70歳以上になると、医療費の自己負担割合がそれまでの3割から原則2割になったり、高額療養費制度の自己負担限度がひくくなったり、
公的医療保険制度の保障が手厚くなります‥そのため【今まで加入していた民間の医療保険を解約しようか】と思う方がいるかもしれない。
どうするか判断するまえには、70歳以上の公的医療保険制度を良く知ってからにしましょう・・・・
70歳以上の公的医療保険制度の保障内容・・・70歳以上の人の医療費の自己負担は、所得や年齢によって異なります・・・
70歳から74歳迄の方・・協会健保や健康組合に加入している人は、社会保険料を計算するため給料を一定に区切った【標準月額報酬】が、
基準になります・・『自己負担割合は2割』標準月額報酬28万円未満の人・・・
『自己負担割合は3割』国民健康保険に加入している人は前年の住民税の課税所得が基準となります。
自己負担割合2割・・課税所得が145万円未満の人、ただし、同じ世帯内に、70歳--75歳未満で課税所得が145万円以上の人が1人いると
【現役並み所得】になり、医療費自己負担割合は【3割】になります。・・・・・・・・課税所得が145万円の人・・・
75歳の方・・・協会健保や健康保健句碑愛に入って人、国民健康保険に加入している人すべてが【後期高齢者医療税度】に加入します。
後期高齢医療制度の自己負担割合は、所得などを基に世帯単位で判定します、
『自己負担割合は1割』課税所得が28万円未満かつ・・年金収入+その他の合計所得金額が200万未満・・・
『自己負担割合は2割/』単身世帯・・課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額か200万円以上・・
複数世帯課税所得が28万円以上かつ【年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上】『自己負担の割合が3割』
課税所得が145万円以上の人は現役並みの所得となります・・・・
70歳以上の方の高額療養費制度・・・高額療養制度は、1ケ月かかった医療費の自己負担額が一定の上限以上になったとき・・
超えた分が払い戻される制度です。70歳以上は69歳までよりも自己負担制度が低く設定されています。
例えば、一般所得者であれば、外来診療費の1ケ月あたりの限度額は、1人当たり1万8000円、世帯単位、または入院したときは
5万7600円です・・もし、これ以上の医療費を支払ったのであれば、超えた金額分が高額療養費制度によって戻ります。
70遂以上になったら、所得にもりますが、一般に医療費の自己負担額は少なくなります、今まで加入していた民間の医療保険を
継続してもよし、医療保険が必要ないと思えば解約して、貯蓄で備えるようにしてもよしよいかもしれません・・・
どちらにしても公的医療保険制度を良く理解するというのが基本です・・・span>