添乗員日記⑦
9月27日(水)
㈱旅行綜研・ダイヤモンドシステム㈱
社内掲示「添乗員のみなさんへ」で
公然と反社会的主張
三田労基署と中央労基署は、
9月19日・20日と相次いで㈱旅行綜研・ダイヤモンドシステム㈱を呼び出し、
添乗員の労働は、「みなし労働」には該当しない。法律どおり時間外労働を支払うために派遣先のクラブ・ツーリズムまで行っての調査も含めて労働時間をきちんと精査して10月6日までに答えるようにとの文書での行政指導を行いました。
会社の主張は東部労組の主張どおり公的機関によって完全に否定されたのです。
にもかかわらず、現在、㈱旅行綜研・ダイヤモンドシステム㈱は、
「平成18年8月 添乗員のみなさんへ」との社内掲示の張り紙で<みなし労働だから支払わない>とのとんでもない法律違反の主張をいまだ平然と続けています。
社会への恐るべき挑戦です。
明らかな反社会的企業と言わざるを得ません。
“みなし労働”について
旅行綜研とダイヤモンドシステムは社内掲示の張り紙の中で、
『年末始の閑散期を利用した業務説明会でも触れましたが、労働密度の問題や、移動時の時間換算など、派遣先が時間管理を行なうことが困難であるため、
皆さんにも登録時お知らせしたように、旅行業界での社員添乗員に対する労働時間の決め方同様、添乗員派遣会社のすべてが「みなし労働時間」という制度で、日当制を採用しています。
したがって、原則としては残業代ということに馴染まないと考えています。
今の段階で時間超過分を残業代として支給することは業界事情や派遣業界との関係からも考えられません。
今後、行政からどのような判断が下されるのかはわかりませんが、何らかの指導や指示が業界団体に通達され次第皆さんにも連絡をさせてもらうことになると思います。』
と、すでに労基署からの指導が出ていても平気でこんな掲示をしているのです。
労基署の指導を受けるまでもなく、
そもそも添乗員に“みなし労働制”を適用することは重大な違法行為です。
みなし労働が適用される<事業場外労働の条件「労働時間を算定しがたい時」>に添乗員が当てはまらない事は誰の目にも明らかです。
実際、会社は添乗員の時間を全て管理しています。旅行先、出発時間、行く先々、食事時間、観光先、・・・・・到着時間に至るまで、会社は添乗員に業務の具体的指示を与え、添乗員はその指示通りに業務に従事し、旅行終了後、業務を報告しているのです。
このどこが「労働時間を算定しがたい時」なのでしょう。
まして、就業規則もない、雇用契約書にも記載されていない、労使協定もない、36協定もない、労基署にも届け出てもいない。
あるのは、旅行業界の“企画旅行契約約款”の第21条の3に添乗サービスの提供は8時から20時と記載しているから“みなし労働制”であるとの主張だけです。
デタラメそのものです。
東京東部労働組合は
「そんな子供だましの主張が世間に通用するはずがないだろう。解雇も未払い残業代も全てが違法だ。約款は就業規則ではない。低賃金の上、超長時間労働の添乗員の実態を放置していいわけがない。過労死も他人事ではない。違法状態を即座に是正せよ。
今後は労基署への刑事告訴や派遣先のクラブ・ツーリズムなどの旅行会社自身の社会的責任も追及するなど団体行動権の発動にも踏み切らざるを得ない」
と宣言して闘い続けます。
9月27日(水)
㈱旅行綜研・ダイヤモンドシステム㈱
社内掲示「添乗員のみなさんへ」で
公然と反社会的主張
三田労基署と中央労基署は、
9月19日・20日と相次いで㈱旅行綜研・ダイヤモンドシステム㈱を呼び出し、
添乗員の労働は、「みなし労働」には該当しない。法律どおり時間外労働を支払うために派遣先のクラブ・ツーリズムまで行っての調査も含めて労働時間をきちんと精査して10月6日までに答えるようにとの文書での行政指導を行いました。
会社の主張は東部労組の主張どおり公的機関によって完全に否定されたのです。
にもかかわらず、現在、㈱旅行綜研・ダイヤモンドシステム㈱は、
「平成18年8月 添乗員のみなさんへ」との社内掲示の張り紙で<みなし労働だから支払わない>とのとんでもない法律違反の主張をいまだ平然と続けています。
社会への恐るべき挑戦です。
明らかな反社会的企業と言わざるを得ません。
“みなし労働”について
旅行綜研とダイヤモンドシステムは社内掲示の張り紙の中で、
『年末始の閑散期を利用した業務説明会でも触れましたが、労働密度の問題や、移動時の時間換算など、派遣先が時間管理を行なうことが困難であるため、
