令和4年(ワ)第21202号慰謝料請求事件
令和4年12月4日
原告 飯田 健
原告 〇〇〇〇
被告 吉村 真幸
被告 森本 清美
東京地方裁判所第34民事部ろA係 御中
原 告 準 備 書 面(4)
被告の2名から答弁書が届いたので反論します。
17195号訴訟の被告(石垣陽介旭川地裁所長、以下、石垣裁判官)の答弁書(甲第10号証)に続き、吉村所長の答弁書も期日(令和4年11月27 日)には間に合いませんでした。正確に申し上げれば、自宅で目を通し、裁判所に持参することができませんでした。
私たちも遠方から安くない交通費や宿泊費を負担し出廷しているので、今後はご配慮くださるようお願いいたします。
一から五ならびに八については、特に認否は不要ですが、必ず目を通して、六と七のみ回答を求めます。
一、石垣裁判官を被告とする17195号訴訟について
17195号訴訟担当の増子由一 裁判官(東京地裁・第31民事部所属)は、石垣裁判官に直接「第一回口頭弁論への出廷」を依頼してくださいましたが、本人が拒否をしたそうです。
令和4年10月27日当日、私たちが法廷で確認した石垣裁判官の答弁書(甲第10号証)は、驚くべきことに「失当」という言葉で締めくくられており、1818号訴訟同様、またしても私たちの訴状をまったく読んでいないと思われます。同僚裁判官(田端理恵子氏)が個人として提訴された際には、「(田端氏には)被告適格がある」と判示しておきながら(甲第11号証3ページ目)、自身の訴訟の4つの争点(① 判決文の誤記 ② 和解に関する虚言 ③ 口頭弁論調書に関する不法行為 ④ 憲法32条違反(国民の裁判を受ける権利を奪う)⑤ 弁論主義違反(警察出動事件・失当判決))には一切答えず、「失当」の一言で片づけるのは、裁判官として恥ずべき「ダブルスタンダード」だと言わざるを得ません。
石垣裁判官は、1818号訴訟でも○の複数の訴え(被告が認めているため当事者間に争いのないもの)を、杜撰にまとめて「失当」と判示し、二審で全文削除されています。
二、公務員の不法行為に関する最高裁の判例について
吉村所長、石垣裁判官、森本書記官3名の答弁書には「公務員の職務上の行為において、個人が責任を負う必要はない」とする昭和時代の最高裁の判例が引用されていますが、この判例には、公務員に対する理不尽な「スラップ訴訟」を阻止する意図があると考えられます。
一方、私たち民間人に対するスラップ訴訟の法概念はありません。飯田は同一の「陰謀論カルト団体」から、現在までに合計6件の連続スラップ訴訟を受けており、1818号訴訟は3件目のスラップ訴訟の後、私たちの方が団体の関係者2名を提訴した非常に重要で真剣な裁判でした。しかしながら、石垣裁判官よって滅茶苦茶にされました。
私たちは誰にでも起こりうる「ケアレスミス」に目くじらを立てているのではありません。「ケアレスミス」なら、当然引用の判例で救済されるでしょう。厳しい言い方にはなりますが、石垣裁判官が担当した1818号訴訟は、まるで子どもの「裁判官ごっこ」でした。実際のところ誤記まみれの判決文も、石垣裁判官本人が作成したのかどうかも疑わしいと思われます。解雇のある民間企業ではこのようなお粗末な文書が外部に出て、社員がお客様にご迷惑をおかけするようなことはまずありません。
刑法上の違法行為である「公文書の改ざん」は言うまでもなく、「判決文の誤記」も社会通念上受忍できる限度を遥かに超えており、その判例が適用可能なら、「公務員なら職務上どんな違法行為や、常識外れな手抜き仕事をして国民に損害を与えても個人としてペナルティを受けることは絶対になく安泰だ」ということになります。
判例はあくまでも判例であり、完全に同一の状況でもない限り、個別に審理する必要があると思います。
17195、21202号訴訟の争点、つまり、①判決文のおびただしい数の誤記、②口頭弁論調書の改ざん、③重要証拠であり証人(佐々木智穂書記官)の隠ぺい・・・これらはおそらく前代未聞の案件であり、過去の判例を機械的に当てはめることなど不可能でしょう。
