地方の女たち

夜の街で出会った女達と男達

執行猶予の在り方

2022-10-26 11:04:32 | 日記

普通の生活を送っている人々には全く関係のない話です。

先日にNHKなんとかの政党の党首が控訴した裁判で、東京高裁は1審を支持し「無関係な一般国民の個人情報を所得し、自身の活動の為に悪用した。」と1審の懲役2年6か月で執行猶予4年の判決を言い渡した。

この党首の男には何の興味もないのですが、ニュースでよく聞く「執行猶予」がチョッと気になった。

 

裁判で3年以内(条件付きで2年半も有る)の懲役・禁固を受けた時に、その執行を一定期間猶予し、その間に何も無ければ刑の執行は停止されます。

懲役5年と言い渡されれば執行猶予は付きません。ただ情状を認められた時は執行猶予が付く可能性があります。

例えば、80才代老夫婦で介護を20年以上していたが、元気な方も不自由になり、将来の不安から殺してしまった場合などは、慎重に調べたうえで執行猶予が付くことが有ります。

その猶予期間は1年から5年です。

 

犯罪の中で薬物関係と窃盗は非常に再犯が多い。

それなのに、この二つの犯罪の殆どの場合、初犯は執行猶予が付き刑務所に行く事は有りません。

薬物は中毒性を理由にあげますが、窃盗も常習犯は軽い中毒です。

中毒は早いほどその中毒性は浅い。

ですから初犯で刑務所に入れて、ある一定期間は薬物や窃盗の機会を無くしてやることが、本人の為であり社会の為にも良いと思っています。

薬物で執行猶予になり、再犯しても場合によっては再度執行猶予になったりします。

その結果、薬物の場合は重症の中毒者となり、ひどい幻覚や誰かに襲われるとか思うようになり暴れだしたりして、他人に危害を加える事になったりします。

日本は外国に比べて薬物の違反に対しての罰が桁違いに軽いので、薬物を扱う犯罪者も初犯で終身刑や死刑まである外国に持ち込むより、日本の方が良いとなります。

薬物関係の犯罪は一発アウトが絶対に必要です

 

一方、軽い中毒性のある窃盗犯ですが、これは一度目も二度目も保護観察付きの執行猶予を付けた方が良い。

一度目に3年の判決でも執行猶予で刑務所に行く事から逃れられるが、保護観察付にすると2度目の窃盗で執行猶予が付く事は有りません。

ですから、2度目が4年の判決なら、合計で7年の懲役に行かなくてはならなくなります。

これはかなり厳しく、窃盗犯には効果が有ります。

窃盗犯は人のいない事を確認して犯罪を行います。もし誰かが居ると逃げます。

何故かと言うと、誰かが居ると強盗になってしまい、もし突飛ばしたりしただけでも強盗致傷となり、10年以上の懲役になる可能性があるので、それを避けているのです。

その事を強く思っているので、執行猶予期間は次の刑期とプラスになり長期になる事を恐れています。

3~4年の刑なら、何とか我慢できるが、7~8年は辛いと彼らなりに思っているのです。

初犯の窃盗犯を例え執行猶予の付く1年程度の刑でも実刑にして、刑務所生活の嫌さを身体に覚えさせておけば、1年であれだけ嫌なのに8年は絶対に嫌となるのです。

初犯で刑務所に入れ、2度目で執行猶予(保護観察付)なんておかしな話ですが、軽い中毒になっている者に対してはその方が効果が有りますね。

 

薬物と窃盗、、、私も長く遊び人(ヤクザじゃない)をやっていたので、この種の犯罪を犯した連中は何人かよく知っているし、現在も刑務所から手紙が来たりします。

この二つにどっぷりと浸かってしまった人間を更生させるなんて至難の業で、そう言う施設でもなかなか難しい。

薬物事件の裁判だけで、年間に13000件

窃盗の検挙人数は、年間に10万人を越えます。毎日 300人程度が捕まってる事になります。

現在、執行猶予の確率は50~60%。 

初犯はほぼ100%が執行猶予以下の軽い処分です。私の言う様に初犯で実刑にしたら、刑務所は直ぐに満室ですね