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(2013年11月のニチガス本社前行動)
違法な「借金漬け」労働撤廃、そして2013年8月の会社「解散」による組合つぶしと闘っていた東部労組東陽ガス支部は、「借金漬け労働」を断罪し、不当利得返還と慰謝料支払いを会社に命じて確定した最高裁での勝利(4月21日)をもって、闘争の区切りをつけることを決定しました。
東陽ガス支部は2010年の結成以来、労働者への経費の押しつけ、経費分が収入を上回った場合、それを労働者の「借金」として計上するという「借金漬け」労働の撤廃を求めてきました。東陽ガスの事実上の親会社であった日本瓦斯(ニチガス)への要請行動、2011年7月には裁判を提起し、闘いを続けてきました。
このような中、会社は2013年8月、経営難を「理由」に一方的に会社を解散し、組合員を職場から放逐したのです。これにつき、組合は東京都労働委員会(都労委)への救済申し立てを行い、同時にニチガスの団体交渉拒否についても救済申し立てを行いました。また、同年8月、10月、11月にはニチガスの責任を追及する抗議要請行動を展開し、同行動には多くの仲間のご支援をいただきました。
そして今年4月21日、「借金漬け労働」撤廃を求める裁判の上告審である最高裁は、「借金漬け労働」を違法として、それによる不当利得の返還、慰謝料の支払いを命じた東京高裁判決を支持し、会社の上告を棄却・不受理としました。組合の勝利です。これにより、原告20名の合計1100万円余りを会社に支払わせました。「借金漬け労働」が否定され、司法によって断罪されたことで、組合が望む結果・成果をかちとりました。これをうけ、今回、組合はこの最高裁勝利をもって闘争に一定の区切りをつけることを決断しました。
一方、都労委は6月25日、会社解散・ニチガスの団体交渉拒否につき不当労働行為と認めず、組合の請求を棄却するという不当命令を発しました。このような不当命令につき、組合は断じて容認するものではありません。また、組合つぶしの会社解散についても容認できるものではありません。都労委命令の不当性、東陽ガスの組合つぶしの実態については、組合は今後も機会あるごとに訴えていきます。
東陽ガス支部の闘いには、多くの仲間のご支援・激励をいただきました。改めて御礼申し上げます。