現代日本語百科   けふも  お元気ですか

gooブログはじめました!日本語百科です。
現代日本語百科 ⓒ2013gooksky

国語の問題、9条の文を示し

2014-07-03 | しかじか
要約文を問うた。
その選択肢は、(1)日本国民はもう戦争はしない。したがって軍隊は持たない。
(2)戦争はしないが、他国が日本を攻撃した場合、国民の命を守るのは当然のこと。自衛のための必要最小限の組織は持ちうる。
(3)他の国が攻撃された場合でも、それが日本にとって一大事だと政府が考えれば、戦いうる、というものである。

そのもとのふたつの文とは、
<日本国民は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する>
<この目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない>
とした。

要約すれば、日本国民は戦争と武力の行使を放棄し、戦力をもたず、国の交戦権を認めない、というもので、答えは(1)となる。
これを要約とする国語の問題だと、コラムはとらえたようだ。

が、そうならば、歴代内閣の解釈は(2)であり、最小限の自衛のための行使を認めてきたという。
ここですでに戦力をもたないことに、矛盾を抱えてきた。

憲法にうたう武力の放棄と戦力の不保持は、憲法解釈で許されたとするなら、国民はそれを自衛権のためだと了解したのだろうと述べる。
そこでこの国語の問題は答えを誤ったのであるから、解釈によって考え得る余地を残してきた。

そこで、またさらに、安倍政権が(3)の解釈をしたというなら、もともとの条文について(2)が解釈できる理由は何だったのだろう。
それが自衛を認める根拠とするものであるはずで、本当に最小限の自衛のための力の行使だけは許される-との姿勢、だそうだ。

それを個別的自衛権のように、自衛権としてみれば、国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一つであるとする。
自国に対する他国からの武力攻撃に対して、自国を防衛するために必要な武力を行使する、国際法上の権利とする限り、解釈の適用があった。

ところが、これについては集団的自衛権の取り決めもあって、注釈がつくほどである。

>解説にはわざわざ、日本は主権国として、国連憲章の上では「個別的または集団的自衛の固有の権利」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、戦争の放棄と戦力・交戦権の否認を定めている(第9条)。政府は憲法第9条について、「自衛のための必要最小限度の武力の行使は認められている」ものと解釈し、日本の自衛権については、「個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える」との見解を示している。  

国語の辞書に、国語の問題の限界を示している。

これは国連憲章を日本憲法流儀で都合がよい解釈をしてきたと言わざるを得ないし、国際法というものがあると、その関係性を問われるところである。
不戦条約における、戦争の文言を使わずしてよいならばと、事変と称したりして、戦争に突入したかつての日本である。

集団的自衛権を認めないなら、個別的自衛権をも、解釈で超えたとする、これまでの憲法と自衛隊の矛盾状況を捉えなおすべきであるし、そこには、個別的自衛権を補完した、本土の安全に対して、国際的な侵攻に対する安全保障を、米軍との関係で行っている日本の戦後である。

国際信義を米軍と共にする、米軍との同盟をもつ限り、銃の打ち方を訓練し、そろそろ自分で打って見よ、護るべきは日本本土にある米軍基地もその対象であるぞ、と、なれば、これはどうであろうか、国内法の整備ということになる。

国語が危機であるというのは、そう言う、そのような使い手がそもそも、危険帯にいるようである。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。