特許法では 手続きの補正が ちょいとやっかいです。
明細書等の補正について サブノートを作ってみる。
手続の補正
原則: 事件が特許庁に係属している場合に限り可能
願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面、要約書
訂正した明細書、特許請求の範囲、図面
(外国語書面出願の外国語書面、外国語要約書面については補正不可)
明細書、特許請求の範囲、図面
特許をすべきむねの査定の謄本の送達前
拒絶理由通知を受けた後、指定期間内
(拒絶査定不服審判、再審、前置審査で準用)
拒絶理由通知を受けた後、文献公知発明に関する通知後、指定期間内
最後の拒絶通知を受けた後、指定期間内
拒絶査定不服審判の請求時と同時
願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲、図面に記載した範囲内
判断が示された発明と単一性の要件を満たすこと。
+
最後の拒絶通知、審判請求時の補正 及び
既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知を受けた場合
請求項の削除
特許請求の範囲の減縮 (産業上の利用分野、解決しようとする課題が同一)
独立特許要件 126 条5 項
誤記の訂正
明瞭でない記載の釈明 (拒絶理由に示す事項について)
要約書
特許出願の日から1 年3 月以内