小人、閑居して…

…弁理士と電験1種とを目指すひで爺のブログ…

弁理士試験・サブノート 手続きの補正など

2011年01月06日 14時08分17秒 | 

特許法では 手続きの補正が ちょいとやっかいです。

 

明細書等の補正について サブノートを作ってみる。

 

 

 

手続の補正

原則: 事件が特許庁に係属している場合に限り可能

 

願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面、要約書

訂正した明細書、特許請求の範囲、図面

(外国語書面出願の外国語書面、外国語要約書面については補正不可)

 

明細書、特許請求の範囲、図面

特許をすべきむねの査定の謄本の送達前

拒絶理由通知を受けた後、指定期間内

(拒絶査定不服審判、再審、前置審査で準用)

拒絶理由通知を受けた後、文献公知発明に関する通知後、指定期間内

最後の拒絶通知を受けた後、指定期間内

拒絶査定不服審判の請求時と同時

 

願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲、図面に記載した範囲内

判断が示された発明と単一性の要件を満たすこと。

最後の拒絶通知、審判請求時の補正 及び

既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知を受けた場合

 

請求項の削除

特許請求の範囲の減縮 (産業上の利用分野、解決しようとする課題が同一)

独立特許要件 126 条5 項

誤記の訂正

明瞭でない記載の釈明 (拒絶理由に示す事項について)

 

要約書

特許出願の日から1 年3 月以内

 

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする