申し訳ありませんが、今日も放置空き家事故のことを書きます。
ブログに残すことで、自分の記録とするためですのでご理解いただければと思います。
また同じような目に遭われている方の参考になれば幸いです。
これで裁判になっても、お金の心配をする必要はありません。
弁護士特約は、これまでずっと付けてなかったんですけど、今年の契約更新の時に追加したんですよね〜
まさかこんなにすぐに使う時が来るとは!
ナイス判断でした(^^)
任意保険会社の人からは、やはり空き家の安全管理がされていたかが争点となるということで、Googleマップのストリートビューを過去に遡って記録しとくといいとアドバイスいただきました。
2023年
2019年
2018年
2017年
2015年
これで見ると、2015年はまだ空き家でもなく、壁も一応壊れてませんが、2017年以降(2016年は記録がありませんでした)は、空き家だと思われ、壁も屋根も壊れたまま放置しているように見受けられます。
少なくとも6年は安全管理がちゃんとされていないと言えるのではないでしょうか。
裁判をするには相手の住所等が必要ですが、当日警察から連絡があったのが、相手の名前と電話番号だけ。
なので、警察に住所を教えて欲しいと連絡しましたが教えてくれませんでした。
そういうもんなのですか?
でも大丈夫そうです。
保険会社に事故証明を取ってもらうように依頼してあるので、それには相手の住所も書いてあるようです。
ただし所有者本人は高齢で施設に入っているらしく、交渉は娘さんとしています。
その娘さんから先ほど連絡があり、保険屋と話してくれとのことで、保険屋からすぐに電話がかかって来ました。
話し方はいかにも仕事が出来なさそう感じで、相変わらず自然災害を主張して来たので、民法717条を知ってるかと聞いたところ、法律家じゃないんだから知らないと堂々と言われましたw
そして最後には、明日担当者から連絡させるって。
じゃ、あなたはなんで電話して来たの???
こちらは費用の心配がなくなったため、裁判でハッキリさせた方が良いと考えてます。
それでもし自然災害と認められるなら、それはそれで納得するしかないと思うのですが、このまま相手を逃してしまうのは、あまりにも不条理で気がおさまりません。
ただひとつ問題なのは、このことでまた秦野への引っ越しが遅くなるかもしれません。
出来れば、来年1月にも引っ越ししようと思ってましたがどうなるでしょう?
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