【問題】
01. 裁判所は、更生手続き開始の決定と同時に管財人を選任しなければならない。
02. 裁判所は、更生手続き開始の決定と同時に債権届出期間や債権調査期間を決定しなければならない。
03. 更生債権等は、原則として、更生手続きの開始後は行使できない。
04. 更生手続きの開始が決定した場合、更生担保権の実行は制限される。
【解答】
01. ○: 会更法42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)1項
02. ○: 会更法42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)1項
03. ○: 会更法47条(更生債権等の弁済の禁止)1項
04. ○: 会更法50条(他の手続の中止等)1項
【参考】
会社更生法 - Wikipedia
01. 裁判所は、更生手続き開始の決定と同時に管財人を選任しなければならない。
02. 裁判所は、更生手続き開始の決定と同時に債権届出期間や債権調査期間を決定しなければならない。
03. 更生債権等は、原則として、更生手続きの開始後は行使できない。
04. 更生手続きの開始が決定した場合、更生担保権の実行は制限される。
【解答】
01. ○: 会更法42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)1項
02. ○: 会更法42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)1項
03. ○: 会更法47条(更生債権等の弁済の禁止)1項
04. ○: 会更法50条(他の手続の中止等)1項
【参考】
会社更生法 - Wikipedia