私有財産は、公共の福祉のために用いることができる 2014-09-22 19:53:59 | 日記・エッセイ・コラム 土曜日は月一の勉強会だった。憲法第29条第3項には、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」とあることを教わった。 「中間」貯蔵施設も、「所詮金目でしょ。」の次元で解決しなければ、土地収用法の出番となるのだろうか?