法律や判例は私たちの生活にとって必要不可欠なものですが、場合によっては、その場しのぎの詭弁にしかなりません。
「(勝訴だけが目的の)訴訟テクニック」は「真実」や「常識」の前では無力と化します。
三、森本書記官と石垣裁判官との「通謀」について
1818号訴訟は今から3年近くも前の事件のため、私たち原告にも細かな記憶違いはあるかもしれませんが、私たちは意図的な嘘を吐いたことは一度たりともありません。
私たちは証拠や根拠を添えて、① 佐々木書記官が作成しなければならない口頭弁論調書を森本書記官が作成し、② 内容にも事実の改ざんがあり、③ ①に関するキーパーソンであり、需要な証人でもある佐々木書記官の存在が吉村所長もしくは、現場の忖度で隠されていると主張しています。
これら「刑事上の違法行為」および「司法関係者として公序良俗に反する不法行為」が、私たちの正当な裁判を受ける憲法上の権利を奪い、私たちに多大な精神的苦痛を与えました。
重要なことなので繰り返しますが、現在存在を隠されている佐々木書記官が「第二回口頭弁論調書は自分が作成したオリジナルではない」と証言すれば、「石垣裁判官と森本書記官の通謀による不正」が確定します。
口頭弁論調書における不正はすべて、石垣裁判官に都合のよいようになされています。改ざんや隠ぺいの指示や依頼があったとすれば、森本書記官は石垣裁判官の不法行為(パワハラ)の「被害者」であると再三述べてきましたが、森本書記官は完全に否定しました。
少なくとも70の誤記は二審で訂正されており、石垣裁判官は「杜撰な仕事に対する反省と再発防止に努めること」、もしくは、「心身の不調への治療」が必要だと思われます。彼がこのまま処分されず、地裁の所長が務まるほど日本の司法のレベルが低いとは思えません。
石垣裁判官を擁護することは、石垣裁判官本人のためにはなりませんし、そして何より森本書記官のためにもなりません。そのことは、森本書記官が一番ご存じだと思いますが、森本書記官は「口頭弁論期日調書につき、隠蔽や改ざんは一切行っていない。また、同調書作成につき、隠蔽や改ざんを指示されたことも何らかの働きかけを受けたことも一切ない」と断言されました。
したがって私たちは、石垣裁判官の認印があることから、「石垣裁判官と森本書記官が通謀して刑事的な違法行為を行った」と訴えを変更することになります。
四、最高裁判所 事務総局 人事局 調査課に調査を依頼している件について
私たちはこれまでの経緯に証拠を付けて、最高裁判所 事務総局 秘書課 庶務第一係の浅井氏経由で同人事局調査課に提出しており、当然、(法廷内の録音があれば)録音も含めて調査していただいていると思います。
(二審により訂正され、3333号訴訟では国も認めている)判決文の70以上の誤記だけでも私たちにとっては犯罪級の不法行為であり、石垣裁判官には何らかの処分がくだされなければおかしいと考えられます。万一、処分がおりなければ、私たちは、公文書の不正に対する被害届を提出し、石垣裁判官の罷免を求めることになります。
五、3333号訴訟でも森本、佐々木両書記官の証人尋問を申請している件について
国を被告とする3333号訴訟でも、私たちは森本書記官と佐々木書記官の証人尋問を求めており、万一証人尋問が実現されないまま、私たちの訴えが棄却となった場合は、担当裁判官の当事者主義違反、弁論主義違反となるため、両書記官の証人尋問は実現すると考えられます。釈迦に説法となりますが、そこで万一偽証があれば、刑法第169条に抵触するおそれがあります。
2022年2月14日が3333号訴訟の第4回目の口頭弁論日となります。
私たちは仮に勝訴しようが完全な赤字であり、石垣裁判官をはじめ、関係者の誰に対しても個人的な悪意の感情は一切ありません。
