夫婦別姓問題ですが、今期国会で法案通るか!
ほぼミドルネーム方式で決定しそうです
例えば、
佐藤A男 と 鈴木A子 が結婚した場合
佐藤家にA子さんが入籍したら
佐藤・鈴木A子 となります。
鈴木家にA男さんが入籍したら
鈴木・佐藤A男 となります
法的に鈴木A子、佐藤A男のままでOKとなります 免許証、パスポート、預金通帳、土地等の登録名義、カード等々すべてOKです。遺言書と一部契約書はフルネーム記載とします
これは1代かぎり(本人かぎり)になります
つまり 佐藤A男 佐藤・鈴木A子 の子 は
佐藤B となります。
残念ながら戸籍は、移動する必要があります。
戸籍は 鈴木・佐藤A男(佐藤・鈴木A子)となりますが、パスポート、免許証その他すべて、佐藤A男(鈴木A子)のままで良しとします
ご自身の判断で必要に応じて免許証の更新時にミドルネーム付にすることもできます
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