Hello、皆さん、上記の4枚は、現さいたま地裁所長である吉村真幸氏の答弁書の全文です ―――。
石垣陽介が1818号事件で犯した「 判決書内の108つの誤記(事実誤認)」と「 裁判調書の改竄事件 」の責任所在を追い、僕等は今年の1月に令和4年(ワ)3333号事件を提訴しました。
原告は僕とあかねさん ―――
被告は当時東京高裁民事第23部にいた石垣陽介裁判官 ―――
非常にシンプルな構図なんだけど、ここ日本で裁判官個人を訴えると「 裁判官個人 」が消えて「 国家 」が出てくるんです。
僕等は正直国家なんかどうでもいいのよ。
僕等のターゲットは 石垣陽介と彼の犯した「 罪 」だけなんだから。
一般的にいって、こういった国家賠償訴訟にはいろんなケースがありうると思う。
国の政策が理不尽で地元民を無視しているから、といった多数派のものから ――― 裁判官個人がテーマになったケースはというと、判決自体が気に入らないから、もしくは裁判官の態度がムカつくから ――― なんてのが恐らくこうした裁判事件の大体なんだろうけど、大抵の場合、そうした原告サイドには確たる「 証拠 」がないのが常なんです。
僕等の場合には、その点が全然ちがってた。
「 指輪の爪あと 」じゃないんだけどね、1818号事件当時さいたま地裁の第5民事部に所属していた石垣陽介が、自身のつくった判決書のなかで、自身の手でもって ★ 信じられない膨大な「 誤記 」を現実的な「 物証 」として残してくれたわけ。
あえて大袈裟に騒ぎたてる気はないんだけれど、これ、客観的にいって戦後最悪の司法の過ちといってもいいんじゃないかな?
これ、常軌を逸したマジに異常な誤記数なんですよ!
ただ、この108つの誤記だけじゃ駄目だったと思う。
相手は基本が匿名である「 国家 」ですからね。そして、「 国家 」っていうのはいつでもバケモンですから。
僕等自身にしても有名人でもなんでもないただの私人でしかないし、多人数の弁護団を抱えているわけでもない、マスコミへのパイプなんかも皆無 ――― 「 国家 」がその気になれば、こんなの、いかようなりとも誤魔化し通すのは簡単だったでしょう。
ただね、この事件を追って、令和4年の4月4日にそれの舞台であるさいたま地裁を訪れた僕等は、石垣陽介が手を入れた ★「 裁判調書の改竄 」までたまたま見つけちゃったんですよ。
見つけられたほうもギクッとしたかもしれない、でも、見つけちゃった僕等にしてもこれは大事件ですよ。
―――— ちょっと待って。なんちゅうヤバネタを掴ませてくれるんだ。一体全体、これ、どういう因果よ!?
と、そのとき僕、真っ青になったもの……。
日本の裁判史上、ここまでデタラメ杜撰なことをやった裁判官はほかにありません。
調べたけどいないんです。皆無です。
書記官が自分のミスを隠そうとして裁判調書をいじった、といったような程度の小事件は、実は全国規模ではまま起こっていたんです。
もちろん、そういった方々には然るべき懲戒が下されている。
でもね、この石垣陽介事件の場合は、悪質さの度合いが過去のそうした「 ささやかな事例 」とは桁違いなんですよ。
1.石垣陽介は僕等が必死の思いで書いた訴状を全く読まず、1818号がどういった性質の事件でありどのような人間関係を孕んだ物語であったのか、といった要素を全く把握しないまま、あかねさんに頼んで提出させた21ページのエクセルの争点表だけを頼りに事件をアバウティーかつ投げやりに審理し、その結果石垣は、被告と原告とを幾度も幾度も取り違え、誹謗中傷を乗せたネットのツールが Twitter やブログ系列であるものなのか、それとも受け取った本人のみが見れて公示性がないSNSやメールで発信されたものなのか ―――― なども全く無視して、現実と全く整合性の取れない、非論理極まるパンキーな判決を書いた。
2.さらに石垣陽介は、そうした自分の「 過ち( これは絶対自覚していたね、石垣クンは W )」を事後になんとか誤魔化そうと裁判調書にまで手を入れ、自身が第2回口頭弁論で早くも和解提案をした事実も隠し通そうと図り、僕等が最終血判状みたいなつもりで提訴したこの3333号に対しても「 裁判官特権 」のみを鸚鵡のごとく繰り返し、自身の立場の安寧と防衛とにいまだしがみつこうとしてられる・・・。
ここまできたら悪いけどいわせてもらうよ ――― 石垣クン、君はもう男じゃないよ。
参考までに、彼の裁判調書改竄の具体的な物証をもう1度ここに挙げときますか。
https://blog.goo.ne.jp/iidatyann2016/e/535695495a00cc9569e05a9c2b391b37
上記記事 ⇧ を読んでもらえば、石垣陽介がいかに裁判官特権という「 鉄のカーテン 」の向こう側で、あこぎ極まる杜撰な犯罪を行ったということが誰にでも分かるでしょう。
そう、過ちじゃなくて「 犯罪 」なんです、これは。
