「カーボンニュートラルCN・TCFDとトランジション・ファイナンス」シリーズ⑲
7月に開催した環境経営士対象フォローアップセミナーのテーマは「カーボンニュートラル
CNに向けた日本の政策」副題として2050CN実現に向けた金融施策-TCFD-トランジション・
ファイナンスでした。講師は国の政策立案者の講演からです。
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コーポレートガバナンス・コード改訂(唐突にこのPPが出ましたが?)
⚫ 我が国のコーポレートガバナンス・コードは2015年に公表され、上場企業は原則として遵守を
求められている(Comply or Explain)(有価証券上場規程、同施行規則)。
⚫ 2021年6月に改定され、2022年4月に開始されたプライム市場上場企業に対してはTCFDに基づく
気候変動に係る開示が求められている。
【第2章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働】
【考え方】
(略)
また、「持続可能な開発目標」(SDGs)が国連サミットで採択され、気候変動財務情報開示タスク
フォース(TCFD)への賛同機関数が増加するなど、中長期的な企業価値の向上に向け、サステナビ
リティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)が重要な経営課題であるとの意識が高まっている。
こうした中、我が国企業においては、サステナビリティ課題への積極的・能動的な対応を一層進めていく
ことが重要である。
【原則2-3.社会・環境問題をはじめとするサステナビリティを巡る課題】
補充原則2-3①
取締役会は、気候変動などの地球環境問題への配慮、人権の尊重、従業員の健康・労働環境への配慮や公正・
適切な処遇、取引先との公正・
適正な取引、自然災害等への危機管理など、サステナビリティを巡る課題への対応は、リスクの減少のみならず
収益機会にもつながる重要な経営課
題であると認識し、中長期的な企業価値の向上の観点から、これらの課題に積極的・能動的に取り組むよう検討を
深めるべきである。
【第3章 適切な情報開示と透明性の確保】
【原則3-1.情報開示の充実】
補充原則3-1③
上場会社は、経営戦略の開示に当たって、サステナビリティについての取組みを適切に開示すべきである。また、
人的資本や知的財産等への投資についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意識しつつ分かりやすく具体的に
情報を開示・提供すべきである。
特に、プライム市場上場会社は、気候変動に係るリスク及び集積機会が自社の事業活動や収益等に与える影響について、
必要なデータの収集と分析を行い、国際的に確立された開示の枠組みであるTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づく
開示の質と量の充実を進めるべきである。