2008年7月、HTS支部は、添乗員への「事業場外みなし労働」適用の是非について、大島組合員を代表に、労働審判を提起しました。それについて、同年同月、東京地裁は「添乗員に事業場外みなし労働は適用されない」「よって不払い残業代を支払え」との「審判」を下しました。
しかし、会社がこの「審判」に異議を申し立てたことにより、本裁判に移行。
この「労働審判異議訴訟」の証人尋問が2月24日、東京地裁530法廷で行われました。
HTS支部組合員、アイビイケイ支部や布亀支部の仲間、週刊金曜日の片岡副編集長をはじめ、多くの仲間が支援傍聴に駆けつけてくれました。一方で会社側も、「支援」の添乗員を傍聴させていました。
最初に、組合側代理人棗弁護士から大島さんへの主尋問と、会社側伊藤隆史弁護士からの反対尋問。
大島さんは、添乗員の労働がいかに過酷なものであるのか、また会社からの指示がいかに添乗員に及んでいるかを、自身の経験も含め証言しました。
また、会社側伊藤弁護士からの執拗な反対尋問にも臆することなく堂々と事実を証言しました。
次に、会社側証人田中和男東京支店長への主尋問・反対尋問が行われました。
組合側小川弁護士・棗弁護士・鴨田弁護士が行った反対尋問では、昨年12月、第3陣の証人尋問における細野課長の証言と同じく、田中支店長の証言でも、さまざまな矛盾が明らかになりました。
例えば、会社が主張する「事業場外みなし労働」について、当時、添乗員にはまったく周知されていないにもかかわらず、また、当時の「就業条件明示書」にも「みなし」の記載がないにもかかわらず、「(みなし労働については)業界の常識であって、それを理解してもらった上で仕事をしてもらっていた」との趣旨を田中支店長は証言したのです。
会社が主張してきた「事業場外みなし労働」がすでに破綻していることが、またしても明らかになりました。
この日の証人尋問を受け、今後は、5月7日に弁論終結、その後判決という流れになります。
5月11日には第3陣の判決、翌12日には1・2陣の証人尋問が行われるなど、裁判は佳境に入ってきました。
引き続き、みなさんのご支援、お願いいたします。