法務問題集

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会更法 > 更生手続きの開始 > 決定等 > 相殺権

2015-06-05 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 更生手続きの開始当時に更生会社に債務を負担し、債権と債務が債権届出期間の満了前に相殺適状となった場合、更生債権者等は債権届出期間の満了後も債権と債務を相殺できる。

【解答】
01. ×: 会更法48条(相殺権)前段
更生債権者等が更生手続開始当時更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。

【参考】
相殺権とは? - goo国語辞書