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【速報】「偽装みなし労働」残業代請求裁判 残り2事件も最高裁で勝利!!

2014年01月27日 14時54分56秒 | 添乗員・旅行業界

全3訴訟すべてでHTS支部が勝利!
添乗員への「事業場外みなし労働」適用NOが確定!
3訴訟合計2750万円の不払い残業代支払いも確定!

 

1月24日、最高裁(第二小法廷 小貫芳信裁判長)は東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部が「偽装みなし労働」(「事業場外みなし労働」を「理由」とする残業代の不払い)の撤廃を求め、所属する「阪急トラベルサポート」(本社:大阪)を相手に2008年に提訴した全3本の裁判のうちの一つ(第2事件。一人の組合員の2本の海外ツアーについての不払い残業代を請求)につき、判決を言い渡しました。
同判決において最高裁は会社の上告を棄却し、「業務の性質・・・等に鑑みると,本件添乗業務については・・・『労働時間を算定し難いとき』に当たるとはいえないと解するのが相当」と判断して添乗業務への「事業場外みなし労働」適用を否定し、2審東京高裁の判決を支持しました。

■詳細http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/072ea6b2417416923f8279dbefe6f729

最高裁にはこの第2事件の他、HTS支部組合員計7名が原告となり、添乗員への「事業場外みなし労働」適用の可否をめぐって2年分の不払い残業代を請求していた同じ内容の2つの訴訟(第3事件=原告6名 海外・国内ツアーが混在、第1事件=原告1名 2年分の国内ツアー)が係属中でした。この残り2事件について、最高裁(第二小法廷 小貫芳信裁判長)は第2事件の判決と同日の1月24日付け(弁護団への送達は1月27日)で、「決定」をもって会社の上告を棄却するとともに、上告受理申し立てを不受理としました(画像=両事件についての最高裁の決定書)。
これにより、すべての訴訟の高裁判決も確定。2008年以来6年間、HTS支部が闘っていた添乗員への「事業場外みなし労働」適用可否をめぐる裁判は、すべてHTS支部の勝利となりました!

東京高裁判決が確定したことにより、原告7名分の不払い残業代として3訴訟計約2750万円あまりも確定。これには「付加金」(労基法違反に対し裁判所が支払を命じるペナルティ)も含まれます。

ご支援・激励いただいたみなさん!本当にありがとうございました!
HTS支部はこの最高裁の判断をもとに、旅行業界に対し添乗員の待遇改善をより強く求めていきます。

全国の添乗員のみなさんに呼びかけます。
今こそ、この最高裁の判断をもとに不払いの残業代を取り戻しましょう!長時間労働を是正しましょう!

ぜひ東部労組HTS支部にご相談ください!
■連絡先■
電話:03-3604-5983 担当・菅野(すがの)
メール:info@toburoso.org


旅行業界は最高裁の判断を重く受け止め、「偽装みなし労働」をただちになくせ!

添乗員の長時間労働をただちに是正せよ!

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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2014-02-28 17:15:07
東京神田にあるMとういう添乗派遣会社にいますが、組合を作ろうとするとすぐに社長より圧力がかかり作ることさえ出来ません。
HEIの海外添乗も行きますが日当8000円、残業はどれだけやっても1日300円ぐらいです。(どれだけ働いてもこれぐらいしかもらえません)
明らかに労働基準法違反かと思います。
会社には、阪急から1日16000円は入っているかと思いますので、1日8000円はピンはねされているのが現状です。会社は儲かっています。が、添乗員には還元されていません。
HTSさんがうらやましい。
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