(昨年5月11日、勝利判決について記者会見を行う原告・HTS支部と弁護団)
東部労組HTS支部が「偽装みなし労働」の撤廃を求めて提起していた訴訟のうち、国内ツアーを対象にした「第3陣」(原告:豊田組合員)について、昨年5月11日、東京地裁は「添乗員に事業場外みなし労働の適用は認められない」との組合側完全勝利の判決をくだしました。
そして同時に、労働基準監督署の指導にも従わず、過去の残業代を支払わない被告阪急トラベルサポートを厳しく糾弾するために最高額の付加金(ペナルティ)の支払いを命じました。
しかし被告阪急トラベルサポートはこの判決を不服とし控訴。以降、東京高裁での審理が続いてきました。あいかわらず会社は、「添乗員の労働はいかに時間管理ができないか」「添乗員の労働にはいかに非労働時間が多いか」との趣旨の主張を繰り返しています。
今年6月8日、東京高裁で弁論があり、この日をもって弁論は終結となり、判決日が指定されました。
判決は9月14日(水)午前10時50分、東京高裁822号法廷にて言い渡されます。
私たち東部労組HTS支部は東京高裁が添乗員の過酷な労働実態に目をつむることなく、実態を直視し、地裁判決を維持することを期待します。
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