★ この画像好きっ! なめとんか~の兄ちゃんサイコー。でも、高橋君にはムリでもお釈迦さまならできるんじゃない?(マイケル)
1.はじめに
現在裁判官を「国家賠償請求訴訟」と「一般の民事訴訟」で提訴しているため、裁判官による過去の「不祥事」を調査している。
ちなみに「国家賠償請求訴訟」の被告は国であり、「一般の民事訴訟」の被告は裁判官本人だ。
2.裁判官の不祥事
まず、現在進行系なのが「白ブリーフ裁判官」。この裁判官は下着姿の自撮りをSNSで公開したり、ほかの裁判官が担当した事件に関する持論をツィートしたりしていた。
半裸姿の「自撮り」はどうかと思うが、事件についての持論は、あくまでも「個人的な見解」であり、発言の責任をとって裁判官を辞めねばならない類いのものではないと思う。
罷免されると、法律関係の仕事がすべてできなくなるそうで、弁護士に転身することもできないらしい。
白ブリーフ裁判官は自撮りだけではなく、後輩裁判官や法曹を目指す学生たちに有益な情報も発信していたので、彼の投稿を楽しみにしている法律関係者は多かったようだ。
具体的には、どのようなツィートが問題になっているのだろうか?
一つは、飼い犬の所有権をめぐる民事訴訟である。
Twitterに「公園に放置されていた犬を保護し育てていたら、もとの飼い主が『返してください』え? あなた? この犬を捨てたんでしょ?」と投稿したそうだ。
さらに、女子高生が変質者に殺害された事件については「首を絞められて苦しむ女性に性的興奮を覚える男に無残にも殺されてしまった」と投稿したとか。
下着姿の自撮りが問題になっているのではなく、ほかの裁判官が担当した事件へのツィートが「裁判官としての威信を著しく失うべき非行」だそうだ。
確かに女子高生についてのツィートの方は、いささか配慮が足りなかったとは思うが、捨て犬の方はどうだろう?「正論」ではないか?
ほかの訴追された裁判官たちは、いったい何をしたのだろうか?
① 電車内で女性のスカートの中を盗撮(平成24年)
② 裁判所職員の女性に、匿名で16通のメールを送りつけたストーカー行為(平成20年)
③ 未成年を買春(平成13年)
④ 訴訟関係者からゴルフクラブセットと背広2着をもらう(昭和56年)
⑤ ロッキード事件に関する政治謀略(昭和52年)
こうした事件を起こした裁判官たちが、弾劾裁判にかけられ、罷免されている。
もちろん他にも、非行裁判官はいるが、懲戒処分の時点で、みな依願退職している。
被害者には申し訳ないが、たとえ微罪でも裁判官には厳しいのだろうか、たとえば、ストーカー事件は、懲役6か月・執行猶予2年の有罪判決がくだされたそうだ。メール16通で有罪である。
裁判所の職員の女性に「今度いつ会えるかなぁ」といった内容の匿名メールを16通送ったらしいが、一般人なら二度と送らないよう、注意される程度ではないだろうか?
1948年から2021までの間で、訴追委員会に受理された罷免請求の件数は、2万2801件。そのうち、訴追された件数は58件(1人の裁判官に複数の訴追請求があった場合もあり、人数としては10人)だ。
こうして弾劾裁判を受けた10人の裁判官のうち、7人が罷免されたそうだ。
罷免要求の総数は不明であるが、うち22,801件が受理されて、7人が罷免された。
ちなみに『弁護士白書2020年版』によると、2020年の全裁判官は2,798人であり、その内男性の割合は73%、女性の割合は27%である。
これだけなら、エンジニア等と同様、あまり女性に好まれる職種ではないのかとも考えられるが、最高裁の歴代の187人の裁判官(現在の15人を含む)のうち、女性はわずか8人(4.3%)なので、完全な男性社会である。
話は戻るが、戦後の「ワースト裁判官」は買春、ストーカー、盗撮などの罪を犯した裁判官たちである。
白ブリーフ裁判官以外は、ほとんどが軽犯罪に手を染めた刑法犯である。
他にも、罷免にこそなっていないが、判決文における30数カ所の計算ミス(計算ミスばかりなので、基本の数式を間違えたのだろう)、居眠り、遅刻などの、不注意や生理現象がニュースになることもあり、裁判官という仕事はつくづく大変だと思う。
3.泣く子と裁判官には勝てない
前置きが長くなったが、我々の裁判を担当した裁判官は、居眠りや遅刻こそしていないが、判決文におびただしい数(100数カ所)の誤記と、口頭弁論調書の改ざん、我々の主張を勝手に改変する(弁論主義違反)、和解を急いぐあまり嘘を吐くなど、信じがたいものばかりで、悪い夢ではなかろうかと思い出す。
要は、我々の裁判を受ける権利を奪ったということになるのだが、これは憲法32条違反である。★
ちなみに裁判官が訴えられることは頻繁にあるようで、ネットでも訴状等が公開されているが、実際はまず勝てない。
訴訟当事者が判決結果に憤っているだけのケースもあれば、本当に裁判官の態度が悪いケースもあるだろう。
ただし、態度が悪いか否かは、相対的なものであり、それを証拠として残すことも難しい。
裁判官の不法行為に関しては、【最判昭57.3.12】の判例がある。
裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。(引用ここまで)
つまり判決結果に、控訴や上告で訂正可能なミスがあるだけでは足りず、裁判官が「法律上の違法行為」をしていないとなれば、国に責任は問えない。
- 国家賠償暗剣で国 (≒裁判官) が敗訴した例 ★
唯一、原告が勝訴した裁判は、裁判官が「あなたの審理が終わらないので、上司から怒られているんだ。私の左遷の話まで出ている」と発言したものだ。
これで国に3万円の賠償が命じられたが、控訴され原告の逆転敗訴になっている。
とんでもない発言なのは否めないが、この裁判官は「事実」を愚痴っただけであり、この発言自体が違法かどうかといえば、違法ではないし、むしろ、左遷をほのめかして怒る上司の方が問題だと感じる。
ちなみに、国家賠償請求事件は、当事者不在のまま、真実を知らない国の代理人なる人物と争うことになる。
「あなたの審理が終わらないので、上司から怒られているんだ。私の左遷の話まで出ている」
この発言は原告が主張しているようだが、発言主である裁判官は認めたのだろうか?
- 当事者主義・弁論主義について★★
裁判は当事者主義であり、裁判官は以下の3つの原則を守らなければ、弁論主義違反となる。
(1) 裁判所は、当事者の主張しない事実を、判決の基礎としてはならない。
(2) 裁判所は、当時者間に争いのない事実をそのまま判決の基礎としなければならない。
(3) 裁判所は、争いのある事実を証拠によって認定するに当たっては、当事者が申し出た証拠方法によらなければならない。
事実を知らない国の代理人と争う場合、当事者である原告の全主張が「事実」として受け入れられ、「その(主張=事実)が、法的にはどうなのか」という面でしか争えないと考えられる。
つまり「左遷発言」は事実なのかどうか、発言主にも確認することなく、事実だと仮定して裁かれたということなのだろう。
……もちろん、事実だろうが。
そこで同業者である裁判官が「裁判官たるもの、そのような暴言を吐くはずがない」と判示すれば、理論上、その裁判官は弁論主義違反となるはずである。
我々は (公文書である )口頭弁論調書に明白な改ざんがあったと主張しているのだから、当事者ではない国の代理人が「改ざんなどしていない」とは言えず、裁判官は我々の主張をそのまま受け入れなければならない。
なお、口頭弁論調書は書記官の作成する公文書だが、改ざんや隠蔽は、すべて裁判官の不都合を隠すようになされていた。
- 我々が.裁判官を国家賠償と一般の民事訴訟で提訴する理由★★★
当事者主義、弁論主義により、理論上、我々原告の不戦勝となるはずなのだが、不戦勝がしたいのではなく、真実を知り、再発を防いでもらいたいと考えている。
当然のことながら、★我々は当事者のため、口頭弁論調書に改ざんがあると知っている。
書記官に責任を押し付け終わらせるわけにはいかない。★★★★
過去には、書記官が自分のミスを隠そうとして、調書や陰影を偽造し罰せられた事件はあるようだが、今回の場合は、書記官にはリスクばかりでメリットが1つもない。
- 口頭弁論調書に関する不正の証拠 ★★★★★
第二回口頭弁論調書を、出席していない第三回口頭弁論調書から担当になった書記官が作成した可能性が非常に高い。
第一回と第二回の口頭弁論に出席した書記官は同じ人物Aで、第3回(結審)と第4回(判決)が同じ人物Bである。
つまり、第三回目から新しい書記官に変わっている。
裁判官も異動が多いが、書記官もまた異動が多い。ただし、裁判官は県をまたいで異動するが、書記官は同一の裁判所内または、県内の分室への異動のみである。
画像を見れば一目瞭然だが、第二回口頭弁論調書と第三回口頭弁論調書における当事者の項目の文字間隔が「完全一致」している。★★★★★
これは第二回と第三回の口頭弁論調書を同じ人物が作成した (さらに同時期に作成した) 100%に近い証拠である。
つまり、第三回から担当になった書記官が、第二回のオリジナルを破棄し、新たに作り直したと考えるのが自然である。
仮にそれが「偶然の産物」ならば、当事者である書記官が、自分の口で否定しなければならない。
口頭弁論調書は、法廷でのやり取りを記録するもので、裁判官の発言や、訴状、準備書面等に記載された内容以外の当事者の主張を残すものである。当然のことながら、強い効力がある。
当事者が「〇〇と準備書面に記載したが、誤りであり、☓☓に訂正してください」と法廷で言えば、当然☓☓が有効となる。それを公文書として残すのが口頭弁論調書の役割である。
もちろん、口頭弁論に出席した書記官しか作成することができず、内容に改ざんがあれば、刑事罰も視野に入る案件となる。
作成者に関する不正は当然、刑事案件であるのだが、問題はこればかりではなく、内容にも事実の改ざんが多数見られるのである。
- 口頭弁論調書における事実の改ざんとその理由
① 裁判官による「裁判所待ち伏せ事件および、警察出動事件」の隠蔽
我々が原告となったこの訴訟より前に、我々を被告とする訴訟が、同一団体の関係者らにより3度連発していた。
傍聴席もすべて団体の関係者であり、原告席のみならず、傍聴席からもヤジが飛ぶ異常な法廷となったのだが、当時の担当裁判官は彼らを一度も注意せず、結果、結審の日に、団体のメンバー7〜8名が訴訟相手1名を集団で待ち伏せるという事件が発生した。
集団で待ち伏せて何をするつもりだったのか不明ではあるが、訴訟当事者がお互いに悪感情を持っているのは言うまでもなく、接触は危険である。まして7〜8名対1名なら、なおさらである。
我々が警察官に厳重注意してもらおうと通報するのは当然の権利である。
事情を説明すると、団体が待ち伏せていた裁判所に、警察官が臨場したのだが、どうやらこれがまずかったらしい。