第1回目と第2回目と第3回目公判の佐々木智穂書記官と森本清美書記官の裁判調書( 注:これは公文書です!!)を見比べてもらえたら、そんなことは小学校男子だって簡単に分かっちゃう。
Are you alright ? 注目ポイントは何よりもそこなのよ。
まだ弾劾裁判にまで手をつけてこそいないんだけど、石垣君は完璧コレに合致しちゃってるわけ。
だから、僕等の石垣裁判に関わった裁判職員さんや書記官さんらが軒並みビビり出す、なんて奇特な現象が次々と起きてくる。
繰り返しになるけど、僕等は石垣さんをターゲットにいま現在3件の訴訟を起こして闘っているんです。
令和4年(ワ)3333号国家賠償事件 ――― これが僕等の現時点での本命。
令和4年(ワ)17195事件 ――― これは、石垣陽介直筆の答弁書を入手するために提起しました。
令和4年(ワ)21202事件 ――― これは僕等が3333号訴訟を起こした当時( 2022年1月)に石垣君が所属していたさいたま地裁の所長である吉村真幸氏、あと当時の書記官であって1818号調書に手を入れたと思しき、佐々木智穂書記官と森本清美書記官とを被告とするものです。
なぜ、僕等にこの3件の訴訟が必要だったかというと、もう最初に提訴した3333号が停滞しまっくっていたから、としかいえません。
3333号の最初の担当書記官であった国吉書記官は最初のころ非常に急いていてね、第1回目の口頭弁論はできるだけ早く開廷しなくちゃいけない! なんてことをいってとにかくせかしまくってきたんですよ、これが。
彼女の異動寸前には、こういうのは1か月以内に決めなくちゃいけないんです、とか無茶苦茶なこともいってたな。
僕は陰謀論者相手にずいぶん裁判経験は積んでいたけど、そんな話は全くの初耳でした(笑)
こら困りまくってるわ! と僕等は思い、逆に裁判の日取りをできるだけ引き伸ばしてやることにした。
ネットでの広報にそれだけ時間が必要だろう、という読みが第一、第二には、その期間内に、裁判所内でのちゃんとした人達にもこの種の情報を広めたいと思っていたからです。
ただ、そこまでやっても裁判所は動かなかった。
そこで必要になったショットガン・ショットが、3333の後発である17195号石垣個人訴訟と、さいたま地裁の現所長である吉村氏、佐々木智穂書記官、森本清美書記官らが被告の21202号という2つの訴訟だったんですわ。
そして、これをやったらね、それまでの裁判停滞が嘘みたいに解消して、全ての訴訟の口頭弁論の日取りがパタパタパタと決まったの!
なんで ―――?
これはあくまで僕推測でしかないんだけど、僕はこの石垣案件、東京高裁の1部グループのなかだけで隠蔽していくつもりの秘密案件だったように思うのよ。
ただ、僕等が現役のさいたま地裁所長である吉本真幸氏を個人訴訟したおかげで、そうした隠匿が不可能になってしまった。
だって、全てを記した僕等の21202の訴状が、吉村さんにダイレクトに届きますから。
仲間内でのコソコソ隠蔽なんて、もう完璧不可能ですわ。
過去の過酷な裁判官人生を全うして、さいたま地裁所長という名誉職にやっと落ちつけた吉村氏にとって、この悪夢の石垣案件は恐らく青天の霹靂だったんじゃないかな?
彼は当時さいたま地裁の民事5部で石垣の下にいた、佐々木智穂書記官、森本書記官なんかにもすぐさま事実を問いあわせたんだと思う。
そして、「 なんたるバカなことをしてくれたんだ・・・」と暗然となったんだと思います。
吉村真幸所長って僕は全然知らないんだけど、人間的にはかなりいいひとだと感じます。
ちゃんと事件の全体を把握してられるし、長の立場から部下の書記官を労わる気持ちもしっかりと伝わってきます。
ただ、彼が僕等の21202号訴訟でこの事件の存在を知るより先に、さいたま地裁第5民事部の高雄順一主任書記官が僕にこう返事しちゃってるんですよね。
✖ ✖ ✖ ✖
.2022年8月16日の午前9時50分、僕は森本書記官と同じさいたま地裁民事第5部の主任書記官である高雄順一氏に電話した。
第5民事部の高雄順一主任書記官の返答もそれと同じものでした。
でも、森本書記官のときとちがって、このときは僕はもう引かなかった。
―――― なぜ、教えられないのでしょう? 公務員は国民に奉仕する存在じゃなかったっけ? 僕等・国民には裁判する権利がある。裁判所が潔白であるのなら、そんな所属のことくらい教えてくれるのが当然だと僕は思うんですが……。
―――― 申しわけないけど規則です。移籍した書記官の新しい所属は教えられないことになっています。
―――― おかしいな。僕等、ご存知でしょうけど、こないだの4月4日にそちらに閲覧しにお邪魔して、閲覧係の男性に現在の森本書記官の所属を聴いたら簡単に教えてくれましたけどねえ……。
―――― …………。
―――― 高雄さん、さっきあなたは移籍先の書記官の所属は規則で教えられないことになっている、といいましたよね? それは、法律ですか?
