【問題】
01. 更生計画不認可の決定の確定は、更生手続きの終了事由に該当する。
02. 更正手続きの終了事由が発生した株式会社に破産手続き開始の原因となる事実がある場合、原則として、裁判所は職権で破産手続きの開始を決定できる。
【解答】
01. ○: 会更法234条(更生手続の終了事由)3号
02. ○: 会更法252条(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)1項本文
【参考】
会社更生法 - Wikipedia
01. 更生計画不認可の決定の確定は、更生手続きの終了事由に該当する。
02. 更正手続きの終了事由が発生した株式会社に破産手続き開始の原因となる事実がある場合、原則として、裁判所は職権で破産手続きの開始を決定できる。
【解答】
01. ○: 会更法234条(更生手続の終了事由)3号
02. ○: 会更法252条(更生手続の終了に伴う職権による破産手続開始の決定)1項本文
【参考】
会社更生法 - Wikipedia