1 政令案の内容
改正法第104条の4第1号及び第2号において,「当該特許を無効にすべき旨の審決」及び「当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決」(以下「無効審決」)の確定を,再審の訴えでは主張できない(以下「主張制限」)ものとしている。これに対し,同条第3号の「当該特許の願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決」(以下「訂正審決」)は,「政 . . . 本文を読む
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