自筆証書遺言をするには、全文、日付及び氏名を自書し、印を押さなければならない。 2016-11-20 16:59:18 | 写真など 土曜日は月一の勉強会。 遺言の方式について学ぶ。 遺言が効力を発揮するのは遺言者が亡くなった時。 意味が不明でも真意を聞くわけにいかないので、要件を厳格に定めたらしい(笑)。