12月から健康保険証の新規発行が終了に❔・・・・事前やっておくべき準備とは・・・
今年12月2日以降、これまでの健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードの健康保険証としての本格運用がスタートします。
でも、実際にスタートした後に何がどう変わるのか、いまひとつ理解が追い付いていないという人も多く、運用スタートに向けてやっおくぺき
事やどのようメリットがあるのかについて記載していきます・・・・‥マイナンバーカードの導入に対する一部記載省略・・・
これまでマイナンバーカードを保険証として利用するは個人の希望に任されていましたが、12月2日以降は健康保険証そのものの新規発行が
終了することになり、すでに発行されている健康保険証については引き続き利用可能ですが、その猶予期カードリーダからの期間は1年、
今後は、半ば強制的にマイナンバーカードが健康保険証を兼ねる時代に入っていくことになります・・・・
とはいえ、マイナンバーはかなり個人情報と紐付くセンシティブな情報でもあり、普段から持ち歩くことに不安があり、と思っている人も
少なくないかもしれませんが、マイナンバーカード健康保険証として使うことは、いくつかの大きなメリットもあります・・・・
大きなメリットの一つに、様々な医療情報がマイナンバーをハブとして管理されることで寄り適切な医療を受けられるようになることです。
医療機関や薬局でマイナ保険証を提示した際の情報の提供に同意すると、医療機関や薬局での個々に管理されていた診療の処方の薬の情報、
診療結果の情報が集約され、必要に応じて医療関係者が閲覧し総合的な診断ができ、飲み悪い薬や重複する薬の処方の回避ができるようになる。
また、1ケ月に医療機関や薬局で支習った医療費が一定金額を超えた場合の「高額療養費制度」があり、これまで自治体に限度額適用認定の交付を
申請するか、一度窓口で建て替え払いし、後で給付の申請が基本でしたが、マイナ保険証を提示すれば、高額な医療費が発生する場合でも、
一定額を超えた分について医療機関や薬局の窓口で建て替え払いをしたり、限度額適用認定証の交付手続きをする必要もありません・・
この点もマイナー保険証を利用することの大きなメリットといえるでしょう・・・
マイナンバーカードを健康保険として登録するには❔…12月2日以降、健康保険証の新規発行終了後、本格的にスタートするとはいえ、
自動的に変わるわけではなく、利用登録が必要です・・・1・・顔認証付きからの登録…医療機関や薬局の窓口設置のカドリーダに
マイナンバーカードを設定【健康保険として登録】というボタンを選択し利用することができます・・・
2・・マイナポータルから申請・・保険証等利用登録という、処から進み、暗礁番号入力、マイカードを読み取ることで利用登録完了。
3・・セブン銀行ATMを使った登録です・全国セブン銀行ATMから初回登録の手続ができます・・・
すでに登録できているかの場合には、マイナポータルにログイン後、登録の確認ができ、【登録済】と表示される場合は完了です。
健康保険証は私たちに取って馴染み深いもので、時代は変化し、スムーズに医療サービスを受けるためにも、12月2日以降の
マイナ保険証の本格運用のスタートに向けて理解を深めておきたいところです・・・・<
廃止日以降は使えないと勘違いし、健康保険証を捨てないように、退職。移住等の場合は返却が必要でですので、大切に保管しましょう。/span>