そもそも生活保護受給者がパチンコをしているということを市民が知る由がないはずだ。それは、公僕の守秘義務があるからである。 しかし、条例でその文言を入れたという事は憲法に違反する事だ。
それが解っているなら、ケースワーカーがパチンコ店なりを内定して受給者かどうかを確認して呼び出せばよいのではないか。
それが一番手っ取り早いし、不用意に受給者であると市民に知らせたら公僕の落ち度である。
厳密に関係諸法令を思い浮かべると、市民がある人を名指しして生活保護者がパチンコをしていると通報した場合を想定すると、
1、何故市民が知っているのかという問題
2、通報された人は該当者かどうかを答えてはいけない公僕の守秘義務がある
3、匿名通報を全て取り上げざるを得なくなる為、確認等に手間が余計にかかる4、現場を押さえてもパチンコをしてはいけないとは謳っていない。モラルや、世間体の問題であり、確かに給付を受けている以上はその原因を速やかに解消し脱生保を目指す義務があるが、負けてばかりいて生活が成り立たないと言う理屈は通らないので、ギャンブルをしようが自由ではないか。ただ、生活費がないのでと言う理屈は通らない。5、全ての生活保護受給者 を通報の対象としているようだが、市民が受給者であるか否かを知るすべは本来無いはずだ。まして義務を守っている多くの受給者がいる以上倹約した生活をしているに違いなく、そうした人々をも、不正受給者という括りを同一視させるような行為は、人格権生活権名誉毀損にあたる可能性がある。
6、戦時中の特高警察のように、或いはそれ以上に危険な人権侵害を起こす可能性がある。間違えた場合に関する規定がない。よってこう言うのを密告制度というのである
7、善意の通報だけではないはずである。市民は善人、受給者は悪人と言う偏向した思想が根底にあるようだが、貧困ビジネスとの言葉があるように時には搾取する人間こそが市民だった場合もある。
兵庫の小野市の発想は、まさにユダ狩りである。
まれにみる差別思想に基づいた悪の条例ではないかと私は思う。
要するに体裁を整えて新たな受給者の転入を阻止しようとしているだけではないか?
生活保護法は昭和15年に制定した物を引きずっているので抜本的な改正が咲きではないだろうか
それが解っているなら、ケースワーカーがパチンコ店なりを内定して受給者かどうかを確認して呼び出せばよいのではないか。
それが一番手っ取り早いし、不用意に受給者であると市民に知らせたら公僕の落ち度である。
厳密に関係諸法令を思い浮かべると、市民がある人を名指しして生活保護者がパチンコをしていると通報した場合を想定すると、
1、何故市民が知っているのかという問題
2、通報された人は該当者かどうかを答えてはいけない公僕の守秘義務がある
3、匿名通報を全て取り上げざるを得なくなる為、確認等に手間が余計にかかる4、現場を押さえてもパチンコをしてはいけないとは謳っていない。モラルや、世間体の問題であり、確かに給付を受けている以上はその原因を速やかに解消し脱生保を目指す義務があるが、負けてばかりいて生活が成り立たないと言う理屈は通らないので、ギャンブルをしようが自由ではないか。ただ、生活費がないのでと言う理屈は通らない。5、全ての生活保護受給者 を通報の対象としているようだが、市民が受給者であるか否かを知るすべは本来無いはずだ。まして義務を守っている多くの受給者がいる以上倹約した生活をしているに違いなく、そうした人々をも、不正受給者という括りを同一視させるような行為は、人格権生活権名誉毀損にあたる可能性がある。
6、戦時中の特高警察のように、或いはそれ以上に危険な人権侵害を起こす可能性がある。間違えた場合に関する規定がない。よってこう言うのを密告制度というのである
7、善意の通報だけではないはずである。市民は善人、受給者は悪人と言う偏向した思想が根底にあるようだが、貧困ビジネスとの言葉があるように時には搾取する人間こそが市民だった場合もある。
兵庫の小野市の発想は、まさにユダ狩りである。
まれにみる差別思想に基づいた悪の条例ではないかと私は思う。
要するに体裁を整えて新たな受給者の転入を阻止しようとしているだけではないか?
生活保護法は昭和15年に制定した物を引きずっているので抜本的な改正が咲きではないだろうか