上 申 書
小泉龍司法務大臣 殿
はじめまして。お忙しいところ、失礼いたします。
今回お伝えする内容は、国の根幹を揺るがす重大な案件であり、大臣もホームページで「公平で公正な社会を守ることが政治の最大の使命」だとおっしゃっていますので、思い切ってご連絡差し上げます。
文書での説明が不十分でしたら、お伺いし口頭で説明いたします。
現在、一部の裁判官の間は「露骨な本人訴訟差別」が横行しています。
にわかには信じていただけないかと思いますが、本人訴訟同士の裁判の際、判決文を素人に作成させている可能性があります。添付の証拠をご覧くだされば、一目瞭然だと思います。この件に関しては、後ほど詳述します。
これだけでも大問題になる事案だと思いますが、私たちは、この他にも、口頭弁論調書の不正、裁判官が平気で本人訴訟の当事者に対して稚拙な嘘を付く、一方の当事者に露骨に便宜を図る態度などを目の当たりにしました。
現在、この判決文と、後述する口頭弁論調書における不正等を争点に、国家賠償請求訴訟(最高裁/第一小法廷)をおこなっており、形式上の被告として大臣のお名前を書かせていただいております。
国側の担当者は、内田高城氏という方です。
彼は言うまでもなく、完全な第三者であり、事実についてはすべて不知であるはずが、事実上の被告である石垣裁判官に有利なように、虚偽事実を断定し、裁判官も当事者である私たちではなく、第三者の内田氏の主張を無条件に採用し、一審、二審は裁判の体をなしていません。
旭川署と浦和署の知能犯係の刑事たちにも、判決文や調書を見せて相談しましたが、当然、私たちと同じ見解です。
つまり、この判決文は誰がどう見ても「異常」だということです。これを問題視しない国民は存在しないと思います。
裁判官の給与は国民の血税であるという以上に、裁判官は国民の訴訟後の人生(時には命) までを左右する存在なのですから、私たち国民がこの杜撰な判決文を問題視するのは当然のことです。
私たちが問題にしている訴訟は、令和元年(ワ)第1818号慰謝料請求事件/さいたま地裁(以下、1818号訴訟) で、担当裁判官は石垣陽介氏、書記官は、第1回(R1.12)と第2回口頭弁論(R2.3) が佐々木智穂氏、第3回(R2.6) と第4回(R2.8) が森本清美氏でした。
被告は陰謀論カルト団体の構成員の女性2名、争点は名誉毀損、プライバシーの侵害、脅迫、スラップ訴訟等でした。傍聴席には毎回カルト団体の仲間が座り、彼らは次々に飯田( マイケル )を提訴していました。日本以外の先進国では、スラップ訴訟ということになります。
第3回が結審で、第4回が判決でした。私たち原告は判決日には、出廷していません。
石垣裁判官は、現在、仙台高裁に総括として在籍し、森本書記官は昨年春までは確実にさいたま地裁に在籍、佐々木書記官は、令和2年3月から6月の間に退官した可能性があります。
このような判決文を作成し、何ら悪びれる様子のない裁判官が、現在、高裁の総括を務めていることに恐怖すら感じています。
彼の前任地は旭川地家裁の所長でした。
裁判官は倫理観の欠如した人間でも務まるのか? 当然そのようなことはないと思われます。
なぜなら、居眠りや体調不良による無断欠勤でニュースになり、SNSの投稿で解雇されているからです。他の職業より、本来は高い倫理感を要求される裁判官ですが、石垣裁判官だけは特別な存在なのでしょうか。
しかも、石垣氏本人が反省し、再発防止を誓っているのならまだしも、彼は自身を被告とする裁判で、自身の杜撰さや不正を追及されると、逆切れしたのか「失当だ」と一言返すのみで、何ら反省しておりません。
石垣裁判官の作成した判決文は、二審の高橋譲裁判官( すでに依願退官・現在はおそらく社会保険審査会委員長 ) によって、70箇所以上訂正され、私たちが石垣裁判官によって杜撰にまとめられた1818号訴訟の被告の不法行為を分解し、高橋裁判官の基準で数え直すと優に100を超えていました。
そしてその誤記の種類は、人名、地名、原告2名と被告2名の混同、原告同士、被告同士の混同、日付などありとあらゆるバリエーションがあり、名誉毀損が主な争点であるにも関わらず、私信であるショートメールと、誰にでも閲覧可能なtwitter( 現X ) を多数混同していました。
そして何より、名誉毀損と表記すべき箇所を、名誉棄損と誤り、その数は 7 箇所にも及びます。
弁護士に判決文を見てもらったところ、法律を生業とする者が、「名誉毀損」の文字を誤るということは考えにくいそうです。
私たちは法学部を卒業したわけでもなく、法律関係の仕事にも就いたことはありませんが、何度か裁判を経験するうちに、「名誉棄損」という字面に違和感を覚えるようになっています。法律家ならなおさらでしょう。