団体が関係する訴訟は常に、入廷前に身体検査まであり、多数の警備員が動員される。
法廷でのヤジの容認や、集団での待ち伏せを許容するような警備の手薄は、裁判所の落ち度だと考えたのだろう。我々がこの事件の詳細を書面に記載し、法廷でも陳述したにも関わらず、裁判官は以下の判決を書いた。
(判決文引用開始)「別表番号154は、被告〇〇の原告マイケルへの送信メールであり、同155は、同じ頃に、被告らから原告マイケルへの携帯電話の着信状況を記録したものである。証拠及び弁論の全趣旨によれば、さいたま訴訟の弁論期日が終わった後、さいたま地方裁判所庁舎の出入り口ロビーにおいて、被告マイケルや×××関係者が原告マイケルを待ち受けていたところ、これを察知した原告マイケルがトラブルを避けるために別ルートで退出したことがあり、上記メールはその際に送信されたものであって、その内容は、一向に姿を見せない原告マイケルを非難するものであるが、直ちに害悪の告知に当たらず、脅迫には当たらないし、電話の着信があったというだけでは、害悪の告知があったということもできず、これも脅迫には当たらない。さらに同157は、原告マイケルが警察に通報したことを記録しているだけである。(判決文引用終了)
待ち伏せに気づき、裏口を誘導したのは裁判所職員の方である。
その事実も書面に残している。これは完全な事実の改変であり、弁論主義違反である。★★★★★
法廷でも数度、我々の方からこの事件の説明をしたが、裁判官は聞き流すだけで、口頭弁論調書には一切記載されていない。
また裁判官は、我々が「集団による待ち伏せ行為そのもの」を争点としているのにも関わらず、「着信」を争点に歪曲している。
取るに足りない些細なこと(=集団での待ち伏せ)で過剰反応し、警察に通報しただけのことに歪曲化されているのだ。あの厳重警備は何だったのだろう。
- 法廷外で訴訟当事者の片方と接触する高裁の裁判官 ★★★
控訴の手続きのために高裁を訪れたとき、控訴を担当する裁判官が、警備の軽減を打診してきた。
通常裁判官が、訴訟当事者一方と2人きりで法廷外で接触することはないそうだ。
仮に我々が「裁判官から賄賂を要求されたが拒否すると、報復され敗訴になった」と嘘を吐けば、どうするつもりだったのだろう?
警備は軽減されていたが、我々は早めに出頭するよう依頼され、事務所内の会議室で待機させられた。
その際職員の口から「保護」「被告から見えないように」という言葉が出たのを、記憶している。
しかしながら判決日は、早く出頭するよう依頼されることはなく、予想通り高裁の裁判官は、一審の判決を支持した。
- 一審の判決文には100を超える誤記が存在し、二審で7割訂正される ★★★★★
判決文の誤記とは、たいていの場合、単純な誤字脱字の類いなのだが、我々の判決文の誤記は、Twitterとショートメール、原告と被告、原告同士、裁判所の名前を間違えるなど、ありとあらゆるバリエーションが存在している。
我々が俎上のせた不法な投稿は、3年前から係争中も続いていたため、膨大な量になっていた。
すべてに証拠を添付し、一覧表にして裁判所に提出したのは、令和2年2月で、口頭弁論はその後、3月、6月と2度もあったのだから、量の多さや一覧表の複雑さを、誤記の理由にはできない。
そもそもそこまで複雑な案件なら、2度めに和解を口にし、3度めに具体的な和解案を提示するなど、ありえないはずだ。
なお、これらの誤記は高裁で7割程度が訂正されたが、依然3割がそのままの状態で残っている。
- 第二回口頭弁論で和解を口にし、第三回口頭弁論で具体的な和解案を提示
裁判官が提案する和解の額は、判決結果と合致していなければならないはずである。
つまり、裁判官の口から和解の話が出るのは、十分審理が尽くされ、争点整理が終わった後でなければならない。
第二回口頭弁論で、原告の準備書面を机上に放り投げ、「もうやめませんか! きりがない」と小さく叫び、その直後裁判官は和解を口に出した。
