朴槿恵前大統領は別件(公職選挙法違反)で懲役2年の刑も確定しているため合計22年の懲役刑だったのですが、その刑期をほとんど終えずに釈放されることになります。
このことの問題点を明確にするため、懲役20年の判決が下るような犯罪がどういったものなのかをインターネットで調べてみました。
結果は以下のとおりです。
滋賀県近江八幡市の民家などで他の男女4人と共謀して知人の男性2人を監禁し、堺市の無職、渡辺彰宏さん=当時(31)=を細菌性肺炎で死亡させたなどとして、殺人と監禁などの罪に問われた堺市の無職、宮崎佑佳(ゆか)被告(25)の裁判員裁判の判決公判が25日、大津地裁であった。伊藤寛樹裁判長は宮崎被告に懲役20年(求刑懲役18年)を言い渡した。
引用:女に求刑上回る判決 滋賀の監禁殺人で 大津地裁 – 産経新聞
ことし3月、三島市で知人の男性を包丁で刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われた39歳の被告の裁判で、静岡地方裁判所沼津支部は「強固な殺意に基づく犯行で、結果は重く、被告が真摯に反省しているものとみることもできない」として懲役20年を言い渡しました。
引用:三島知人男性刺殺の裁判 39歳の被告に懲役20年の判決 – NHK NEWS WEB
これらの裁判結果見れば分かるように、懲役20年以上の判決が下される事件はほぼ100%が殺人の罪です。
これは日本に限った話ではなく、韓国でも同じような結果が検索上得られました。
臨月の妻の首を絞めて殺害した容疑(殺人)で起訴された大学病院レジデントのペク某容疑者(33)に懲役20年が最終確定された。
引用:妻殺害容疑者に懲役20年確定 – 東亜日報
つまり朴槿恵前大統領に対して行われた恩赦とは、殺人クラスの重罪者を刑期の大半が残っている状況で世に解き放つことと同じことになります。
普通に考えて、懲役22年の犯罪者を拘置所への収監から5年にも満たずに釈放するなんてあり得ない話です。
そもそも朴槿恵前大統領は、刑が確定しているにもかかわらず刑務所にも移送されず、ずっと拘置所暮らしだったというのですから尚驚きです。
2018年11月29日に公職選挙法違反の刑が確定した際も、2021年1月14日に収賄などの罪で刑が確定した際も刑務所へは移送されず結局そのまま釈放されるわけで、韓国における大統領逮捕の得体の知れない異常さを感じます。
しかも韓国では、今回だけではなく過去の大統領も多くが収監されており、そのほとんどが刑期をほとんど消化せずに釈放されているのです。
こんな特殊な状況が繰り返し起こる国は、世界を見渡しても独裁国家や共産国家ぐらいしかあり得ません。
このことについて第一に考えられる問題点は、三権分立が成立していないのではないかという強い疑いです。
行政の長たる大統領が司法の判断を根底から覆しているわけですから、司法が行政より著しく軽んじられているか確実かと思います。
もう1つの大きな問題は、韓国国民が毎回のように殺人犯クラスの犯罪者を大統領に選んでいるということです。
ハッキリ言って、毎回のように後の重犯罪者を選挙で国の代表に選ぶ国民は普通とは言えません。
もし国民が普通だと言うのなら、国家のほうがよほどおかしいという話になります。
韓国では行政の長である大統領も立法を担う国会議員も国民が直接選挙で選んでいるわけで、国家を正しい方向に導くのは国民であり、国がおかしい状態になるのなら、それはやはり国民に問題があるということに繋がるはずです。
おそらくほとんどの韓国国民はこの異常さに気付いてすらおらず、朴槿恵前大統領に対し20年の懲役刑が下された際も、どうせ恩赦されると考えていたのではないでしょうか?
それが意味することは、韓国の司法判断にまるで信用性がないということです。
国民の信用性もなく、大統領命令により簡単に覆すことも可能な司法判断ならば、一層のこと徴用工(募集工)の裁判結果も覆したらいいのではないでしょうか?
そうすれば韓国も、今よりは多少まともな国になれるかもしれません。