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(写真:昨年7月、提訴時の記者会見)
4月19日、東部労組東陽ガス支部が闘っている「借金漬け労働」撤廃を求める裁判の第6回公判が東京地裁にて行われました。
東部労組各支部、地域の労働組合の仲間が支援の傍聴に駆けつけてくれました。
会社はこの公判当日付の準備書面で、「原告らと被告との間の契約関係は業務委託契約」と臆面もなく主張してきました。そして「労働基準法や労働契約法の適用はなく」とも主張してきたのです。
では、会社が作成している就業規則はなんなのでしょうか。東陽ガス労働者が交わしている「雇用契約書」は何なのでしょうか。会社の主張は実態を全く無視し、経費の押しつけ、「借金漬け労働」を正当化する「ための」ものであることは明らかです。まったく許せるものではありませ
ん。
東陽ガス支部は、このような会社の態度を許さず、追及し闘っていきます。
次回第7回の公判は以下の日程で行われます。引き続き、みなさんのご支援お願いいたします!
【東陽ガス支部 「借金漬け労働」撤廃を求める裁判 第7回公判】
■日時:2012年6月7日(木)午前10時30分
■場所:東京地裁527号法廷(建物5階)