追及の理由はただ一つ。裁判官は、他人の人生(時には命)を左右する要職であり、嘘や杜撰な仕事ぶりは絶対に許されないと考えているからです。もちろん、人間なら誰もが犯すような不注意のミスまで責めるつもりはありません。
さらに石垣裁判官は、この期に及んでもなお答弁書で「原告らの提訴は失当だ」と述べるなど、反省するどころか判決文の誤記についての非も認めていません。森本書記官も私たちの疑問には一切回答していません。両者は、訴訟当事者、とりわけ法律に疎い本人訴訟の当事者を軽視しすぎです。自分の職業にプライドを持ってもらいたいと切に願います。
数年後、石垣裁判官が旭川地裁の所長から、地方裁判所や高等裁判所の判事に戻った際には、杜撰な訴訟進行や法廷での虚言など、今回と同様のことが再び繰り返される恐れもあります。
以上、とくに認否は求めませんが、次の六と七には、誠意ある回答を求めます。
六、森本書記官への質問
森本書記官は判例を持ち出し「公務員の不法行為は公務員個人ではなく、国が責任を負う」と主張しました。仮に森本書記官に不法行為があったとしても、個人として責任を負わなくても良いのだから、正直に答えればよいと思います。前回の答弁書のように全部まとめて否認するのはあまりに不誠実なので、個別に真実を述べてください。
(1) 弁護士によると、「書記官も判決文には必ず目を通していたはずである」とのことですが、森本書記官は、1818号訴訟の判決文には目を通されましたか?
(2) 目を通していたとすれば、判決文におびただしい数の誤記があることには気付かなかったのでしょうか?気付いたとすれば、なぜ石垣裁判官に指摘してくれなかったのですか?
(3) 私たちは紛れもなく1818号訴訟の当事者であり、口頭弁論調書には明白な改ざんや隠ぺいがあることを認識しています。森本書記官の「隠ぺいや改ざんはない」という発言は、私たちが嘘を言っているとするもので、私たちを侮辱し傷つけています。
第二回口頭弁論は佐々木書記官が立ち会っているのだから、私たちが主張しているように森本書記官が調書を作成していない限り、調書における「改ざんや隠ぺい」の有無は「不知」であるはずです。森本書記官は第二回口頭弁論調書の不正については否認できる立場ではありません。
甲第2号証を見れば、(佐々木書記官が作成しなければならない)第二回口頭弁論調書の当事者の部分と、(森本書記官が作成したであろう)第三回口頭弁論調書の当事者の部分が、「完全に一致」していることが明白であり、「コピーペースト」としか考えられません。
「完全に一致」しているという「物理的な事実」は認めるのでしょうか?それを踏まえたうえで、この「完全一致」は偶然の産物であり、第二回口頭弁論調書は自分が作成していないと「天に誓って」言えるのでしょうか?
(4) 第三回口頭弁論調書はいつ頃作成したのでしょうか?そして、二審の前に訂正はしましたか?(自分の作成したものを訂正する行為は違法ではないと聞いています)
(5) 令和4年4月4日、さいたま地裁で口頭弁論調書を閲覧した後、飯田が電話で森本書記官に「佐々木智穂書記官の現在の所属」を尋ねたところ、「異動した書記官の所属先は、教えられない決まりになっている」との趣旨の回答をされました。このやりとりは記憶していますか?佐々木書記官が退職しているのなら「退職した」と答えたはずです。
(6) やりとりを記憶しているとすれば、第三者の助言でそのように回答したのでしょうか?それとも自分の意思でしょうか?(資料係の職員が森本書記官の所属を述べていましたし、過去の訴訟でも担当書記官の異動先の所属を聞いたことがあります。したがって、そのような「決まり」は存在しないと考えられます。)
(7) 令和2年3月6日の第二回口頭弁論当日、佐々木書記官に手渡した原告準備書面(3)(令和2年2月27日付け)がなぜ、第三回口頭弁論調書に記載されているのですか?原告準備書面(3)は、森本書記官が当時の被告らに渡したのでしょうか?