―――― いいえ……、法律ではありません……。
―――― じゃ、なに? 庁舎内の規則ですか? それは明文化されていますか?
―――― いいえ……。明文化はされていません……。
―――― でも、みんながそれに従っているわけでしょう? だったら、そうとう上のひとがそれを決めたはずだ。ねえ、そのルールを発信したひとは誰ですか?
―――― 特に……誰というわけじゃありません……。
―――― ほう。命令ではなく、規則でもなく、自然発生的に生まれたわけの分からないムード規制みたいなものに、じゃあ、あなたがたは従ってるわけだ……。なんかおかしいですね、法律家の本職のひとたちがそんなものに動かされるなんて……。
―――― それは……わたしたち、第5民事部のみでの、ルールです……。
―――― ほう。じゃあ、ほかの民事部さんに聴いたら、佐々木智穂書記官の現在の所属を教えてくれるわけですか?
―――― それは……分かりません……。わたしたちは、それほど頻繁に情報交流をやってるわけじゃないので……。
―――― 分かりました分かりました……。もう、いいですよ。あなたに聴いてもダメだってことはよく分かりました。いまからほかの民事部さんに尋ねてみるからもういいですよ……。ありがとうございました。
恐らく1818号石垣事件の深い真相を知らない高雄順一主任書記官は、僕等を裁判ゴロみたいな存在だと思ってしまい、身内の大事な仲間である佐々木智穂書記官の現在の所属先は明かせない、といったんだと思います。
たぶん、間違った男気から……。
仲間を助けたいってその心意気は僕も買いたい。
でもね、誰が見ても1818号裁判調書の改竄は、もうどうしようもない事実なわけじゃないですか?
そして、今件の容疑者は、石垣陽介裁判官か佐々木智穂書記官か森本清美書記官以外には誰もいないんですよ。
だから、後半になるに従って冒頭の「 吉村答弁書 」は、次第に苦しく苦しくなっていくわけです。
僕等は裁判調書の改竄を、僕等の3333号訴訟の重要な争点にしている。
だけども、石垣陽介旭川地裁所長、森本清美書記官、吉村真幸さいたま地裁所長の誰ひとりとして「 裁判調書の改竄の証拠たる書式の謎 」について触れない。
―――― 改竄なんかしていない、などという総論否定の安手のいいわけなんか、いいですか、僕等は誰にも聴いていない。
僕等は、1818号事件の裁判調書を書いた佐々木智穂書記官の書式が、どうして第1回目と第2回目の口頭弁論でこうまで違っているのか、そして、その1回目から全然変化した第2回口頭弁論の佐々木智穂書記官の調書が、なぜ別人である森本清美書記官のものと完璧無比なまでに同一の書式であるのか? というあくまで具体的な問いを投げかけているんです。
この問いに答えないのは「 弁論主義の違反 」に当たります。つまりは、回答していないに等しい。
全ての謎を暴ける立場の佐々木智穂書記官の所在を「 不明 」だ、などといって煙に巻こうとする、吉村真幸さいたま地裁所長、あなたの態度もひととしてどうですか?
あなた、曲がりなりにもさいたま地裁の所長さんでしょう?
それなのに元部下である佐々木智穂書記官が退官したのか、どこに異動したのかも分からないなんて責任感の欠片もない台詞じゃないですか? 職員の異動先すら管理していない裁判所が、まともにひとを裁けると本気で思ってられるんですか? 裁判官ってみんな石垣陽介やあなたみたいな人間なんですか? 纏向時代の裁判所のほうがまだしも近代的だといえるのではないですか? さいたま地裁はいつからネアンデルタール人並の前時代裁判所になってしまったんですか?
ちょっとキツく書きすぎたきらいもあるけど、僕は後悔しちゃいませんよ。
なぜなら、現在の僕等と対峙する裁判所の態度からは、どこにも微塵たりとも「 正義 」の存在が感じられないからです。
感じられるのは、ひたすらの自己都合 ――― 面子と対面 ――― 偉ぶりたがりの権威主義 ――― あと、呆れるほどの保身だけ……。
悲しすぎてもう笑いたくなってくるくらいだよ。
3333号で現在対峙してる丹下友華裁判長の中途半端なスタンスも、僕は無性に悲しく感じてしまうんだよね。
丹下さんは裁判所に注意深く選ばれた「 人柱( ひとばしら ) 」だと思うな。
いざという事態のために切り捨ててもいい手頃な人材として、家裁出身の女性の彼女があえて選ばれたわけですよ。
最高裁人事が10月25日に石垣君を旭川に正式に左遷したというのに、いまさら東京地裁さんは何をチンケな責任逃れ合戦をやっているのか。
「 正義 」のない裁判所に意味なんぞない ――― それじゃあ、そこはただの法律の便利屋と変わらないんじゃないか、と僕は思います……。
最後に、お裁きA級ライセンスを持つあかねさんが書いてくれた、吉村真幸所長、森本清美書記官の「 答弁書 」への返答を以下に公開します ――― 。
令和4年(ワ)第21202号
慰謝料請求事件
令和4年12月4日
原告 飯田 健
原告 〇〇〇〇
被告 吉村 真幸
被告 森本 清美
東京地方裁判所第34民事部ろA係 御中
原告準備書面(4)
被告の2名から答弁書が届いたので反論します。
17195号訴訟の被告( 石垣陽介旭川地裁所長、以下、石垣裁判官 )の答弁書( 甲第〇〇号証 )に続き、吉村所長の答弁書も期日( 令和4年11月27 日 )には間に合いませんでした。正確に申し上げれば、自宅で目を通し、裁判所に持参することができませんでした。
私たちも遠方から交通費や宿泊費を負担し出廷しているので、今後はご配慮くださるようお願いいたします。
一から五ならびに八については、認否を求めていませんが、必ず目を通して、六と七のみ回答してください。
一、石垣裁判官を被告とする17195号訴訟について
17195号訴訟担当の増子由一 裁判官( 東京地裁・第31民事部所属 )は、石垣裁判官に直接「第一回口頭弁論への出廷」を依頼してくださいましたが、本人が拒否をしたそうです。
令和4年10月27日当日、私たちが法廷で確認した石垣裁判官の答弁書( 甲第〇〇号証 )は、驚くべきことに ★「失当」という言葉で締めくくられており、1818号訴訟同様、またしても彼は私たちの訴状を真剣に読んでいないと思われます。
石垣裁判官は、1818号訴訟でも〇〇の複数の訴え( 被告が認めているため当事者間に争いのないもの )を、杜撰にまとめて「失当」と判示し、二審で全文削除されています。
二、公務員の不法行為に関する最高裁の判例について
吉村所長、石垣裁判官、森本書記官3名の答弁書には「公務員の職務上の行為において、個人が責任を負う必要はない」とする昭和時代の最高裁の判例が引用されていますが、この判例には、公務員に対する理不尽な「スラップ訴訟」を阻止する意図があると考えられます。
一方、私たち民間人に対するスラップ訴訟の法概念はありません。飯田は同一の「陰謀論カルト団体」から、現在までに合計6件の連続スラップ訴訟を受けており、1818号訴訟は3件目のスラップ訴訟の後、私たちの方が団体の関係者2名を提訴した非常に重要で真剣な裁判でした。しかしながら、石垣裁判官よって滅茶苦茶にされました。
私たちは誰にでも起こりうる「ケアレスミス」に目くじらを立てているのではありません。「ケアレスミス」なら、当然引用の判例で救済されるでしょう。厳しい言い方にはなりますが、石垣裁判官の判決文は、まるで子どもの「裁判官ごっこ」です。実際のところ、石垣裁判官本人が作成したのかどうかも疑わしいと思われます。解雇のある民間企業ではこのようなお粗末な文書が外部に出て、社員がお客様にご迷惑をおかけするようなことはまずありません。
刑法上の違法行為である「公文書の改ざん」は言うまでもなく、「判決文の誤記」も社会通念上受忍できる限度を遥かに超えており、その判例が適用可能なら、「公務員なら職務上どんな違法行為や、常識外れな手抜き仕事をして国民に損害を与えても個人としてペナルティを受けることは絶対になく安泰だ」ということになります。
判例はあくまでも判例であり、完全に同一の状況でもない限り、個別に審理する必要があると思います。
17195、21202号訴訟の争点、つまり、①判決文のおびただしい量の誤記、②口頭弁論調書の改ざん、③重要証拠であり証人(佐々木智穂書記官)の隠ぺい・・・これらはおそらく前代未聞の案件であり、過去の判例を機械的に当てはめることなど不可能でしょう。
