写真=第3回公判を終えたコナカ支部と東部労組の支援、弁護団ら
コナカ経営陣の姑息な残業代不払いの論理が完全に破たん
マクドナルドに見習って「名ばかり店長」問題を是正せよ!
私たち全国一般東京東部労組コナカ支部の組合員で、コナカで働いている現役店長2人が未払い残業代を請求している「名ばかり店長」裁判の第3回公判が昨日(4月14日)、横浜地裁で開かれました。
組合側は、棗さんと小川さんの弁護団とともに原告であるコナカ支部の高橋勇書記長をはじめ他支部からの支援を含めて9人が参加しました。
組合メンバーは雨が降る中、公判の前にいつもと同様に裁判所周辺で「紳士服のコナカは『名ばかり管理職』を是正してください!」と題するビラを通行人に配りました。
会社側は弁護士3人とともに鈴江人事部長代理と土屋総務部長代理が出席していました。
今回の裁判の最大の争点は、コナカの店長が労働時間の規制や残業代支払いから免れる労働基準法上の「管理監督者」(=経営と一体の立場)にあたるかどうかです。しかし、これについては裁判に先立つ労働審判ですでに「2店長は管理監督者には該当しない」との結論が出ています。
会社側はさすがにこの点を覆すのは無理と判断したのか、あくまでも残業代を払わないための奇妙な論理をこの間、裁判所で展開しています。それは役職手当と資格手当をもらう代わりに残業代は支払われないという労働条件に店長と会社が「合意」しているというものです。だから仮に店長の管理監督者性が否定されたとしても、店長らに支払う残業代からはこれらの手当の多くを控除すべきだと主張しているのです。
これに対して組合側弁護団は裁判所に提出した書面で次のように怒りを込めて反論しました。
「『資格手当』は職能給であるから、『時間外手当』に代わるものなどという性格のものではないことは賃金規定上明らかである。どこにもそのようなことは定めていない。『役職手当』にしても賃金規定に『残業代割増賃金の代わり』などとはどこにも書いてない。被告は原告らを店長に任命する際にそのような説明など一切していないし、合意文書もなく、合意などあろうはずもない。自分に都合のよい物語を後から作出するのもいい加減にした方が良い」「仮に、明確な合意があったとしても、被告自ら述べるように、そのような合意など労基法37条違反であるから違法無効である」「架空の想定であり余りに技巧的で、当事者の意思として無理な解釈をこじつけているとしか言いようがない」「そもそも労基法上時間外休日労働があれば割増賃金を支払うのは当然の義務であり、労働契約の合意対象などではない」
会社側の言い分は完全に破たんしています。会社側は裁判所から次回の公判までにさらなる主張の補充を求められました。
もはや誰の目にもコナカの店長が「名ばかり店長」だったのは明らかです。マクドナルドが率直に非を認めたように、コナカ経営陣も早く非を認めて社員に謝罪するべきです。姑息な手段で解決を引き延ばしたり残業代を少なく見積もろうと考えるのではなく、早急に抜本的な問題解決を図るべきです。
次回の第4回公判は6月9日(火)午前10時から横浜地裁502号法廷で開かれます。多くのみなさんの注目と応援をお願いします。
私は言いましたよ!元店長として!!
今まで、下の者からの意見聞きましたか?会社は!!
管理監督権限をお持ちの貴方はもっと下の者の為にやらなければいけないんです。
従業員当然11時まで一人営業 チラシによる告知は当然11時ですが
店は開店営業しています。店長やエリアマネージャーが朝きてたら社員はどうしたらいいの?
サービス残業すればいいですか?
パート切り捨てはいりますよ!!
5月の契約、人員が多い店舗は、契約しないようにするらしいです。
知ってるかも知れませんが…。
だからあれだけ投稿したのに…。
利益率じゃなくて利益高だって、経営が苦しい=人件費削減!!
馬鹿な考えの人達を上層部に入れてるからこうなるんです。
まぁ退職者の私にはここでしか言うことが出来ませんけどね。
素晴らしい上司がいるかたは、楽しいでしょう。でも、異動で替わったら…どうなんですかね?
昇給、賞与…どうなんですかね?
まぁ勿論!管理監督者以上から削減するのが筋ってものでしょう。
今まで何も削減されてないのだから!!
新入社員も入り、気持ちも新たに仕事に励んでいると思います。
裁判の当事者として真意を伝えたいと思います。
あくまでも、この会社に良くなって欲しいと言う事。
会社に望んでいるのは、けじめと誠意だと言う事。
僕達は接客に誠心誠意を尽くし、お客様に満足して頂きます。
その対価で生活しています。
またそれが僕達のプライドだと思います。
社員の皆さんは給料が減って大変でしょう、僕も残業が出ないから辛さは分かります。
こんな不安定な時だから、自分を信じてプライド、
そうプライドを持って乗り切ましょう。
第6回公判が4月23日に行なわれます。
提訴からの裁判官がこの4月転勤となり
新しい裁判官が、青山の名ばかり店長裁判を担当します。
会社側は、コナカと違って、小泉さんが加入した全国一般宮城合同労組との3月の2回の団交で、店長が労基法上の管理監督者に該当しないことをついに認め、その後総額12兆円を店長800人にバックペイしました。
これにたいし、小泉さんは、会社のバックペイは全く不十分で、労基法に基づく計算によるバックペイの3分の1にすぎないとして、昨年4月、単身裁判闘争に打って出ました。一日13時間、連続32日間連続労働を強いられたこともある小泉さんにとって、中途半端な解決は容認できなかったのです。
裁判での会社の主張の骨子は、店長手当は固定残業代の性格を有していたので、既払い分として法定計算から控除でる。店長手当が残業代相当という慣行が形成され、原告から抗議を受けたこともなかった。とするものです。
原告側は、「違法は慣行は公序良俗に反し無効であること、労基法は強行法規であり、仮に抗議しなかったとか同意したとかの事実があっても、労基法違反を免れることはできない」と反論を加え徹底的にして争ってきました。原告小泉は毎回かかさず出廷してがんばっています。名ばかり管理職全員の勝利の日まで共に闘いましょう。