社労士(社会保険労務士)さんのひとり言

社会保険労務士ブログは早く卒業して、グルメブログにしたいものです。

コメント御礼。「おきらく社労士」さんの模範解答。複雑な「ふとっちょ」。

2007年11月25日 20時42分20秒 | Weblog
「おきらく社労士」さん。「試験の感想。倫理問題。」においてのコメント、ありがとうございました。

>試験お疲れ様でした。
>orangeさんじゃないけど、果報は寝て待てであります。

そう思っていたのですが・・・。

「おきらく社労士」さんのブログに、安寧の眠りを起こされてしまいた。

え~。模範解答なんですよ。これが・・・。

問題1
小問1・・・「配送センターで就労する義務のないことの確認」については、書かなかったですね。うーん。これは盲点だったなあ・・・。それと、賃金とボーナスは別の項目にしました。ボーナスは、「業績に基づく額」なんて書いた覚えが・・・。

小問2・・・賃金の事は書かなかったな・・・。その代わり、解雇予告手当を払っていない=解雇手順が踏まれていない・・・を書きました。

小問3・・・うーん。答を覚えていない。残念。

小問4・・・私は配送センターへの配転を受け入れる。その代わり、調整手当の上乗せや支給期間の延長。一時金の支払を求める・・・と書きました。

小問5・・・ほぼ一緒。ホッとしたような・・・。


倫理問題。
小問1・・・受任できる。理由は、どう書いたっけ??

小問2・・・受任できない。理由はA社の顧問であるため、Bの依頼を受ける事は、A社に対する忠実義務違反となる恐れがある。

うーん。どうでしょう??


やっぱり、合格発表日まで寝ていよっと。
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試験の感想。雑感。

2007年11月25日 09時56分20秒 | Weblog
試験会場には、少し早めに入ったのですが・・・。意外に多くの方が席に座っておられました。気合充分??

ただ、受験者数は去年より少なかったですね。今年の特別研修の受講数が少なかった事。それと、「もう特定は受けない。」と決められた方も多いようです。(私の周りにも、2名おられました。)

試験官の言動もうまく行きました。去年は一人、ぱあぷうがいましたからね・・・。

解答用紙と問題用紙が配られ、受験地・受験番号・名前を書こうと思ったら・・・。

解答用紙の2枚目に3問分の欄がある・・・。まさか倫理問題が小問3題?? 実は、1問目の最後の欄が、解答用紙の2枚目に印刷されていたのでした。去年はどうだったっけ??


さて・・・。
第1問の小問(1)。
「求めるあっせんの内容」と言う基本問題なんですけど、ちょっと迷ったですね。特に「また、社員としてのボーナスも、その時々の会社業績などに応じて夏期は7月15日頃、冬期は12月10日頃に支給されていました。」と言う記述を、あっせんの内容に反映させる文章って??

それとY社とK社の2社が出てくるので、ちょっと迷ってしまいました。

小問(2)。「Xの主張(Y社の解雇は解雇権の濫用であるというもの)を基礎づける具体的主張事実の要旨」を問うもの。

5項目挙げろ・・・と言うことでしたが・・・。5つありました?? 私は、最後は、解雇予告手当をまだ払っていない・・・なんて書いちゃいましたけど。

小問(3)。逆にY社から「本件配転が権利の濫用ではないと主張する場合、その主張を基礎づける具体的主張事実の要旨」を問う問題。これも5項目。

小問(4)。Xの代理人の立場に立って、解決を図る場合、どのような対応による解決が妥当かを問う問題。

XがY社への復帰を望んでいる事から、その意思を実現するしかないかな・・・と。しかし、Xが折れないといけないところは折れないと・・・。とすると、配転を受け入れる事は仕方がないかな・・・と。その代わり、調整給の上乗せや支給期間の延長。または、配転に対しての補償一時金を出してもらうなどの要求が現実的かな・・・と。

まあ、この問題には正答はないと思います。交渉は生き物。どう転ぶかはわかりません。

小問(5)。Y社の代理人の立場から、Xの要求するK社への在籍出向に応じなかった説明を書くもの。

X以外の4人がK社への移籍に応じていますので、1人のみ在籍出向にはしづらいよな。給料も保証させられると、コスト削減にはならないし。


去年よりは書く欄が1つ少なかったものの、意外に時間に余裕がありませんでした。全問書き終えたのが、終了10分前。下書きをした問題が3問でした。

去年、私は「二度と受けたくない試験」と書いていますが・・・。今は、「三度と受けたくない試験」でしょうか。

 
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試験の感想。倫理問題。

2007年11月25日 07時06分11秒 | Weblog
 特定社会保険労務士甲は、A社と顧問契約を締結し、A社の労務管理についてしばしば相談を受けていた。A社は雇用期間の定めのある従業員Bを雇止めすることになり、甲はA社からその退職の手続等につき相談を受け指導した。そして甲は雇止めに応じたBからの依頼により、退職後の雇用保険の受給手続につき相談を受け指導し、Bはこれに従って手続を行った。
 ところが、退職後BはA社に対し、Bが想像していたよりも退職金が少なかったとして、さらに追加して金50万円の支払いを求めた。しかし、A社がそれに応じなかったので都道府県労働局長に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づくあっせんを申請した。甲は、A社からもBからも本件Bの退職金についての相談は受けていなかった。
 以下の(1)及び(2)に答えなさい。

小問(1) 甲は、このあっせん手続において、A社の依頼を受けてA社の代理人となることができますか。
 結論と理由を解答用紙第6欄に200字以内で記載しなさい。
小問(2) 甲は、このあっせん手続において、Bの依頼を受けてBの代理人となることができますか。
 結論と理由を解答用紙第7欄に250字以内で記載しなさい。

はい。どう答えましょうか・・・。ちなみに私の答は・・・。ひ・み・つ。

もう当分、試験について考えたくはありませんからね。

まあ、事件性がないですから、A社の依頼は受けられると思うんですけどね。


どちらにしても・・・。かなりひねくった問題だなあ・・・。


試験会場の様子や他の事柄については、ウォーキングの後で・・・。
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