原告準備書面(3)は、被告のカルト団体関係者らが作成した準備書面の虚偽や矛盾への反論であり、石垣裁判官が突然癇癪を起し、机上に放り投げた書面です。
石垣裁判官は「これは関係ありますか?もうやめませんか!きりがない。(被告を)刺激しても」と発言し、被告の二人は手を叩き大笑いをしていました。このやりとりは、第三者のブログのコメント欄や被告準備書面(8)に(被告らの目線で)記載されています。
異常に和解を急ぐ石垣裁判官は、被告を刺激し裁判が長引きそうな内容が記載されている準備書面(3)を、第二回口頭弁論では故意に渡さず、第三回口頭弁論(結審)日に回した可能性があります。
(8) 石垣裁判官は佐々木書記官が立ち会った第二回口頭弁論で和解を口にしましたが、同調書には記載されていません。申し上げにくいことですが、法廷で癇癪を起し、被告に大笑いされた石垣裁判官の精神状態を心配した私たちは、彼に判決文を作成させる危険性を感じ、「和解金50万円で和解に応じる」とする陳述書を作成し、裁判所に郵送しました。
当然、被告らが素直に応じることはないと思いましたが、裁判官が両者の間に入り折り合いをつけてくれると考えました。すると、被告らも「自分たちに50万円支払えば和解に応じる」とする書面を提出しました。(第三回口頭弁論日に持参したのか事前に郵送したのかは不明ですが、私たちは被告らの提案を石垣裁判官の口からこの日初めて聞きました。)このあたりの経緯は、立ち会った森本書記官もよくご存じのはずです。
森本書記官も当然記憶しているでしょうが、石垣裁判官は「被告らも原告らに50万円の賠償金を請求してきた。私はこのような事態になればいつも、それぞれが出した費用はそれぞれで負担し、裁判を終わらせてはどうかと提案することにしている」といった趣旨の発言をしました。
ちなみに国の代理人は、第二回口頭弁論で石垣裁判官の方から和解を口にしたことと、第三回口頭弁論の法廷で原告の事実上の完全敗訴(和解金0円)を宣告したところまでは認めています。
ただし「このような事態になれば、いつも同様の提案をすることにしている」という部分については、当初は否認していましたが、私たちが根拠を問うたところ回答はいただいていません。この和解に関する一連のやりとりが、「原告、被告それぞれがお互いの和解案を拒否した」こと(裁判官不在)に、改ざんされています。
審理が尽くされていない第二回口頭弁論で突然和解を口にしたことや、石垣裁判官が第三回目に出した具体的な和解案もあまりに機械的で、「まっとうな訴訟進行ではない(=手抜きも甚だしい)」という理由から、調書に事実を記載しなかったのではないですか?そうでなければ、なぜ事実を変えたのでしょうか?