そこで、この判決文は、法律の専門家が作成したかどうかも疑わしいという結論になります。
弁護士2名に確認したところ、判決文には誤記があっても数個のケアレスミス程度であり、このような、むしろ誤記の方が多いとさえいえる判決文は、彼らの20年以上のキャリアでも見たことも聞いたこともないと断言しています。
私たちもグローバル企業から中小企業までいくつかの職歴がありますが、例え新入社員であろうと、ここまで低レベルな書類は見たことがありません。
少なくとも弁護士が介在している訴訟には、このような杜撰極まりない判決文は存在しないようです。これは露骨な本人訴訟差別といえます。
ここまで杜撰な裁判だったのは、私たちが本人訴訟であるからだと思います。弁護士がいるなら、裁判官の体調不良による遅刻ですら、報道されています。押印を忘れるような些細なケアレスミスでも下級審に差し戻されています。
石垣裁判官の訴追の請求をしましたが、時効にかかってしまいました。
1818 号訴訟の途中で森本書記官に交代したのは、佐々木書記官が退官されたという理由かもしれません。当時は、別の部署に配置転換になったのだと認識していました。ちなみに佐々木書記官は、定年退官されるような年齢の方ではありません。
後述する理由で、佐々木書記官の所在をさいたま地裁に電話で確認しようとしたところ、地裁ぐるみで彼女の所在を隠しており、浦和署の刑事も電話をしてくれたようですが、取り次いではもらえなかったようです。刑事さんの方から電話でのちほど謝罪がありました。
また、さいたま地裁の別の書記官から、高圧的に「 私たちは国民全体の奉仕者であり、あなたの奉仕者ではない 」という心無い言葉が返ってきたこともありました。
事情を知らない書記官なので、私たちを単なるクレーマーだと思ったのかもしれませんが、民間人の感覚としては、身内がこれだけ杜撰な仕事をしておきながら、非常に残念な対応だと感じてしまいました。
判決文の疑惑以外にも、森本書記官と佐々木書記官、あるいは、森本書記官は虚偽公文書作成等罪に抵触している可能性があり、こちらも証拠を添付しますので、ご確認ください。
口頭弁論調書は当然、公文書ですが、第3回口頭弁論から担当になった作成権限のない書記官(森本清美・さいたま地裁)が、前任者(佐々木智穂・さいたま地裁)の作成した第2回調書のオリジナルを毀棄した痕跡があります。佐々木書記官の調書には、石垣裁判官にとって都合の悪い内容が記載してあったのでしょう。その内容も容易に想像できます。
裁判官が審理も尽くされていない第2回口頭弁論から和解を急いだり、裁判官が事件の内容をほとんど理解していないことを隠すかのような捏造が多数なされています。
釈迦に説法ですが、口頭弁論調書の毀棄は違法であり、当日裁判に立ち会っていない書記官がその日の調書を作成することも当然違法です。
担当裁判官が作成していない判決文、権限のない書記官が作成した口頭弁論調書は、虚偽公文書に当たるはずです。
証拠を見てもらえばわかりますが、佐々木書記官に、第2階口頭弁論調書を見せ「これはあなたが作ったオリジナルなのか?」と聞くだけで、調書の不正に関する疑惑はクリアになります。しかし、佐々木書記官の存在はそれだからこそ意図的に隠されています。
私たちは裁判で確認しようと、書記官2名を提訴しましたが、森本書記官の訴状はさいたま地裁経由で本人が受け取りましたが、佐々木書記官の訴状は、郵便局から戻ってきたそうです。これは、令和元年(ワ)21202号事件担当の古坂美乃利書記官から直接聞きました。
確かに、私たちの1818号訴訟は、原告が2名で被告も2名、被告は陰謀論カルト団体のメンバーで訴外人が多く、おまけに被告らは3年も前から、私たちにネット( ブログやSNS ) を使った嫌がらせを続けていました。
そして、ネットだけではなく、昼夜を問わず膨大な数のショートメールを送りつけてくる嫌がらせもありました。( 石垣裁判官によると、こうしたものも、脅迫的な内容でないため問題がないそうです。数などは一切考慮していません )
つまり、1818号訴訟は多少複雑で、インターネットに不慣れである場合、戸惑うこともいくらかはあったかもしれません。
しかし、私たちは、裁判の前半(R2.2)で、石垣裁判官の指示により、被告の不法行為をわざわざわかりやすい一覧表にして、石垣裁判官に提出したりもしているのです。
石垣裁判官は、失礼ながら相当 IT に疎い方なのですが、一覧表をわかりにくいと思うのならば、私たちへの質問や作り直しを指示する機会が、提出後、2回もありました。しかし、そういった質問や指示は1度も受けないまま、さらには当然しなければいけない当事者尋問もないまま、結審となりました。
