シニア向け申請しなければ貰えないお金・・・・給付金・補助金・手当て・・・
国や自冶体から貰える給付金や補助金、手当てなどは、申請しなければ受け取れないものがほとんどで、自ら申請しなければいけないものもあります。
高年齢雇用継続給付とは、60歳以上65歳未満の働くシニアの賃金額が60歳到達時よりも低かった場合に支給される給付金です・・
対象者・・(雇用保険の被保険者期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者)・・・支給要件・・賃金が60歳時到達の75%未満・・・
支給額・・最高で賃金額の15%相当額・(2025年4月から10%に縮小)・・申請先・在職中の事業所を管轄するハローワーク・・・・
なお、年金を受給しながら厚生年金保険に加入し高年齢雇用継続給付を受ける場合には、在職による年金の支給停止のほか、最高で標準報酬月額60%に相当する
額が支給停止となる点に留意してください。・・・・高年齢雇用継続給付の年金支給停止額の例・・・下記‣記載・・・・
60歳到達時点の賃金額・・月額35万円・・現在の賃金額・月額0万円・・高年齢溶継続給付・月額3万円(20万×15%)・・年金月額10万円
年金支給停止額・1萬2000円20万円×6%)・・賃金+高年齢雇用継続給付20万円+3万円+8万8000円=月額31万8000円・・・・
再就職手当(65歳未満)・・再就職手当とは、早期の再就職を促進するための制度で、失業から再就職までの期間が短いほど手当が多くなります・(受給資格がある人)
対象者が雇用保険の被保険者となる被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給日数(就職日の全日までの失業の認定を受けた後の残り日数)が所定の給付日数の
3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給・・・就職等する前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数・・・下記の通り給付率が異なる。
所定給付数の3分の1以上の支給日を残して就職した場合・支給残日数60%・・・所定給付日数の3分の以上の支給日数を残し就職した場合・支給日数の70%
再就職手当の金額例・・基本手当日額・・4000円・所定給付日数・270日・・就職・受給資格決定日以後50日目・・基本手当の支給日数は228日(資格決定日は7日)となり、
『ケ-ス1』給付率は70%・・再就職手当―4000円×228日×70%=63万8400円・・『ケ-ス2』基本手当日額・・4000円・・・所定給付日数・270日・
『受給資格決定以後100日目基本手当の支給日数は178日』(待機期間・資格決定日含む7日となる)給付率は60%・・・再就職手当―4000円×178日×60%=42万7200円・
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次回は・・高年齢求職給付・年金生活支援給付等々を次回掲載します・・