東京東部労働組合【公式】ブログ

全国一般東京東部労働組合の記録

心理士ユニオン 東京都・事業団からの「回答」

2010年01月13日 17時40分44秒 | 公認心理師・臨床心理士

東京都・事業団は心理士ユニオンの要求書に誠実に答えてください!

私たち全国一般東京東部労組・臨床心理士ユニオンが昨年12月18日に提出した「要求書」(コチラ)に対して、社会福祉法人の東京都社会福祉事業団から昨日(1月12日)に「回答」が組合に届きました。全文は以下のとおりです。

========================================

平成22年1月12日

全国一般労働組合全国協議会東京東部労働組合
臨床心理士ユニオン支部執行委員長 殿

社会福祉法人東京都社会福祉事業団
事務局次長

要求書への回答について

 2009年12月18日付の要求書のうち、平成22年度に関する事項については、現在、東京都が予算編成中であり、東京都の東京都社会福祉事業団に関する予算案が明らかになった後にお答えします。このことについては、既に団体交渉や窓口を通じお伝えしています。
 なお、要求書のうち既にお答えした事項については、下記のとおり改めて回答します。

事項4 交通費について
 前回(平成21年10月30日)の団体交渉時にお伝えしたとおり、現在の制度を変更する予定はありません。

事項6 心理職の遅番勤務について
 平成21年3月30日付回答のとおりです。したがって、当該勤務時間内の勤務について超過勤務手当は支給しません。

以上

========================================

事業団の「回答」は事実上の回答を先延ばしにする不誠実なものです。

私たちが要求書で求めたのは、まさに東京都が現在編成にあたっている事業団への機能強化型施設の導入を盛り込んだ予算案が確定した場合に、東京都から新たに事業団に下りてくる予算と従来の予算を心理職の人件費の総原資にすることや、それに伴って非常勤や臨時職員などの雇用形態別の賃金を増額することなどです。

東京都の児童養護施設で子どもの心のケアにあたっている心理職にとって、満足に生活していけないほどの低い収入を改善できるかどうかは待ったなしの課題です。心理士ユニオンは今回の要求書で、東京都・事業団は「官製ワーキングプア」をなくす考えがあるのかどうかを問うているのです。

今年4月からの心理職の労働条件(雇用形態・賃金・労働時間など)を事業団が一方的に決めて一人ひとりの心理職に「承諾」を迫るようなやり方を私たちユニオンは許しません。要求書で求めたとおり、現状勤務している心理職の意向を尊重しながら団体交渉で協議決定すべきです。

また、交通費に関する臨時職員への差別的取り扱いも断じて認めるわけにはいきません。一方的な労働条件の不利益変更にあたる遅番勤務の延長についても、心理士ユニオンのメンバーは同意していません。延長時間分を超過勤務手当として過去にさかのぼって支払うべきです。

東京都・事業団は心理職の声に誠実に向き合うべきです。

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 労働者派遣法の抜本改正を実... | トップ | メトロコマース支部 契約社... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

公認心理師・臨床心理士」カテゴリの最新記事