コナカは社員と家族が暮らせるだけの賃金を払え!
「正社員ワーキングプア」を是正せよ!
私たち全国一般東京東部労組コナカ支部が追及しているコナカの営業時間短縮化と残業代カットの問題について、本日(6月2日)の朝日新聞が朝刊で取り上げています。
記事は「賃下げショック」という連載記事で、「時間外ゼロ、手取り激減」「『残業代で家計維持』常態化の末」という見出しです。コナカに関する部分を以下に抜粋します。
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大手紳士服チェーンのコナカは1月から、閑散期の開店時間を午前10時から11時に遅らせた。この決定に、一部の社員が加盟する全国一般東京東部労組コナカ支部が「一方的だ」と反発した。
それまで午後8時までの営業時間をフルに働くと、1時間の残業がついた。1日1時間でも、1カ月で20時間超、数万円の残業代がなくなる。
千葉市内の店舗で働く松田慎司さん(33)は、月3万~6万円あった残業代が大幅に減り、5月はゼロだった。それでも子供の教育費を削るのは避けたいと、妻がパートに出て補うようになった。
コナカ支部は、社員が残業代も含めて家計を維持する現実がある以上、営業時間の変更も組合と事前協議すべきだと会社に訴えた。会社側は、営業時間の見直しが「ワークライフバランスのとれた労務環境の形成に寄与する」(総務部)として、主張は平行線だ。
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記事では、日本企業の長時間労働の問題を研究している関西大学の森岡孝二教授の「特に住宅や教育費の負担が大きい子育て世帯を減収が直撃している。残業なしでも暮らせる賃金を企業に求めていく必要がある」というコメントを掲載しています。
私たちコナカ支部は結成以来、長時間労働をなくすよう会社側に求めてきました。しかし、現在のコナカでは残業代が社員にとっての「生活給」になっている異常な実態があります。それはとりもなおさず基本給が低すぎるからです。
記事によると、コナカ経営陣は朝日新聞の取材に対して「ワークライフバランス(仕事と生活の調和)のため」と主張しているようです。世論をあざむく、まったくデタラメな言い分です。
いったい長時間労働とサービス残業を長年放置してきたのはだれなのでしょうか。有給休暇さえまともに取らせていないのはだれなのでしょうか。
本当に今回の営業時間短縮や残業カットが社員の生活を思ってのことなら、社員と家族が安心して暮らせるだけの所得を保障するべきです。残業収入に依存しなくても済むような賃金アップを実現するべきです。
コナカ経営陣は「正社員ワーキングプア」という会社の実態を見直し、社員と家族が十分に暮らせるだけの給与を支払ってください。
賃金下がって怒ってんだろ??
店舗じゃぶつけられずに溜まってる不満をブログに書き込もうよー。
新入社員のときの半分以下の給料になってて有り得ないよ。。。残業代に頼りきってる給料の実態。年齢×1は欲しい。それぐらい貰わないと家族養っていけないんですけど…。子供生まれたばかりで妻が働きに出られなかったら貯金切り崩せってか??薄情な会社だね。今年は昨年に比べて自殺者も増えてるらしいけど、家族抱えて首が回らなくなったらそりゃ命捨てて保険金で補填って気になるかもな。
教育費・養育費・住宅ローン・マイカー維持費、その他もろもろお金の苦労させないから後は宜しくねって遺書なんか書いたりして…。。。もちろんその前にマスコミに出演しますけど!!死ぬ気になったら怖いもんなんてないや。では失礼します。今日も何とか命繋げました( ̄д ̄)
残業が0は生活的にホント厳しいのは事実!
しかも、実際残業した時間さえ0にされてるし…
え?タイムカードに書いたあの数時間は?あれ?
しっかりコピーしといてますから覚悟して下さい。
店長の給料で来月からみなし残業つかないから、って言われたらリアルに生活できますか?
本当に有給使いたい。
じゃないともったいなすぎるよ。。
委員長、お願いします。委員長だけが頼みです
①働きやすく、永く勤められる会社組織の構築
②誰でも気軽に入りやすく買いやすい店造り
③本来の業績悪化は何が問題か?人(店長)のせいにしない、科学的に分析し対応すること。
④既存店のテコ入れを早急にする→店舗の改装、競合転に取られている事実。販売員のせいにしない。
コストからある意味目をそむけている。投資が必要です。
長く異動しないかたがいるんですか? 差別ですよ
なかには異動しなくても昇格してるかたもいます。
人事部は把握して人を異動さしてるのか?
しょっちゅう異動させらるのはなぜ?
私はまだ副主任です
屈辱です。
在籍中 有給休暇取得できなければ 退職時 買い取りできますか?
他の企業では買い取れるみたいですが、教えて下さい
有給休暇はそもそも、労働者の心身の疲労回復、ゆとりある生活の実現などに役立てるため、給料をもらいながら労働義務のある日に利用目的のいかんを問わず自由に休める制度です(労基法39条)。
こうした趣旨から国では有給の買い上げについて「会社が買い上げの予約をして、有給休暇日数を減じたり有給休暇を与えなくしたりすることは、労基法違反である」との見解を示しています。つまり原則としては買い上げを認めていません。
ただし、有給休暇が時効や退職などの理由で消滅するような場合、残日数に応じて調整的に金銭の給付をすることは、「事前の買い上げ」とは異なるので、労基法違反には該当しません。
したがって退職時の買い取り自体は法的に可能ですが、それを会社が認めるかどうかは、個々具体的なケースに応じて会社との話し合いで決まります。
過去に東部労組コナカ支部でも組合員のパート社員の退職時に有給休暇の一部買い取りを会社との交渉で実現した経験もあります。
より詳しい相談が必要であれば、コナカ支部の本部担当者(須田)までご連絡ください。電話03-3604-5983、メールinfo@toburoso.org
細かい所ぐらい配慮しろよ気がきかねーな
株式上場一部企業なんだから、タイムカード手書きやめろよ他の会社でも聞いたことねーよ