引き続き、空き家の適正管理についてアップいたします。
行政代執行について述べて参りましたが、問題になるのがこの執行に費やされた費用を
誰が負担するのかということになると思います。
全国各地自治体の条文には「その費用を当該違反者から徴収することができる。」としています。
私もこれまで廃屋同然になっている空き家について、建物を撤去して頂く様に行政を通じて
相談をしていただきましたが、ほとんどの場合が費用が捻出できないということでした。
そもそも費用があれば、簡単に撤去でき問題にならない場合が多いという実態がありながら、
代執行をした場合の費用が請求できるのかという問題については疑問を感じてしまいます。
そこで、うまい工夫は無いものか事例を調べてみました。
富山県滑川市では「危険老朽空き家対策事業」を立ち上げられ、市街地において長年にわたって使用されず、
適正に管理されていない危険老朽空き家のうち、所有者から市にその建物及び土地の寄附がされたものについて、
建物を除却する費用を行政が負担することにしています。
また、寄附を受けて空き家を除却したときは、除却後の土地利用に関し、地域の居住環境の向上を図るために
地域住民と協力して、必要な活用及び維持管理を行うと定めています。
平成20年度から始められたこの事業は、当初3年間の期限付き事業でしたが、この程さらに3年間延長して
継続事業となりました。
滑川市では毎年約400万円(想定:毎年1戸)程の予算を計上しています。
また同様な事例は長崎市(予算規模:約4,400万円、長崎市の歳入は大田市の10倍規模)でも行われています。
大田市の執行部は条例制定を視野に入れながら検討するという一般質問の答弁もありましたが、
まずは大田市全域について空き家の調査をし、老朽化した危険家屋について実態を把握しておく必要があります。
これらの事例を鑑みながら、大田市に於いては特に中心市街地の主要な市道隣接地、二つの伝建地区において
早急に対処すべきだと思います。
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