法務問題集

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会更法 > 総則 > その他

2015-06-02 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 更生手続き開始前の原因に基づいて更生会社に発生した債権は、原則として、更生債権に該当する。

02. 更生債権を有する者を、更生債権者という。

03. 更生手続き開始前の原因に基づいて発生し、更生手続きの開始当時に更生会社の財産について存する担保権の被担保債権は、原則として、更生担保権に該当する。

04. 会更法8項各号に掲げるもののうち、担保権の目的財産の価額が更生手続き開始時の時価とした場合における担保権で担保された範囲のものは、原則として、更生担保権に該当する。

05. 更生担保権は、原則として、更生債権等に該当する。

【解答】
01. ○: 会更法2条8項「更生債権」柱書

02. ○: 会更法2条9項「更生債権者」

03. ○: 会更法2条10項「更生担保権」本文

04. ○: 会更法2条10項「更生担保権」本文

05. ○: 会更法2条12項「更生債権等」本文

【参考】
会社更生法 - Wikipedia