法律や判例は私たちの生活にとって必要不可欠なものですが、時と場合によっては、その場しのぎの詭弁にしかなりません。「勝訴だけが目的の訴訟テクニック」は「真実」や「常識」の前では無力と化します。
三、森本書記官と石垣裁判官との「通謀」について
1818号訴訟は今から3年近くも前の事件のため、私たち原告にも細かな記憶違いはあるかもしれませんが、私たちは意図的な嘘を吐いたことは一度たりともありません。
私たちは証拠や根拠を添えて、① 佐々木書記官が作成しなければならない口頭弁論調書を森本書記官が作成し、② 内容にも事実の改ざんがあり、③ ①に関するキーパーソンであり、需要な証人でもある佐々木書記官の存在が吉村所長もしくは、現場の忖度で隠されていると主張しています。
これら「刑事上の違法行為」および「司法関係者として公序良俗に反する不法行為」が、私たちの正当な裁判を受ける憲法上の権利を奪い、多大な精神的苦痛を与えました。
重要なことなので繰り返しますが、現在存在を隠されている佐々木書記官が「第二回口頭弁論調書は自分が作成したオリジナルではない」と証言すれば、「石垣裁判官と森本書記官の通謀による不正」が確定します。
口頭弁論調書における不正はすべて、石垣裁判官に都合のよいようになされています。改ざんや隠ぺいの指示や依頼があったとすれば、森本書記官は石垣裁判官の不法行為(パワハラ)の「被害者」であると再三述べてきましたが、森本書記官は完全に否定しました。
したがって私たちは「石垣裁判官と森本書記官が通謀して刑事的な違法行為を行った」と訴えを変更することになります。
四、最高裁判所 事務総局 人事局 調査課に調査を依頼している件について
私たちはこれまでの経緯に証拠を付けて、最高裁判所 事務総局 秘書課 庶務第一係の浅井氏経由で同人事局調査課に提出しており、当然、(法廷内の録音があれば)録音も含めて調査していただいていると思います。
( 二審により訂正され、3333号訴訟では国も認めている )判決文の70以上の誤記だけでも私たちにとっては犯罪級の不法行為であり、石垣裁判官には何らかの処分がくだされなければおかしいと考えられます。
万一、処分がおりなければ、私たちは、公文書の不正に対する被害届を提出し、石垣裁判官の罷免を求めることになります。
五、3333号訴訟でも森本、佐々木両書記官の証人尋問を申請している件について
国を被告とする3333号訴訟でも、私たちは森本書記官と佐々木書記官の証人尋問を求めており、万一証人尋問が実現されないまま、私たちの訴えが棄却となった場合は、担当裁判官の当事者主義違反、弁論主義違反となるため、両書記官の証人尋問は実現すると考えられます。釈迦に説法となりますが、そこで万一偽証があれば、刑法第169条に抵触するおそれがあります。
2022年2月14日が3333号訴訟の第4回目の口頭弁論日となります。
私たちは仮に勝訴しようが完全な赤字であり、石垣裁判官をはじめ、関係者の誰に対しても個人的な悪意の感情は一切ありません。
追及の理由はただ一つ。裁判官は、他人の人生(時には命)を左右する要職であり、嘘や杜撰な仕事ぶりは絶対に許されないと考えているからです。もちろん、人間なら誰もが犯すような不注意のミスまで責めるつもりはありません。
さらに石垣裁判官は、この期に及んでもなお答弁書で「原告らの提訴は失当」と述べるなど、反省するどころか判決文の誤記に関する非も認めていません。森本書記官も私たちの疑問には一切回答していません。両者は、訴訟当事者、とりわけ法律に疎い本人訴訟の当事者を軽視しすぎです。自分の職業にプライドを持ってもらいたいと切に願います。
数年後、石垣裁判官が旭川地裁の所長から、地方裁判所や高等裁判所の判事に戻った際には、杜撰な訴訟進行や法廷での虚言など、今回と同様のことが再び繰り返される恐れもあります。
以上、とくに認否は求めませんが、次の六と七には、誠意ある回答を求めます。
森本書記官は判例を持ち出し「公務員の不法行為は公務員個人ではなく、国が責任を負う」と主張しました。仮に森本書記官に不法行為があったとしても、個人として責任を負わなくても良いのだから、正直に答えればよいと思います。前回の答弁書のように全部まとめて否認するのはあまりに不誠実なので、個別に真実を述べてください。
六、森本書記官への質問
(1) 弁護士によると、「書記官も判決文には必ず目を通していたはずである」とのことですが、森本書記官は、1818号訴訟の判決文には目を通されましたか?
(2) 目を通していたとすれば、判決文におびただしい数の誤記があることには気付かなかったのでしょうか?気付いたとすれば、なぜ石垣裁判官に指摘してくれなかったのですか?