彼は判決文の作成を引き延ばし、作成段階になって初めて、一覧表に目を通した可能性があります。
1818号訴訟に先行する同じさいたま地裁の訴訟として、1818号訴訟の原告と被告がそのまま入れ替わった633号という訴訟があったのですが、それの結審の日に、原告らカルト団体のメンバー7〜8名が、被告だった飯田1人を裁判所の敷地内で集団待ち伏せする事件が発生しました。
その後に1818号訴訟が控えていることから、同じようなことがあっては危険だと考え、警察官から厳重注意をしてもらおうと、110番通報しました。
1818号訴訟の前年には、裁判所敷地内で、夫が妻を殺害する事件も発生していますので、私たちが彼らの集団待ち伏せを警戒するのは当然のことでしょう。
浦和警察の生活安全課の猛者らがさいたま地裁に臨場した時、すでにカルト団体のメンバーは立ち去っていましたが、これも脅迫行為として、1818号の争点にし、書面にも顛末を書き、石垣裁判官本人にも法廷で説明しましたが、彼は露骨な弁論主義違反を犯し、「 飯田が110番通報しただけ 」と1818号の判決に書き、つまり「 警察が臨場したかどうかは不明、被告らの行為は問題がなかった 」という風に処理をしてしまいました。
ちなみに、633号も1818号も要警備事件であって、1818号では633号より更に厳重警備となっていました。私たちは開廷の30分以上前の出廷が要請され、帰りは先に法廷から出され、門までの護衛がつきました。
被告らの前には、被告らの正面を向いて制服組の特別警備員らが複数( 総計して十数名 )配置され、私たちの方に警備員はいませんでした。明らかに護られていたのは、私たちの方なのです。
裁判所も待ち伏せ行為が危険だと認識したからこそ、警備がより厳重になったと考えるのが自然でしょう。にもかかわらず、石垣裁判官の判決では、驚くべきことに「 待ち伏せは何ら問題のない行為 」とされてしまったのです。
飯田は陰謀論カルト団体を批判するブログを運営しており、自分たちのネット上でのハンドルネームが飯田のブログ内に記載されたとし、(待ち伏せ事件のあった) 633号と、東京と前橋で、飯田を提訴していました。
カルト団体から、飯田への訴訟は、1818号訴訟より前に3件、後に3件( 新潟、東京、前橋 )がありました。
日本ではいまだ法整備がありませんが、これは、欧米先進国では「 スラップ訴訟 」と呼ばれているものです。それも、石垣裁判官に主張しましたが、彼は「 スラップ訴訟 」と言う言葉を、初めて聞いたような顔をし、スラップ訴訟の主張を纏めるようにと、2度も同じ指示を出しました。
現在、袴田事件の再審で、現職の裁判官が警察側の捏造にまで言及していますが、このような高校生のイタズラ書きのような判決文を作成した石垣裁判官が、その後、地裁の所長になり、高裁の総括を務めています。他組織の捏造に言及する資格はないと思われます。
日本という国を愛する私たちは、日本の裁判官のレベルを憂慮し、国家賠償請求と、石垣裁判官本人を提訴しましたが、石垣裁判官は「 失当だ、争う 」と心ない言葉で一蹴しました。
一審を担当した増子由一裁判官は、石垣裁判官に出廷を求めてくれましたが、それも無視しました。
二審の吉田徹裁判官に、「 石垣裁判官が私たちの書面を読んでいるとは思えない 」と言うと、「 裁判所は見ていますから・・・ 」という、石垣陽介の罪を暗に認めているかのような、いくらか悔恨めいた返答がありました。
ただ、問題なのは、やはり国家賠償請求訴訟の方です。もちろん、石垣裁判官、森本書記官、佐々木書記官の証人尋問を申請しましたが、一審の丹下友華裁判官は聞く耳を持たず、驚くような詭弁にまみれた石垣裁判官擁護の判決文を作成し、二審の谷口園恵裁判官に至っては、30ページ近い控訴理由書に対し、実質2ページほどの判決文を作成し、内容も、私たちの理由書を読まなくとも書けるような杜撰極まる内容でした。
私たちが石垣陽介裁判官の「 誤記 」と「 裁判調書の改竄 」を争点として提訴しているのに、一審でも二審でも担当裁判官が「 誤記 」「 裁判調書の改竄 」「 石垣陽介裁判官 」という言葉を決して発しない。
つまり、「 審理ということ 」を一切やらない。
公文書に残された夥しい石垣裁判官の不正の証拠も、法廷で争ったりせず、法律事件として存在しないことにしてしまえば、それは事件になんてならないのだから ―――。
これは、恐ろしい隠蔽方であり、不都合な現実殺しであり、民主国家の理念に対する「 叛逆 」ともいえるのではないでしょうか?