我々はその場では拒否したが、「この裁判官に判決文を書かせるのは危険だ」と感じ、和解を受け入れる旨を後日、書面にして裁判所に郵送したところ、反訴をしていない被告も「原告が被告に〇〇万円支払えば、和解に応じる」との書面を提出した。その書面は第三回口頭弁論当日に受け取った。
我々はそのような請求が被告からあったとは知らなかったのだが、裁判官は驚くべき提案をした。
「被告も原告に対し〇〇万円を請求してきた。両者からこのような請求があった場合、自分はいつも、それぞれが使った費用はそれぞれが負担し、和解で終了してはどうかと提案することにしている」
つまりこれは、裁判官による完全な原告への敗訴宣告である。
まず、反訴をしていない被告が原告に賠償金を請求することなど、他の裁判ではないだろうし、たとえあったとしても、この裁判官は「そのようなことがあればいつも、原告の【完全敗訴的和解】を提案することにしている」。ありえない。★★★★★
そんな機械的な和解が可能なら、被告は準備書面内で原告に慰謝料を請求すれば、自動的に勝訴になり、裁判官など不要である。
そこまでして和解に持ち込みたいのかと驚き、当然のことながら「拒否」すると、わずか3回目で結審になり、例の誤記だらけの判決文ができあがったのだ。
通常、裁判官の頭の中には判決の結果があり、それをもとに具体的な和解額を提案するものだが、我々の訴訟は、和解額0円(原告の完全敗訴)が先にあり、それに判決結果の方を無理やり合わせてきたとしか考えられない。
無理な判決のため、支離滅裂な判決文ができあがる。無理なことをしている最中は精神が壊れている。自分で自分に嘘はつけない。当然のことである。
たとえ、他の裁判官でも同じ結果だったとしても、ここまで誤記だらけの異常な判決文を作成されたとなると、判決結果も当然、疑わしいと考えるのが自然である。
口頭弁論調書には、★ わずか二回目の口頭弁論時に、裁判官が和解を口に出したことが記載されておらず、 ★ 第3回目にいたっては、あたかも当事者双方がお互いの和解案を拒否したかのように記載されていたが、被告から和解案が出ていることは、法廷で裁判官から聞いて初めて知ったことである。★★★★
我々が拒否したのは、「被告」ではなく「裁判官」の和解案である。
被告の方は「圧勝」なのだから、裁判官の和解案を拒否する理由はない。
裁判官が和解に関して、我々に嘘を吐いたことは明白であり、逆に「いつもこのような(機械的な)和解の提案をしている」という裁判官の発言が事実なら、さらに問題である。
この「和解についてのやり取り」も、口頭弁論調書には残しておきたくなかったのだろう。
- ★ 失当判決→高裁で全文削除
(判決文引用開始)なお、原告あかねは、被告らによって、自己の個人情報を他の×××関係者に漏らされたことによって、プライバシーを侵害されたと主張するが、その時期や方法、相手方などが明らかではなく、不法行為の対象行為が特定されていないので、主張自体失当である(判決文引用終了)
訴訟相手が「それは失当だ」と反論するケースは多々あるだろうが、裁判官が「失当(言いがかりに近い、支離滅裂な主張)」だと判示することは、まずない。
さすがにこの判決文は、★ 高裁の裁判官により「全文削除」されているが、仮に原告あかねがこのような支離滅裂な主張をしていたのなら、裁判官は争点整理時に尋問する義務があると考えられる。
たとえば、原告あかねのもとには、一面識もない×××関係者から郵便物が届いており、その郵便物は証拠として提出している。当然被告も「個人情報の流れ」は認めている事実であり、なぜ裁判官がこのような異常な判決文を書いたのか理解に苦しむ。これこそが裁判官が争点整理を怠った証拠である。
- まとめ
我々がこの裁判官に憤っている理由は、第一に、口頭弁論調書に関する(刑事罰も視野に入る)不法行為に書記官を巻き込んだと考えられること、第二に、和解で楽をしたいがために、法律に疎い本人訴訟の当事者を欺こうとしたためである。
書記官を利用せず、裁判官本人が公文書を改ざんしただけなら、我々はここまで憤っていない。( by あかね )