例えば北海道東部の釧路地裁館内には、8つの簡易裁判所・裁判官人数(釧路2名・帯広2名・網走1名・北見2名・根室1名・本別1名・遠軽1名・士別1名)と書かれていますが、1名の裁判官を除くと重複の簡易裁判所に名前が記載され、実質6名の裁判官が8か所を担当されています。
釧路と標津を担当されている裁判官は、直線で100キロ近く離れた裁判所を担当されています。
地裁の支部と簡易裁判所の裁判官は、基本的に別の裁判官が担当していますが、沖縄県の平良裁判所と石垣裁判所は、地裁と簡易裁判所の裁判官が同一人物でした。宮古島と石垣島の離島の特殊性が見えます。
北海道の稚内地域、以前は弁護士さんが複数いない地裁支部と有名でしたが、現在は2名の弁護士さんがいるので、民事事件に複数の弁護士さんが対応できます。
日本弁護士会が、0~1地域の克服に取り組んでいました。弁護士さんが複数いない地域の民事裁判を考えて下さい。例えば敷地境界の裁判を行うのに、片方には弁護士がつくが相手方には弁護士がいないのは困ります。