暮らしのなかで

ポメラニアンと共につぶやいています。

遺族年金の仕組み!!

2019-12-20 05:44:53 | 暮らしの中で


年金という老後資金の入金の仕組みが変われば相続という資金引継ぎも、
       見直す必要がある年金を貰いながら長く働き、第2の人生を豊に出来たら、
その先は妻や子にどう渡すかが重要だ。「自分から妻へ」「自分から子へ」・それぞれの
      パタ-ンで、年金資産を受け継ぐ得するポイントを探ってみた・・・

年金の受給権は親から子には相続は出来ないが、サラリーマンの夫に先立たれた・・妻は、
   遺族年金が支給される・・遺族年金は夫が「年金受給前等受給開始後」に亡くなっても、
妻の年齢にかかわらず、亡くなった翌月から支給される・・・しかも妻が再婚しない限り、
      生涯支給が続く(夫が死亡時に妻が30歳未満の場合は5年間支給)・・・
事実上、夫の年金受給権を妻が相続する・・・・・もちろん、共稼ぎの妻(厚生年金加入)
   に「先立たれた夫」も遺族厚生年金を受給可能だが制度が違い妻の方が手厚い。

「夫に先立たれた妻の」への遺族厚生年金・・・・・
受給条件・・死亡した夫によって生計を維持されていた妻(妻の年収が850万円未満)
受給期間・・夫が死亡して1ヶ月後から生涯受給
受給金額・・夫の厚生年金(報酬比例部分)の4分の3
さらに遺族年金に加え、18歳未満の子供をもつ妻には「遺族基礎年金」・・・
(年78万100円+子供1人につき22万4500円加算が支給され、18歳未満の子供がいなくとも、
夫の死亡時に40-60歳の妻には65歳になるまで「中高齢冥婦加算」(年58万5100円)が上乗せ。

「妻に先立たれた夫」への遺族厚生年金・・・
受給条件・・妻が亡くなった時55歳以上だった夫(夫の年収が850万未満)
受給期間・・夫60歳になってから生涯受給
受給金額・・妻の厚生年金の4分の3ただし(夫の収入が多ければ貰えない)
夫に先立たれた妻は何歳であっても「夫の厚生年金受給権」を相続できるが・・・
妻に先立たれた夫が55歳未満で、妻より収入が多い場合は・・・
「自分で稼げばいい」と妻の厚生年金受給権を相続できないわけである。

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