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自転車の交通事故防止【自転車安全利用五則】

2023-05-29 23:00:00 | 街づくり
自転車の安全利用の促進
 自転車安全利用五則 
  車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先 
  交差点では信号と一時停止を守って安全確認
  夜間はライトを点灯
  飲酒運転は禁止 
  ヘルメットを着用
歩道を通行できる場合(普通自転車)
 ●道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
 ●13歳未満の子ども
 ●70歳以上の高齢者
 ●車道通行に支障がある身体障害者
 ●車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
 
自転車の通行方法等に関する主なルール
1.車道通行の原則
  道路交通法上、自転車は「車両」の一種ですので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。また、車道では原則として左側端を通行しなければなりません。
  著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、道路の左側に設置された路側帯に限られ、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければなりません。

2.普通自転車の歩道通行
 普通自転車は、道路標識等で通行できることが示された歩道であれば、道路の左右どちらでも通行することができます。
 普通自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
 なお、普通自転車とは、車体の大きさ及び構造が内閣府令で定める基準(長さ190cm以内及び幅60cm以内、側車を付していないこと、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと等)に適合する四輪以下の自転車で、他の車両を牽引していないものとされています。

3.自転車道の通行方法
 歩道に自転車歩道通行可の標識がある場合は、歩道を通行することができます。
 左右どちらの歩道でも通行できますが、自転車は歩道の車道寄りを通行するのが基本です。
 歩道上では歩行者が優先となります。
 歩行者がいる場合は徐行し、歩行者の通行を妨げてはいけません。
 2台以上で並び歩道上を並進することはできません。
この件に関する法改正を確認できました・・・
 内閣府・自転車の安全利用の促進について 令和4(2022)年11月1日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定
 警視庁・自転車安全利用五則
 1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 3 夜間はライトを点灯
 4 飲酒運転は禁止
 5 ヘルメットを着用
 埼玉県・自転車に乗るときの基本ルール「自転車安全利用五則」を守りましょう 自転車安全利用五則(令和4年11月1日~) 掲載日:2022年12月21日
 埼玉県警察も 自転車安全利用五則(令和4年11月1日~) を表示しています。
 東京都板橋区・ 自転車の安全利用について 更新日 2023年5月25日 「自転車安全利用五則」を守りましょう! に続けて 「こんな運転もやめましょう」と数件事例「不可」を書いています。
 神奈川県川崎市・自転車安全利用五則を守って、安全に乗りましょう! 2023年2月10日
「自転車安全利用五則」は全国都道府県で発信されているようです・・・私は久しぶりに山梨県警サイトを開いて情報を得ることができました、感謝。

【追録】
内閣府・平成19年7月10日 自転車の安全利用の促進について(令和4年11月1日付 廃止) 内閣府に過去の記録がありました。2007年設定の「自転車安全利用五則」が廃止されて今回の五則になったことが分かりました。同じ五則で何処がどう変わったのか確認しておきたいと思います。
2019年当時
自転車安全利用五則 2022年11月1日~
  1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3 夜間はライトを点灯
  4 飲酒運転は禁止
  5 ヘルメットを着用