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(勝利判決を受け、裁判所前で)
一審に続く完全勝利!
佐藤さん・高畑さんの講師としての地位確認!
「51才雇い止め規定」は無効!
12月3日、東部労組市進支部の佐藤・高畑両組合員の不当雇い止め撤回を求める地位確認裁判の控訴審判決が東京高裁で言い渡されました。
東京高裁(第4民事部 綿引万里子裁判長)は一審東京地裁の判決(佐藤さん・高畑さんの労働契約上の地位を確認、バックペイの支払いを命令)を支持し、(株)市進の控訴を棄却しました。組合の勝利判決です!
組合公然化直後の2013年2月末日をもって不当にも雇い止め解雇された佐藤さん・高畑さん。雇い止め解雇の「理由」はそれぞれ「51才雇い止め規定の適用、「勤務成績不良」というものでした。
両名は同年6月、不当雇い止め撤回・職場復帰を求める地位確認裁判を東京地裁に提起、今年6月30日、東京地裁は原告の請求を認容する判決を下しました。組合の完全勝利でした。
参考 「市進支部 不当雇止め撤回を求める裁判勝利判決!」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/fbcc6a7b02f96b42afd567210b7d4da8
しかし会社はこの判決に従うことなく7月16日、東京高裁に控訴しました。10月6日、東京高裁の審理は一回の弁論で終結、以降、高裁において和解協議が続きましたが、会社は両名の職場復帰を拒否、和解協議は決裂となり、12月3日の判決を迎えました。
判決文において東京高裁は、佐藤さんの雇い止め解雇について、会社が「51才雇い止め」を導入するにあたって就業規則を変更してことにつき、「50歳を超える講師について、控訴人(注 会社)が理想とする質の高い授業ができなくなるなどの事情が一般的に広く存在すると認めるには足りない」とした上で、「年齢が50歳を超えた場合には一律に契約更新を行わないとの就業規則の変更を行う高度の必要性を肯定することはできない」と、「51才雇い止め規定」の導入を否定しました。
その上で東京高裁は、市進においては多数の講師が50才を超えても雇用継続がなされていること、嘱託講師の就業規則には「60才までの契約更新」との趣旨がうたわれていることなどから、雇用継続に関する佐藤さんの期待権を認め、佐藤さんの雇い止め解雇につき「客観的合理性も社会通念上の相当性も認め難い」と判断しました。
また、高畑さんの雇い止め解雇についても、会社が主張していた「退会者数の多さ、退会率の悪さ」との理由については「生徒が被控訴人高畑のみの責めに帰すべき理由により退会したと認めるに足りる証拠もない」と、切って捨てています。また、「保護者からのクレーム」との理由についても「被控訴人高畑の行動によって生徒が退会するに至ったわけでもない」とし、会社の主張を排斥。高畑さんの雇い止め解雇についても「客観的な合理性、社会通念上の相当性を認めることはできない」と判断しました。
一審に続き、組合の完全勝利です!
判決当日、組合は厚労省記者会で会見を行い、原告の佐藤さん、高畑さんは判決の意義と職場復帰の決意を訴えました。
<記者会見・高裁勝利判決! 東部労組市進支部 市進は51歳雇い止めをやめなさい!不当に解雇した講師を直ちに職場に戻せ>
(株)市進のやり方は司法による二度の断罪、そして行政(東京都労働委員会)からも断罪されています。
市進は東京高裁判決に従い、佐藤さん・高畑さんをただちに職場に戻すべきです!
また、この判決は一審判決に続き非正規労働者に希望を与えるものです。不当な雇い止めに屈することなく闘えば必ず勝利できます。
今こそ市進の講師のみなさんに呼びかけます。
東部労組市進支部に加入して労働者の権利を守りましょう!
※「弁護士ドットコム」に記事が掲載されました。
https://www.bengo4.com/roudou/n_4020/