皆さんにも登録時お知らせしたように、旅行業界での社員添乗員に対する労働時間の決め方同様、添乗員派遣会社のすべてが「みなし労働時間」という制度で、日当制を採用しています。
したがって、原則としては残業代ということに馴染まないと考えています。
今の段階で時間超過分を残業代として支給することは業界事情や派遣業界との関係からも考えられません。
今後、行政からどのような判断が下されるのかはわかりませんが、何らかの指導や指示が業界団体に通達され次第皆さんにも連絡をさせてもらうことになると思います。』
と、すでに労基署からの指導が出ていても平気でこんな掲示をしているのです。
労基署の指導を受けるまでもなく、
そもそも添乗員に“みなし労働制”を適用することは重大な違法行為です。
みなし労働が適用される<事業場外労働の条件「労働時間を算定しがたい時」>に添乗員が当てはまらない事は誰の目にも明らかです。
実際、会社は添乗員の時間を全て管理しています。旅行先、出発時間、行く先々、食事時間、観光先、・・・・・到着時間に至るまで、会社は添乗員に業務の具体的指示を与え、添乗員はその指示通りに業務に従事し、旅行終了後、業務を報告しているのです。
このどこが「労働時間を算定しがたい時」なのでしょう。
まして、就業規則もない、雇用契約書にも記載されていない、労使協定もない、36協定もない、労基署にも届け出てもいない。
あるのは、旅行業界の“企画旅行契約約款”の第21条の3に添乗サービスの提供は8時から20時と記載しているから“みなし労働制”であるとの主張だけです。
デタラメそのものです。
東京東部労働組合は
「そんな子供だましの主張が世間に通用するはずがないだろう。解雇も未払い残業代も全てが違法だ。約款は就業規則ではない。低賃金の上、超長時間労働の添乗員の実態を放置していいわけがない。過労死も他人事ではない。違法状態を即座に是正せよ。
今後は労基署への刑事告訴や派遣先のクラブ・ツーリズムなどの旅行会社自身の社会的責任も追及するなど団体行動権の発動にも踏み切らざるを得ない」
と宣言して闘い続けます。
そして、すべて添乗員のせいにすることでも有名。
もともと悪いのはクラブツーリズムだと思います。きっとお前のところは使わない。。とか派遣会社に脅しでもかけているんじゃないか。。と想像させてしまう雰囲気です。
クラブツーリズムの幹部が、太平洋戦争中の軍部だとすると、添乗員は特攻兵に近いと思う。そして、それに感化されているのが、派遣会社ーーみんなしているからいい。。洗脳させられていると思う。
そうなんですか。
それは知りませんでした。これはすごく貴重な情報です。
一番の責任は派遣先の旅行会社にあることはみんなが知っていることです。
派遣添乗員と派遣会社だけの対立に終わらせたら本当の解決には至らないと思います。
派遣先の旅行会社自身がしっかりと責任を果たすべきです。
何故なら添乗員の犠牲を一番強いているのは旅行会社であり、儲けているのもそこなのですから。
スタッフ
㈱旅行綜研・ダイアモンドシステム及び主たる添乗員の派遣先クラブツーリズム㈱は労働基準法違反と知りながら添乗員を労働搾取していたことに怒りを感じています。
特に派遣先のクラブツーリズム㈱は株式上場を目標としている企業としては企業コンプライアンス(企業倫理)が欠如していると思います。
応援しています!!
コメントありがとう。
必ず、あなたのような方々が現れると信じていました。
ぜひぜひこのブログ(添乗員残酷物語・日記)を多くの添乗員のみなさんに知らせて下さい。そして声を挙げるようにお願いしてください。
闘いは始まったばかりです。
これからもよろしく。
スタッフ
長年「どこかがおかしい」と、思いつつも添乗業務に携わってまいりました。
「添乗員とはそういうものだ!」と、会社から教え込まれておりましたので、悪条件が嫌なら、転職するしかないんだなあ・・と。この勤務状況が改善される希望があるなんて思ってもおりませんでした。
この件が突破口になってくれれば、正当な賃金と待遇を得られることになるのでは・・!と、本当に嬉しく思います。
現実は、ここで挙げられている2社に留まりません。100%に近い派遣会社で同じことが行われています。今回の件がもっともっと公になってくれれば、きっと声を上げる添乗員さんも増えてくれると思います。
私も自分にできることを考えつつ、何かアクションを・・と、考えております。
告訴された勇気ある添乗員さん、並びに東部労組さん、今後も追及の手を緩めることなくがんばってください!