オリジナルの第二回口頭弁論調書には「二審の高等裁判所の裁判官には見られたくない内容」が記載されていたと考えられます。
七、吉村所長への質問
人名についての誤記は、電波状態の良くない携帯電話の音声が原因の「聞き取りミス」だと考えらえます。大変失礼いたしました。
(1) 吉村所長は、高雄氏、小山氏、永井氏らがさいたま地裁の職員であることや、彼らの所属も完全に把握しています。だとすれば、佐々木書記官の所属も当然把握しているものと考えるのが通常の感覚です。
佐々木智穂書記官は、「口頭弁論調書における不正疑惑のキーパーソン」であると私たちが再三にわたり主張している人物です。
他の職員らについては、所属までしっかり把握しているのにもかかわらず、佐々木書記官のみ、「彼女が退職しているのか、在職しているのか」さえ明かさないのは、非常に不可解です。なぜでしょうか?これでは「彼女に発言させると都合が悪いのではないか」と思われても仕方ありません。
森本書記官が清廉潔白なら、佐々木書記官が出てきて正々堂々と陳述すれば良いだけの話です。
1818号訴訟は判決文も含めて異常な裁判であり、私たちは多大な被害を受けました。その件について、吉村所長は無関係ではありますが、現在は、司法側の当事者だった森本書記官(と佐々木書記官)の上司なのだから、彼女らを通じて真相を究明し、不正や不備があれば再発を防ぐよう努めるのが、さいたま地裁の責任者である所長の役目だと思います。IT化やデジタル化はその後です。私たちの感覚は非常識でしょうか?
(2) 2ページ目22行に「佐々木智穂及び相被告森本清美が作成した口頭弁論調書に隠ぺいと改ざんがある事実は否認し」とありますが、吉村所長は当事者でなく事実は知らないはずです。そのような考えに至った根拠も証拠も述べられていません。両書記官から聞いた話をそのまま記載しているだけなのでしょうか?当事者ではないのだから、否認ではなく「不知」なのではないですか?
甲第2号証を第三者数名に確認してもらったところ、 ★ 全員が第一回の調書のみ別の人物が作成し、第二回と第三回は同じ人物がコピーペーストしたものだと答えました。つまり、森本書記官が第二回の調書を作成したと考えるのが通常人の感覚です。「社会通念」の判断基準で判示しなければならない裁判官である吉村所長も、私たちと同じ感覚を持たれていると確信しています。
(3) 3ページの2行目と4ページの2行目に「口頭弁論調書に石垣陽介の認印があることは争わず」とありますが、第一回と第二回口頭弁論調書には、石垣裁判官と佐々木書記官、第三回と第四回には石垣裁判官と森本書記官の押印があります。「3名の認印があることは目視できるため争わない」で良いですね?
過去には裁判官の認印を書記官が偽造した事件もありましたし、認印が目視できるだけでは、正式な手続きで作成された調書だとは断定できません。佐々木書記官本人に、印鑑は自身の意思で押したものなのか否か、尋ねる必要があります。
八、最後に(認否不要)
裁判で勝つためにテクニックを使うのは、法律家として当然なのでしょうが、(法律に疎い)民間人としては、森本書記官の答弁書はひたすら全否定されているだけで具体性がなく、吉村所長の主張は腑に落ちず、要所要所に矛盾を感じます。
やはり、佐々木書記官を表に出せないのは、第二回口頭弁論調書が(権限のない)森本書記官によって書き換えられたという証拠だという印象を受けました。それ以外に佐々木書記官を隠す理由が見当たりません。
最初は、判決結果に不満を持つ訴訟当事者からの理不尽なスラップ訴訟から同僚を守るために、現場の職員らが咄嗟に思いついた「決まり」なのかとも考えましたが、この期に及んでもなお、佐々木書記官を出してこないとなると、やはり彼女の存在は都合が悪いのでしょう。私たちの見解は非常識なものではないと確信しています。
私たちは今でも、佐々木書記官も含め、当事者それぞれが真実を語るのがベストな解決方法だと思っています。主たる被告である石垣陽介本人が真実を語れば解決する可能性が非常に高いにもかかわらず、この期に及んでもなお「失当」だと一蹴する職業意識の低さ、倫理観の欠如には驚くばかりです。
