労働組合員なら駄目なのは分かります。
想定されていないのだと思うのですが、管理職のこれをどうするのかを明確にしないと実際にこれに近いまたは近くなってしまうのですから。
検索すれば、下記のようになります。
管理職の労働時間には、労働基準法による上限規制は適用されません。これは、管理職が経営者と同じ立場であるため、労働時間に制限がないことが理由です。
ただ、名ばかり管理職の心配もあります。
管理職同志打ち合わせたように或る時間帯に休日出勤して平日忙しい分を静かな環境で取り戻すと言う互いに監視し合うような慣習がある場合があります。
セコムなどの施錠管理だと出来ないのでしょうけど、自前の警備員ならそれが可能ですから。
早く言えば管理職の管理は経営者にさせてそれぞれの自己管理を報告、チェック出来るようなパソコンなどの起動時間を管理しておく必要があります。
早く言えば管理職の管理は経営者にさせてそれぞれの自己管理を報告、チェック出来るようなパソコンなどの起動時間を管理しておく必要があります。
また、長期労働は体調を崩しやすいのですが、それ以外にも精神的なダメージが考えられそれは労働者の場合と変わりません。
労働基準法の他に管理職に対しても規制と言うか、管理させるような仕組みが必要だと思いました。