典型的なえん罪事件であった「布川事件(ふかわ)」。
東京高裁は、警察と検察が違法な取り調べを行った「共同の不法行為」を認定した。
1967年、茨城県の布川という地域で強盗殺人事件が発生した。犯人はなかなか捕まらず、近くの2人の不良少年をつかまえて「自白」させた。そして「無期懲役」の判決だ。
44年の途方もない長いたたかいの結果、「無罪」となった。
そのときのことが国民救援会のページに。
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えん罪・・・あってはならないし、それによって本人、家族の苦しみは想像すらできない。
有罪率99・9%という日本の司法。けっして自慢できるものではない。
「自白偏重」主義があまりにも根をはっているのではないか。そこには戦前の「特高警察」の流れが、戦後に改められなかったという弊害が色濃く反映している。
自白偏重主義⇒ 過去のブログ
国は、上告することなく、真摯に向かい合って謝罪すべきではないか。