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全国一般東京東部労働組合の記録

臨床心理士ユニオン 東京都・事業団との第5回団交

2009年11月02日 14時34分57秒 | 公認心理師・臨床心理士

事業団が東京都に「機能強化型」予算を要求
心理職の待遇改善に結びつけよう!

私たち全国一般東京東部労組・臨床心理士ユニオンは10月30日、ユニオンの主なメンバーが働いている東京都の児童養護施設を管理する社会福祉法人東京都社会福祉事業団との第5回団体交渉を、事業団(東京・高田馬場)の会議室で持ちました(上の写真)。

ユニオン側からは木村秀委員長をはじめ支部メンバー5人と本部3人の計8人、事業団側からは高島副参事、大場事務局次長ら4人が出席しました。

心理職の待遇改善と子どもへのケア充実を図るための予算を東京都に要求するようユニオンが求めていた問題について、この日の団交で事業団側は「専門機能強化型施設」の制度に乗っかる形で予算要求したことを明らかにしました。

すでに予算は事業団から都の福祉保健局を経て都財務局で査定中とのことです。来年1月中下旬には予算案がまとまり、3月に都議会がそれを可決すれば執行へと移ります。

専門機能強化型施設になれば、事業団が管理しているそれぞれの児童養護施設に「治療指導担当職員」として心理職を新たに1人配置することができます。その経費として年額439万円が都から事業団に従来の指定管理料に上乗せされる形で下りてきます。

事業団がユニオンの主張を踏まえて、従来の予算要求のあり方を変えたことは一定評価できます。しかし、もっとも重要なことは、この予算が執行された場合にどれぐらい心理職の待遇が改善され、どれぐらい施設の子どもたちの心のケアが充実されるかです。

その立場からの懸念はぬぐえません。ユニオンが求めているのは、主には①各施設、2名の常勤心理職の配置②専門職としての待遇--の2点です。

しかし、「常勤化」については、この日の団交でも事業団側は拒否の姿勢を示しました。「民間移譲で施設の数が縮小傾向にあり、事業団そのもののあり方が問われているため、東京都からは『常勤採用はまかりならぬ』と言われている」というのが理由です。

事業団の現在の「想定」では、仮に新予算が確定しても各施設に契約職員2人を置く、というものです。これでは心理職の置かれている不安定な雇用は解消しません。

その一方で、施設の福祉職(ケアワーカー)については「常勤職」で募集をかけています。事業団側は「福祉職は多くが退職するため来年度に欠員が出るのは明らかだった。だから特別に常勤での募集を都に認めてもらった」と、その経緯を説明しました。まったく矛盾した対応であり、心理職に対する差別と言えます。

また、待遇面でも向上するのかどうかは微妙と言わざるをえません。この日の団交では、来年4月からの心理職の労働条件がどのようなものになるかは「まだ分からない」と繰り返すのみでした。

一方的に契約書を各人に示し、「この条件に従えないなら雇い止め」という対応をユニオンは絶対に許しません。雇用形態、契約期間、賃金(ボーナスや交通費を含む)、労働時間、休日、福利厚生など労働条件の内容について、次回の団交でユニオン側に説明・協議するよう求めました。

このほかユニオンが第1回団交から求めている臨時職員(月6日勤務)の交通費の実費支給について、事業団側が1日400円で頭打ちになる現状の制度を「ただちに改正するつもりはない」と回答してきました。

その理由は「400円を超えている人もいれば、超えていない人もいるから」というものです。理由にならない理由です。私たちが問題にしているのは、自腹を切らされている人がいるということです。

実際、事業団の調査でも1日の交通費が1040円の人がおり、日々640円もただでさえ少ない給与から自腹を切らされているのです。さらに調査からは、もっとも遠距離で通勤している人が「それを承知で契約した」という意味不明の理由で対象外にしているのです。

どのような雇用形態であろうが、すべての人に均等な待遇を実現するべきです。事業団側はただちに臨時職員に対する差別的な考え方と扱いを変えるべきです。

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1 コメント

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心理士は全人におけるメンタル・ライフ・パートナー (Unknown)
2009-11-02 19:06:55
大学院卒業で年収215万円ですか…。
どうしてこんな状態がおきるのですか?
「臨床心理士」はボランティア資格なんですか? 
 臨床心理士の名称独占業務国家資格化!
 医師の指示における臨床心理士施術の診療報酬を認めて下さい。!
 臨床心理士における「心理養護教諭」の創設を!
 大規模事業所に臨床心理士の専任(常用)配置を労働安全衛生法で規定を!


 
 
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