(3) 私たちは、紛れもなく1818号の訴訟当事者であり、口頭弁論調書には明白な改ざんや隠ぺいがあることを認識しています。森本書記官の「隠ぺいや改ざんはない」という発言は、私たちを侮辱し傷つけるものです。
少なくとも第二回口頭弁論については、佐々木書記官が立ち会っているのだから、調書の「改ざんや隠ぺい」の有無は「不知」であるはずです。森本書記官は第二回口頭弁論調書の不正については否認できる立場ではありません。
甲第2号証を見れば、( 佐々木書記官が作成しなければならない )第二回口頭弁論調書の当事者の部分と、( 森本書記官が作成したであろう )第三回口頭弁論調書の当事者の部分が、「完全に一致」していることが明白であり、「コピーペースト」としか考えられません。
「完全に一致」しているという「事実」は認めてくれますよね?それを踏まえたうえで、この「完全一致」は偶然の産物であり、第二回口頭弁論調書は自分が作成していないと「天に誓って」言えるのでしょうか?
(4) 第三回口頭弁論調書はいつ頃作成したのでしょうか?そして、二審の前に訂正はしましたか?(自分の作成したものを訂正する行為は違法ではないと聞いています)
(5) 令和4年4月4日、さいたま地裁で口頭弁論調書を閲覧した後、飯田が電話で森本書記官に「佐々木智穂書記官の現在の所属」を尋ねたところ、「異動した書記官の所属先は、教えられない決まりになっている」との趣旨の回答をされました。このやりとりは記憶していますか?佐々木書記官が退職しているのなら「退職した」と答えたはずです。
(6) やりとりを記憶しているとすれば、第三者の助言でそのように回答したのでしょうか?それとも自分の意思でしょうか?(資料係の職員が森本書記官の所属を述べていましたし、過去の訴訟でも担当書記官の異動先の所属を聞いたことがあります。したがって、そのような「決まり」は存在しないと考えられます。)
(7) 令和2年3月6日の第二回口頭弁論当日、佐々木書記官に手渡した原告準備書面(3)( 令和2年2月27日付け )がなぜ、第三回口頭弁論調書に記載されているのですか? 原告準備書面(3)は、森本書記官が当時の被告らに渡したのでしょうか?
原告準備書面(3)は、被告のカルト団体関係者らが作成した被告準備書面の虚偽や矛盾への反論であり、石垣裁判官が突然癇癪を起し、机上に放り投げた書面です。
石垣裁判官は「これは関係ありますか? もうやめませんか! きりがない。( 被告を )刺激しても」と発言し、被告の二人は手を叩き大笑いをしていました。このやりとりは、第三者のブログのコメント欄や被告準備書面(8)に( 被告らの目線で )記載されています。
異常に和解を急ぐ石垣裁判官は、被告を刺激し裁判が長引きそうな内容の準備書面(3)を、第二回口頭弁論では故意に渡さず、第三回口頭弁論(結審)に回した可能性があります。
(7) 石垣裁判官は佐々木書記官が立ち会った第二回口頭弁論で和解を口にしましたが、同調書には記載されていません。申し上げにくいことですが、法廷で癇癪を起し、被告に大笑いされた石垣裁判官の精神状態を心配した私たちは、彼に判決文を作成させる危険性を感じ、「和解金50万円で和解に応じる」とする陳述書を作成し、裁判所に郵送しました。
当然、被告らが素直に応じることはないと思いましたが、石垣裁判官が上手に折り合いをつけてくれると考えました。すると、被告らも「自分たちに50万円支払えば和解に応じる」とする書面を提出しました。(第三回口頭弁論日に持参したのか事前に郵送したのかは不明ですが、私たちは被告らの提案を石垣裁判官の口からこの日初めて聞きました。)このあたりの経緯は、立ち会った森本書記官もよくご存じのはずです。
森本書記官も当然記憶しているでしょうが、石垣裁判官は「被告らも原告らに50万円の賠償金を請求してきた。私はこのような事態になればいつも、それぞれが出した費用はそれぞれで負担し、裁判を終わらせてはどうかと提案することにしている」といった趣旨の発言をしました。
ちなみに国の代理人は、第二回口頭弁論で石垣裁判官の方から和解を口にしたことと、第三回口頭弁論の法廷で原告の事実上の完全敗訴(和解金0円)を宣告したところまでは認めています。
ただし「このような事態になれば、いつも同様の提案をすることにしている」という部分については、当初は否認していましたが、私たちが根拠を問うたところ回答できませんでした。
この和解に関する一連のやりとりが、「原告、被告それぞれがお互いの和解案を拒否した」こと(裁判官不在)に、改ざんされています。
審理が尽くされていない第二回口頭弁論で突然和解を口にしたことや、石垣裁判官が第三回目に出した具体的な和解案もあまりに機械的で、「通常の訴訟進行」ではないという理由から、調書に事実を記載しなかったのではないですか? そうでなければ、なぜ事実を変えたのでしょうか?