最高裁判所の裁判官なら、下級裁判所のような杜撰な裁判官は存在しないと思うので、意図的な弁論主義違反や詭弁を弄して本人訴訟の当事者を軽視するようなことはないと思い、現在、私たちは静かに判決結果を待っています。
ちなみに私たちは、2018年春頃から、自身のブログで陰謀論カルト団体を批判したことによって、スラップ訴訟の攻撃を受けており、この団体は、10年前、不正選挙訴訟を争点に、法廷で暴れ逮捕者まで出しています。現在はコロナのワクチンには意図的に毒が入れられ、マイクロソフトの創業者であるビル・ゲイツ氏が人口削減計画を目論んでいると主張しています。
同様の主張をしている、神真都Q(ヤマトキュー)、国民主権党の党首平塚正幸氏、つばさの党の黒川敦彦氏ほか2名も逮捕されていますので、大臣もご存知のことかと思います。
石垣陽介裁判官の不法行為、不正を以下にまとめます —―――。
1.判決文の誤記
二審で70箇所訂正されている。素人に作成させた疑いあり。
2.裁判調書の改竄
権限のない書記官に、自分のエラーを隠すかのような調書の改ざんを指示した疑いあり( 書記官個人には改竄するメリットはありません )。
3.書面の未読
結審まで、書面にほとんど目を通していない、内容を理解していない可能性あり。
4.和解の急ぎ
第2回口頭弁論から和解を急ぎ、書面を放り投げ癇癪を起こした。
5.和解金提案
石垣裁判官の精神状態を心配し、この裁判官に判決文を書いてもらうのは不安だったため、第2回口頭弁論直後に「 50万円の和解金で、和解に応じる 」とする旨の書面を郵送したところ、被告らも「 自分たちに50万円を支払えば、和解に応じる 」とする内容の書面を提出( おそらく第3回口頭弁論に持参 )してきた。すると石垣は、被告が原告( 私たち )に対して慰謝料を請求する準備書面を出していないにも関わらず、和解で裁判を終わらせようとした。
6.判決の甘さ
判決の結果は被告に対して非常に甘く、これは過去の判例と比較しても明らかに不当です。飯田の場合、ブログのコメント欄に第三者が投降した軽い揶揄が不法行為とされましたが、1818号訴訟では、精神異常者等の名誉毀損でも問題がないとされました。これは、「 法廷で私たち原告の完全敗訴を予告してしまったため、その予定されていた判決結果に合わせるように、被告優位に審理を調整したため 」であると考えられます。
石垣陽介裁判官は裁判判決に「 108つの誤記 」を残し、さらには 「 裁判調書の改竄 」という行為まで行なったのです。
特別警備付きの危険な裁判で待ち伏せという不法な行為が起こったのに、それは「 飯田が電話しただけ( 判決書ママ )」と1818判決( 公文書)に書き、後日、飯田がこのときの浦和警察のさいたま地裁突入の記録を情報公開で申請し入手して、それを証拠にして控訴をすると、二審の高橋譲裁判長は「 警察はきた 」と石垣判決を翻し警察突入の事実を認めたが、石垣のこの事実改変を「 裁判判決の疵 」としては決して捉えなかったし、この事件を差し戻そうともしませんでした。
2024年5月23日、裁判官のたったひとつの押印忘れが「 判決が完成していない 」ものだとして判決を破棄し、差し戻した名古屋高裁の英断と、これは何たるちがいでしょうか ―――!?
私たちは夥しいスラップ訴訟により、これまで26名の裁判官を見てきました。うち、3名( 石垣陽介、丹下友華。谷口園枝 )は、国民の訴訟を担当してもらいたくないほどの問題があります。わけても丹下友華裁判官と谷口園枝裁判官は、石垣陽介裁判官を不当に擁護する目的の「 意図的な弁論主義違反 」を犯しています。
これは、もはや一裁判官の犯罪だとか過ちだとかの問題ではありません。
ニッポン民主国家への叛逆であり、国民の「 裁判する権利の抹殺 」といえるレベルにまで達した、記念碑的な、未曽有の司法大事件 である、と私たちは考えています。
日本人の人倫への挑戦のようなこのような行為を( しかも個人ではなく多数によるもの )を、許してはいけない。
私たちへのヒアリングがありましたら、ご連絡ください。いつでも対面してご説明いたします ―――。
以 上。