平成23(行ケ)10010:
請求棄却
本件は、無効審判不成立審決に対して取消を求めるものです。
裁判所の判断は19頁以下。
裁判所は、周知技術についての職権証拠調べの結果を通知しなかったという審理手続の違法を肯定しながら、当事者に意見を述べる機会を与えても結論に影響がないと判断し、取消事由に該当しないとしました。
職権証拠調べの対象が周知技術であり、有効性判断のロジックに影響を与えない . . . 本文を読む
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