給付金の申請時には、本人確認書類と振込先口座の通帳などのコピーが必要ですが、全国各地で本人確認の書類を必要としないで、給付になるなど前進している自治体が起きています。
熊本市は給付を受ける意思確認のみ、三重県桑名市、高知市は申請書に種類添付は必要としていません。
生活保護受給証で申請できるとしている自治体や、水道局の引き落とし口座、生活保護受給の口座に振り込むとして、添付書類は不要とする自治体もあります。
全生連に対して、総務省は「住所・氏名・生年月日が確認できる公的書類でよい」と回答しています。(5月29日赤旗記事抜粋)
生活保護受給者は、保護申請時に本人確認確認が行われ、振り込み口座の確認もされていますので事務的作業の簡素化になります。また書類記入の相談のために市役所に来ることは感染の危険性が増えます。生活保護世帯の殆どが給付金の受け取りを望まれると思います。