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うたかた

写真でブログ

(C)asakano2006

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で窃盗の罪を犯した者は、その刑を免除する。

2014-03-01 18:47:39 | 旅行記

20140301asiup1 今日は月一の勉強会。来月は公開講座なので、定例の例会は今月が最後。終了時刻を10分ほどオーバーしたが、刑法の各論の条文を読了した。窃盗と強盗、強盗と脅迫、横領と窃盗の違いなど、興味深く聞いた。

 不法領得の意思、反抗の抑止、占有の有無などがメルクマールとなるなど、ある意味マニアックな解説は、ボケ防止にはもってこい。

今月は、公開講座や来年度の開講準備でまた忙しくなるなあ。ボケてる暇はないはずなんだけど・・・(笑)。