以 上
https://news.yahoo.co.jp/articles/2b98e1bd32fb13f702bbd585db688edee54f6604
白ブリーフ裁判官こと岡口基一裁判官が、Twitterで犯罪被害者の女子高生を侮辱したとし、44万円の損害賠償を命じられました。
国が命じられたのではなく、岡口さんが命じられたのです。
この44万円という額が妥当か否かはそれぞれの判断となりますが、岡口さんは現役の裁判官で公務員です。
罷免されかかっていますが、まだ仙台高裁の裁判官一覧に名前があります。お仕事はされてないみたいですが。
まっ、そんな裁判官は、私の知る限り約2名います。他にもいるかもしれません。
森友事件で、赤城さんという公務員が「公文書を改ざんさせられた」という理由で自死されました。
(改ざんを指示したとされる)佐川氏なる人物がご遺族の奥さんに提訴されましたが「公務員の職務上の行為は、公務員個人ではなく、国が責任を取る」という判例をもとに、棄却されてしまいました。
今回、岡口さんに賠償が命じられたということは、「判例は絶対ではない」ということです。
石垣さんは公務員特権ともいえる判例を持ち出し、私たちの提訴を「失当だ」と一蹴し、なんの説明もしていません。
書記官も、あれだけ明白な証拠を突きつけているにも関わらず「憶測でものを言っている。回答する必要はない」と主張しています。
「失当」?「憶測」?
これはあまりにも無責任ですね。
しかも石垣さんは、同僚裁判官が提訴された際には、「被告適格がある」と判示しているので、完全なダブルスタンダードです。
岡口さんの判決結果を見る限り、判例はあくまでも判例であり、石垣さんにも書記官さんにも誠実に答える義務があります。
ちなみに石垣さん個人を提訴した際の担当裁判官は、第一回口頭弁論日に出廷するよう促してくれたそうです。
私の知る限りでは、この裁判官がベスト裁判官です。
岡口裁判官については、大切なお子さんを亡くされたご家族が、ツィートに立腹することはもっともだと思います。個人的には最初のツィートは、事件の要約なので問題ないと思います。
ただし、ツィートは刑事案件でないため罷免理由にはなりません。
それにしても、法学なんて全然興味がなかったのに、少しだけ詳しくなりました。
裁判の翌日に御岩神社、三峯神社、弥彦神社等さまざまな神社仏閣、パワースポットを巡るようになり、御朱印集めも始めました。
成功者の方々が、神社に参拝される理由がわかりました。神社は私にとって、ご利益を求める場所ではなく、感謝する場所なのですが、プライスレスな素晴らしいことが山ほど起こっています。間違いなく死ぬまでハッピーです。
神社は、インド製イベルメクチン、アビガンより心身によく効くので、「シェディング対策」にもおすすめですよ!(笑)
私の世界を限りなく広げてくれた関係者の方々にも感謝しています。ありがとうございます。( あかね )
―――― 今回の岡口さんの事件と僕等の石垣陽介裁判官との事件を重ねてみて、浮き出してくるのは、司法制度の臨界点のようなものだと感じられます。法律で動くべき司法が内々の「 政治 」で決着をつけてしまった、この岡口さんの44万円賠償問題は、後々まで< 司法の汚点 >として残る案件であると思います。これほど「 自浄作用 」を失ってしまった組織は、もはや代謝の根幹機能すら失くしている、といってもいいんじゃないかな? 一言でいえば、「 老害」であり「 瀕死 」。そのADLが今回の岡口さんの案件と石垣陽介事件なんですね。率直に比較してみれば、岡口さん問題なんかより、はるかに石垣陽介のほうが悪質であり破壊的であることは誰の目にも明らかです。代謝ができなくなった生物は死に、組織ならば滅びます。司法はいま、その下り坂をちょうど下りはじめたところなんじゃないでしょうか?
重すぎるエリート意識を背中にしょって、坂道の中途でときどき足をもつれさせながら。
岡口さん事件と石垣陽介事件は、そんな自壊のスタートを全国民に知らしめる、鵺( ぬえ )のひと鳴きであるんだと僕は思うね。( マイケル )