オリジナルの第二回口頭弁論調書には「二審の高等裁判所の裁判官には見られたくない内容」が記載されていたと考えられます。
七、吉村所長への質問
人名についての誤記は、電波状況の良くない携帯電話の音声が原因の「聞き取りミス」だと考えらえます。大変失礼いたしました。
(1)吉村所長は、高雄氏、小山氏、永井氏らがさいたま地裁の職員であることや、彼らの所属も完全に把握しています。だとすれば、佐々木書記官の所属も当然把握しているものと考えるのが普通の感覚です。
佐々木智穂書記官は、「口頭弁論調書における不正疑惑のキーパーソン」であると私たちが再三にわたり主張している人物です。
他の職員らについては、所属までしっかり把握しているのにもかかわらず、佐々木書記官のみ、「彼女が退職しているのか、在職しているのか」さえ明かさないのは、非常に不可解です。なぜでしょうか?これでは「彼女に発言させると都合が悪いのではないか」と思われても仕方ありません。
森本書記官が清廉潔白なら、佐々木書記官が出てきて正々堂々と陳述すれば良いだけの話です。
1818号訴訟は判決文も含めて異常な裁判であり、私たちは多大な被害を受けました。その件について、吉村所長は無関係ではありますが、現在は、司法側の当事者である森本書記官と佐々木書記官の上司なのだから、彼女らを通じて真相を究明し、不正や不備があれば再発を防ぐよう努めるのが、さいたま地裁の責任者である所長の役目だと思います。IT化やデジタル化はその後です。私たちの感覚は非常識でしょうか?
(2)2ページ目22行に「佐々木智穂及び相被告森本清美が作成した口頭弁論調書に隠ぺいと改ざんがある事実は否認し」とありますが、吉村所長は当事者でなく事実は知らないはずです。そのような考えに至った根拠も証拠も述べられていません。両書記官から聞いた話をそのまま記載しているだけなのでしょうか?当事者ではないのだから、否認ではなく「不知」なのではないですか?
(3)3ページの2行目と4ページの2行目に「口頭弁論調書に石垣陽介の認印があることは争わず」とありますが、第一回と第二回口頭弁論調書には、石垣裁判官と佐々木書記官、第三回と第四回には石垣裁判官と森本書記官の押印があります。「3名の認印があることは目視できるため争わない」で良いのではないですか?「石垣陽介の認印があることだけを争わない」とする理由があるのなら述べてください。
八、最後に(認否不要)
裁判で勝つためにテクニックを使うのは、法律家として当然なのでしょうが、(法律に疎い)民間人としては、森本書記官の答弁書はひたすら全否定されているだけで具体性がなく、吉村所長の主張はまったく腑に落ちず、要所要所に矛盾を感じます。
やはり、佐々木書記官を表に出せないのは、第二回口頭弁論調書が(権限のない)森本書記官によって書き換えられたという証拠だという印象を受けました。それ以外に佐々木書記官を隠す理由が見当たりません。
最初は、判決結果に不満を持つ訴訟当事者からの理不尽なスラップ訴訟から同僚を守るために、現場の職員らが咄嗟に思いついた「決まり」なのかとも思いましたが、この期に及んでもなお、佐々木書記官を出してこないとなると、やはり彼女の存在は都合が悪いのでしょう。
私たちは今でも、佐々木書記官も含め、当事者それぞれが真実を語るのがベストな解決方法だと思っています。一方、石垣陽介裁判官には期待していません。
以 上
裁判官の批判がブログに書いてあるだけで「この人たち、負けて怒ってるんだね」と、条件反射的に解釈してしまう人も多いと思います。でもそれは仕方がありません。
世の中の多くの人は「裁判官は人一倍正義感があり、世の中の悪を裁くため、困っている人を助けるために、必死で勉強して得た職業だ」というイメージを持っていると思います。
そんな裁判官がいい加減な「やっつけ仕事」をするはずがないと考える人は多いでしょう。
サーティンキューさんのコメントを読んで、マイケルさんと大喜びしました。この先、どんな不愉快なことがあっても、この贈り物がある限り頑張って進んでいけそうです。
石垣さんが担当する裁判が始まる直前に、マイケルさんと入ったカフェの1階にタロットカード占いのお店があり、試しに占ってもらったら、占い師さんはカードを2〜3枚めくり「勝ちます!」と自信たっぷりに言ってくれました。
判決結果が出たときに「あの占い、外れたよね」と思ったけれど、私たちの相手は当時の被告2人ではないと考えると、あながち「外れた」とも言えないと考えています。
実は私もマイケルさん同様、サーティンキューさんのおっしゃった以下の部分にドキッとしました。そのとおりです!
