教室のこと・速読のこと・受講生のスコア・SEG講習生のスコア等々について書いています。
クリエイト速読スクールブログ
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入会した生徒さんを応援するために書いています。「たくさんのよくできる生徒さんの声やスコアを参考にして、自身をよりよくしていこう」というブログです。よろしくお願いいたします。 |
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心地よいもの
生徒さんのtwitterやblogをたどっていたら、愉快なYou Tubeを見つけました。
・http://www.youtube.com/watch?v=0JK-qIQkQdg&feature=player_embedded
これも↓いいです。
・http://www.youtube.com/watch?v=kLa67txRtYo&feature=related
むかし、チラリと書いたのですが、やはり上には上の世界は圧倒的なものがあります。心地よいものがあります。
19歳の羽生さん。20年前ですが、この対局↓は忘れられません。You Tubeで観られるとは、驚きました(You Tube自体ほとんど見ません)。
・http://www.youtube.com/watch?v=bNTOt9HBjOQ&NR=1
ちなみに、パソコンからボードまで、ゲームの類はしません。
将棋は、最上の人間を仰ぎ見るため、週刊将棋(新聞)を創刊4号あたりから定期購読(日曜朝、毎日新聞とともに配達)しています。読むだけです
真
※クリエイト速読スクールHP
コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )
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自分の持っている知識を文章にして伝えることは難しいです。
無知の知、すなわち、知らないという事実を知ることを文演で学べます。
自分の文章がいかに自分勝手で読み手を無視・軽視しているかということを学べます。
「……刑事訴訟法については,……いずれもある意味では典型的な論点で,法律家になるために誰もが理解していなければならない問題であると考えて選定した。そして,比較的長文の事実関係を記載した具体的事例を設定し,更に供述調書と捜索差押許可状を資料として付することで,まず,問題文全体から何を問題点として取り上げるかという問題発見能力を試すところから始まり,次に,その問題点について問題解決に必要な法解釈をした上で,法解釈・適用に必要不可欠な具体的事実を抽出・分析するという手順を踏んで,いかに説得的で筋道立った論述をするかを試したわけである。もちろん,そこには,ある程度実務的な要素や最高裁判所の判例とは異なる要素も含めてあり,それらをどう理解するかというところで応用能力が試されることになる。したがって,かなり典型的な論点を出題したにもかかわらず,必ずしも受験者本人が出来たと思ったとおり評価が得られているかどうかというと,やや違うのではないかと思われる。というのは,問題については,法科大学院協会でも良い評価をいただいているが,試験結果は,その評価どおりの良い出来かというと,必ずしもそうではないという印象である。つまり,法科大学院課程で習得した問題発見能力,法解釈能力,具体的事案への適用能力を発揮すれば良い評価が得られる出題であったと考えているが,受験生が自分で思っているほど出来ていない場合も少なくないというのが,率直な感想である。……」(法務省・新司法試験平成21年度論文式試験のヒアリングの概要・刑事系のうち刑事訴訟法に相当する部分・http://www.moj.go.jp/content/000036503.pdf)
今日の帰りの電車の中でこの文章をふと思い出しました。
「受験生が自分で思っているほど出来ていない場合も少なくない」
自分の答案がこのような印象を与えないように、隙のない文章を書けるように頑張ります。
今日も新鮮な発見をすることができました。
あと4回よろしくお願いします。
若いですね。時の流れを感じます。
羽生さん、名人戦がんばっていただきたいです。
今夜はこのへんで。おやすみなさい。
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