るため、私たちといっしょに声をあげましょう!

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