>それとプロの法律家たちは「裁判テクニック&法律テクニック」というのを常に使ってますよね。
国の代理人、裁判官、書記官が揃いも揃って「認否の限りではない」「不知である」「争う」と繰り返し述べてきますが、そう主張するに至った理由も書かれていませんし、どこからどこまでが「不知」で、どこからどこまでが「争う」のかも具体的に書かれていません。
中には「そこは他人のことなんだから不知なのでは?」とツッコみたくなることも多々あります。(いちいちツッコんでやります)
「公文書における事実の改ざん」に関しては、法解釈以前の問題なので、裁判テクニックではなく、「事実」で争ってほしいと言ってます。
108つの誤記に関しても、こんなもの、誰だって我慢できないであろう数(彼らの言葉では『社会通念上、受忍限度を超えた数』)なので、「常識」で争ってほしいと言いました。
私たちみたいな本人訴訟は、法律家にとってはやりにくいでしょう。
しかも、控訴で発生した実費(交通費や印紙代など8万円程度)しか賠償請求してません。
控訴の結果がどうあれ、石垣さんによる(信用に値しないめちゃくちゃな)判決文のせいで控訴となり、実際にこれだけの無駄(実際は無駄ではないのですが)なお金がかかったのです。これは動かせない事実です。
「判決文における108つもの誤りを見逃すとなると、高校生のアルバイト未満の仕事をするような裁判官を認めることになり、日本の司法のレベル、並びに日本人の地位を貶めることになる」とも書面に書きましたが、こんなことを書く弁護士もいないでしょうから、3333号訴訟の担当裁判官もさぞやお困りかと思います。
>素人には「宇宙人用語の法律言論や裁判言論」は全く分からない。自分たちの「神の世界を創り上げている面」も法律家の世界にはあるように見えます。
とくに権威主義者たちは、「裁判官」というだけで、並外れた知性を持ち、自分たちとは格が違うと恐れおののいてしまうようですが、判決文を2〜3回読み返せば、日本語の文法を完璧に無視した悪文(というより詭弁)にしか見えなくなります。先入観は捨てなければなりませんね。
たとえば以下のような文言がありました。(さすがにこれは、高裁の裁判官に全文削除されています)
石垣裁判長「原告(あかね)は、被告らによって、自己の個人情報を他の(D)党関係者に漏らされたことによって、プライバシーを侵害されたと主張するが、その時期や方法、相手方などが明らかではなく、不法行為の対象行為が特定されていないので、主張自体が失当である」
私がプライバシーの侵害だと主張した被告らの行為はたくさんあったので、石垣さんも面倒だったから、一つにまとめて「失当」にしたのでしょうが、誤記でないにしても、杜撰すぎるでしょう(笑)
これが「裁判官様のお言葉」でなければ、日本語を母国語としている人の発言かどうかも怪しい悪文ですからね。
ちなみに二審の裁判官が70しか誤記を訂正できなかったのも、本来ならば纏めることのできない被告らの行為を、石垣さんが杜撰に一つに纏めたからです。分解して数え直すと108つになります。
石垣さんに限らず、多かれ少なかれ、「悪文で煙に巻く」傾向が裁判官にはあるようです。なぜそのような結論に至ったかの理由が書かれていることはありません。
>リチャードコシミズが消滅したのは、「ネット乞食」をしていたのが大きいと思います。見ている信者たちに「活動費のカンパお願いします」と常にやってました。
本人は「ネットジャーナリスト」だと名乗っていますが、ネットに転がっている他人の記事や素人の投稿の中から、都合の良いものだけをかき集めて、お金を集めているだけなので「ネット乞食」となりますね。サーティンキューさんとは対極の「オリジナリティゼロおじさん」です。
「ジャーナリスト」と名乗れるのは、現地に出向いたり当事者に直接話を聞くなりして、1次ソースとなる特ダネ、スクープを見つけるプロだけなので、大将と大将から派生した人たちは「陰謀系ブロガー」に過ぎません。「職業」としては成り立ちません。
>この訴訟はいやに数字の【3】がありますね。鷲は【数字】でハイラーキ―(高次元)からのメッセージを読み取る!というのを長年やってきましから、3333号の【3】とか、3回目の【3】に注目しております。
10時から始まる控訴(石垣裁判の二審)の前に私が乗車した高速バスのナンバーも3333。
もしかしたら、石垣さんの誤記を訂正するだけではなく、判決を破棄してくれていたら、私たちも溜飲を下げていたかもしれません。ですが、二審の裁判官は石垣判決そのものは支持しました。
そして国家賠償請求の事件番号も3333。前回、3333号訴訟の後に山下公園のライトアップを撮影した動画か33秒。そして今日、無意識に使ったロッカーの番号も33でした。
大阪の裁判の結審の後、マイケルさんと二人で引いたおみくじが二人とも19。その後、東京地裁で荷物を預けた札がマイケルさん19で私が01でした。
私は運の研究はしてきましたが、これまで数字には注目してなかったです。しかしながら、これは確実に何かありますね。
石垣さんが旭川に異動したのは25日。菅原道真公の誕生日、太宰府への左遷、命日も25日で、毎月25日は天神様の縁日です。
裁判官は騙せても、お天道さまは騙せませんよね。
サーティンキューさん、いつもありがとうございます。今後とも引き続きよろしくお願いします ❤ by Akane.